司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

持株会社の事業目的 その1

2011年09月28日 | その他会社法関連

おはようございます♪

今年の組織再編案件、合併も会社分割も事業譲渡もありましたが、一番多いのは株式交換です。
株式交換って、一昨年くらいまではほとんどなかったのですけれどもね。。。
事業承継するのに株式を集約する目的で使っているようでございます。

さて、この株式交換でありますが、組織再編の手続きの中では最もシンプルなものですよね♪
対価が株式以外の場合は債権者保護手続きを要するのですが、そういう案件はほとんどなくって、普通に株式を交付しています。
ただし、合併や分割と違うのは、関係者が多くなること。
100%親子だとか、兄弟会社ってことはありません。 (←そうするためにヤルンダモンネ~^^;)
ですので、法的な手続きはシンプルなのですが、ハンコをもらう書類なんかは結構多くなったりして、作業の手間は結構大変だったりもいたします。

そして、この株式交換、完全子会社が2社以上になることも多い(←ワタシがやっているやつは、そうなんですが。。。)ワケですが、ここで一番頭の痛ぁ~い問題があるのでありますっ!!

ま。。。ね。。。タイトルを見れば分かっちゃうと思うんですけども^^;
事業目的の整理であります。


ちょっと余談ですが、記事のタイトルをどうしよう?。。。ってこと、ありませんか?
今日のだってですよ。。。かなりネタバレな感があるじゃないですか?
ワタシも最初は、ちょっと風変わりなタイトル(←面白げなヤツ)にしようとしてたんですよ。
ですけど、そうすると後で検索(←自分でね^^;)しにくいことに気付きまして、こういうことになっております。

あ、それでハナシを元に戻します。

株式交換をいたしますと、完全子会社と完全親会社が出来ます。 (←当たり前ですがね。。。)
完全親会社は、いわゆる「持株会社」になるわけです。
。。。ということは、目的はダイジョウブ??? という問題が出てまいります。 

皆様ご存知のとおり、株式交換の制度が新設されたときには、結構話題にもなりましたよね~♪
簡単にまとめますと、「親会社は子会社を通じて自分が事業をするのと同じ。会社は事業目的に定めた事業しか行うことができない。したがって、親会社の事業目的は、自ら子会社の事業を行うことができるものにしなければならない。」という感じでしょうか?(←合ってます?)

しかし、大企業ならともかく、それ以外の会社の場合、このことを全くご存知ないことが少なくありません。
ですから、株式交換をする場合、かなりの確立で事業目的の見直しが必要になるわけです。

だけど、これが。。。相当困難なのですよ。。。ホントにね~。。。
ワタクシ自身は、事業目的の調整って、一番難しいオシゴトなのではないか。。。と思うくらいです。

。。。というわけで、また明日♪

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