司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

商号と外字

2011年07月22日 | いろいろ

今日も皆様に質問がありま~す!!
ご存知の方、教えてくださいませんか?

昨年、クライアントさんの関係者の方にお目にかかったときのこと。

「ワタシ共の事務所は会社関係の登記が多いんです。」というようなオハナシをすると、その方、某県で会社を設立したばかり、ということでした。手続は地元の司法書士の方に依頼されたようです。

その方のお名前は「田」さん(←仮名)
実際のお名前とは異なりますが、便宜上。
つまり、「」って字は外字だということが言いたいのです。

「」の正字は「崎」ですが、実際、ワタシの経験から言うと、戸籍上の字としては「崎」より「」の方が圧倒的に多いと思います。
文字セットに入ってることが何よりの証拠!

だけれども、登記しようとすると、「」の字は外字になってしまいます。

田さんは(←ホントは別の字なんですけどね。。。)、字についての由来なんかをお話ししてくださっておりました。
その途中、「あぁ~。。。そういえば。。。訊いてもいいですか?」とおっしゃる。

「の字のことなんですけどね。商号としては使えないって言われてしまって。。。ボクとしては、この字で登記したかったんだけど、残念でした。。。そういうモノなんですか?」って。

ちなみに、会社の商号は「株式会社 崎田商会」(←コレも仮称)というのだそうで、「田商会」は登記できないから、「崎田商会」にするしかなかったんですって。
だけど、役員としては「田」で登記したのだそうです。

つまり、商号としては外字は使えないけど、役員の氏名としてならOK!

ワタシは、そういうハナシ、聞いたことがありません。
電子証明書に使えないというのは存じておりますけれども、ホントウでしょうか?
けど、事情も良く分かりませんから、いい加減なこともいえず、「まぁ、仮に登記できたとしても、外字になってしまいますので、何かと不便ですね。。。できれば登記して欲しくないということだったかも知れませんねぇ。。。」 なんてことを申し上げました。

確かに、これまで商号に外字を使ったことはありません。
したがって、事例として経験がないのですけど、「絶対ダメ~ッ!ってことはないのでは?」 と思っております。
もちろん、色々な場面で使いにくいのは事実でしょうから、お勧めはいたしかねますけれども。。。

そうそう、昨日の記事の続きにもなりますが、登記情報提供サービスのQ&Aにこういうのがあります。

Q5  会社・法人等の登記がされているにもかかわらず会社・法人等の記録がない旨のメッセージが表示される。
 

A5 「1 商号・名称」で請求した場合
     商号又は名称中に外字を含んでいる会社・法人等については、「商号・名称」にて会社・法人等を検索することができません。「商号・名称」で請求した場合において、会社・法人等の記録がない旨のメッセージが表示された場合は、「2 ヨミカナ」による特定を行ってください。
  「2 ヨミカナ」で請求した場合
     会社・法人等のヨミカナは処理の便宜上、登記所において機械的に付与しています。したがって、実際の商号又は名称の読み方とは異なる読み方をしている場合がありますので、「ヨミカナ」で請求した場合において、会社・法人等の記録がない旨のメッセージが表示された場合は、異なるヨミカナを入力するか、「商号・名称」による特定を行ってください。

ふ~ん。。。ってことは、商号に外字を含んでいる会社って、存在するんですよね。
で、昨日の続きと言ったのは、「外字が含まれている場合は商号が検索できない」ってところ。
先日検索できなかった会社はカタカナ商号ですので、これとは関係ないかな。。。と思ったのですが、もしかして、「半角カナ」が外字と認識されてることはないのか???^^;(←しつこい)

。。。というわけで、コトの真偽は不明なままでしたが、突然思い出しましたので、ちょっとお聞きした次第です。
ご存知の方!教えていただけると嬉しいです(≧▽≦)

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登記情報提供サービスによる商号検索 その2

2011年07月21日 | いろいろ

本日もどうぞよろしくお願いいたします_(_^_)_

さて、昨日の続き!

今回、どういう検索の仕方をしたかというと、「ABC」(仮)が含まれる商号。
グループ会社が数社ありますから、全て検索されるはずですが、ご指摘をいただいたとおり、2社ほど抜けておりました。

「あらホントッ!!? おかしいわっ!」 ってことで、今度は「前方一致」というヤツで「ABC」としてみました。
すると、単語検索でヒットしなかった商号登場。

次に、「A」and「B」and「C」として検索。
今度は、「ABC」の検索にヒットしなかった会社だけが出てきました。

結果をまとめますと、「ABC1~ABC5 という商号の会社があったとします。」こうなります。

検索ワード「ABC」=ABC1、ABC2、ABC3
検索ワード「A」and「B」and「C」=ABC4、ABC5
前方一致「ABC」=ABC1~ABC5

これって、つまりは「単語をどのように区切っているか」の違いだと思うのですが、区切るのは法務局なんですよね?
おかしくないでしょうか?

そういえば、以前も何度か同じようなことがありました。
単語の区切りを変えると、検索結果が違うってこと。
だけど、その時は、規則性がわからなくって、「???」

ハナシは少し変わります。
「エーアンドシー株式会社」という会社があるとしまして、「エーアンドシー株式会社」の登記情報を表示させようとしたのです。
けれども、「該当なし」でエラーになってしまうんですよ。
だけど、「登記事項証明書がここにある」状況なのに、「該当なし」はありえないでしょ!?
仕方がないので、会社番号を入力しましたら、モンダイなく出てきました。
「エーアンドシー株式会社」が。

「よみ」でもやってみました。こちらはOK。

。。。で、これは自分の想像なんですけれども、一覧表示されたその会社の商号は、どうもカタカナの一字が半角に見えるんです。(←ワタシには)
商号なんだから半角はありえないはずだし、登記情報として表示させると全部の字が全角に見えるのですけれども、結果と照合して考えると、一覧入力の時に間違えて半角にしたんじゃなかろうか。。。(-"-)?という気がしています。

そうそう、例の「有限責任あずさ監査法人」ですが、前方一致で「あずさ」で検索するとヒットせず、「有限責任あずさ」にすると出てきます。
「有限責任監査法人トーマツ」は、「前方一致:トーマツ」でヒット!!^^; (←コレで良いのでしょうか?)

こういうことが過去何度かありまして。。。ナントカ、カントカ表示させることは出来るものの、「やっぱり普通じゃないよぉ~!」 と思った次第です。

しかも。。。例えば、こういう商号を手入力したオンライン申請情報、どういうことになっちゃうか、すごく心配ですよね~。
ちゃんと対応方法を知っておかないと、オシゴト的にもマズイしなぁ。。。

何だかムショウに文句が言いたいけど、誰に対して言えば良いのでしょうか?
情報のお持ちの方、教えていただけると嬉しいです。
「こんなこともあったよ~!」っていうのもお待ちしています♪

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登記情報提供サービスによる商号検索 その1

2011年07月20日 | いろいろ

今日は情報提供のお願いでございます!!!

以前から「あれ~っ????」「おかしいよねぇ??」「はて?」「困った~!」
そういえば、あのときも、そうだわ。。。あの時も。。。思い起こせば色々あるのですけれども、おかしいおかしい。。。と思うだけで、「何故なのか?」については、考えなかったのです。

けれども、先日、クライアントさんからご指摘を受けまして。。。
ちゃんと原因を究明しないとマズイような気がしてきまして。。。。どんなモンなんだろうか。。。?ということで、まずはブログでお伺いしてみよう!  と思った次第です。

だけど、「あんたっ!!何のハナシなんだかさっぱり分からないわよっ!」 ですよね^^;

それ、登記情報提供サービスのことなんです。
あ、それくらいはお題でわかりましたよね^^;

同業者の皆様は少なからず体験済みなのではないかと思うのですが、登記情報提供サービスを使った検索のこと。

先日、新会社設立のために商号の調査をいたしました。
通常、オンラインで商号検索を行いまして、似たような商号が存在する場合には、登記情報を取得して目的を確認するか、或いは、法務局に行き、目的を確認します(機械でプリントアウト)。
ま、同一商号・同一本店というモノは、関係会社でなければあるはずない(見たこともありません)のです。

モンダイは、やっぱり類似した商号です。
似たような商号を使って似たような商売をすれば、それはやっぱりトラブルの元。
登記上はモンダイなしでも、止めといた方が良いこともあります。なので、商号の調査というのは、「類似商号の規制」が無くなった現在も行っています。

調査の結果、類似した商号なんてモノは全くなく(ある程度は推測していたことなのですが)、念のため、結果をプリントアウトして、クライアントさんにお送りしたのです。
検索の仕方としては、細かい単語に区切って、その単語を含む商号を検索します。
場合によっては、「数が多すぎて表示できません」とエラーになったりもしますので、出来る限り、アレコレやってみます。

すると、しばらく経ってからメールが。
「うちのグループ会社のA社やB社が表示されていないのはどうしてなんでしょ? 不思議ですよね~??」

言われてみればそのとおり。
その単語が使われているグループ会社の何社かが検索にかかっていないんです。

これを皮切りに、そういえば。。。そういえば。。。色々思い当たることがあります。
続きはまたあした!

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決算公告の申込み その2

2011年07月19日 | いろいろ

おはようございます♪
本日もどうぞよろしくお願いいたします~っ!

さて、先週の続きデス。

ワタシ共司法書士が決算公告のお手伝いをするようになったのは、債権者保護手続に関する公告の内容として、決算公告に関する事項が追加されてからだと思います。
もちろん、法務局はイチイチ「ホントに決算公告やっているのか?」なんて確認はしないようですから、ウソをついても登記的には支障はないと思います。 が、債権者の中には確認するヒトもいるかもしれないし。。。ってことで、皆さんキチンと決算公告もされてます(遅ればせながら。。。^^;)。

それまでは、合併公告や減資公告の申込みをお手伝いするだけだったので、決算公告をしなければならない事項が何か? なんてことは分かっていなかった気がしています。
ですからね~。。。実のところ、最初は大変でした^^;

参考になるのは、国立印刷局が発行しているパンフレット
http://www.kanpo-ad.com/panf.html

紙媒体のものもタダで配られていますよ。法務局に置いてあったりします(中身はPDFと同じ)。
これさえあれば「鬼に金棒」くらいに良く出来ているものです。
おそらく、皆さま使っていらっしゃるとは思いますケド。。。

そして、HP上にも作成の手引きがあって、記載例や適用条項なども解説されていますから、な~んにも知らない方でも簡単に原稿が作れるだろうな。。。と思います。

が、ちょっと分かりにくいトコロもあると思いますので、ピックアップしてみましょうね♪
(とりあえず、非公開会社 兼 非大会社 について)

【その1】記載項目(貸借対照表の要旨として、法律上公告が必要とされている項目)はパンフレットに載っていますので、それをご参照いただくことにいたしますが、少し前のパンフレットには「負債の引当金」が漏れていたようです。引当金がある場合には、負債の内訳項目として記載が必要になります。そして、「当期純損益金額」については、注記として記載するとされていましたが、これも注記するのではなく、利益剰余金の内訳項目として記載することになっています。
古いパンフレットを使われていらっしゃる方はご注意ください。

【その2】単位は通常1,000円とすることが多いと思います。公告料を安く抑えるためにも、必要最低限にするんでしょうね。
先日、ある会社(大会社)さんの決算公告の原稿を作ったのですが、昨年が100万円の単位だったので今年も。。。と思ったら、100万円未満の科目がありました。
100万円未満は、損益計算書の項目だったのですが、やっぱり1つでもそういう項目がある場合は、100万円の単位は無理なようです。そして、貸借対照表と損益計算書の表示単位が異なる(BSは100万円で、PLは1,000円など)もダメってことでした(←全官報さんに確認しました)。

【その3】表示単位を1,000円などにした場合、例えば資産の各金額が合計額と一致しないってことが出てきます。
流動資産が100,991円、固定資産が500,500円だったとしますと、合計は601,491円です。
これを1,000円単位で表示しますと、流動資産:100千円、固定資産が500千円、で、単純にこれを合計しますと600千円になります。ところが、本当の合計は601千円ですから、計算が合いません。
。。。で、「こういうのはどうなの?」 ってご質問を受けますけれども、これでOKです。
単に1,000円未満を切り捨てちゃってください♪

【その4】内訳項目を記載する場合、「(うちA ●円)」とするか「A ●円」とするかには、ルールがあるそうです。
例えば、固定負債100万円のうち、①退職慰労引当金100万円だった場合と②50万円だった場合ではこうなります。


①固定負債100万円
  退職慰労引当金100万円

②固定負債100万円
 (うち退職慰労引当金50万円)

つまり、内訳の一部分を抜粋して記載する場合には、「(うちA●円)」と表示するのだそうです。
この前知りました^^;

。。。とりあえず、こんな感じでしょうか。。。
そして、原稿とゲラは、会社の方にもチェックしていただいて校了!

決算公告って登記とは基本的に関係ないモノですが、今は多少は計算書類が読めないと困りますので、計算書類にふれる良い機会だと思っております。

ちなみに、過料についてはコチラ→http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/db4c95d4e6148a2604aae50429f985e7

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決算公告の申込み その1

2011年07月15日 | いろいろ

定時株主総会が終わりますと、定時総会で承認された計算書類を公告をしなければなりません。
。。。というのが法律の決まり。

ただし、日本の中小企業は、コレ、あまりやっていませんね。
そのため、組織再編や減資などをやろうとすると、「決算公告していません。。。」ということで、日程が延びてしまったりいたします。

まぁ~ね~。。。そうは言っても、お金のかかることだし、基本は登記と関係ありませんから。。。実際にクライアントさんがどうしていらっしゃるのか。。。詳しくは存じません。

けれども、中には毎年キチ~ンと決算公告をしている会社だってあります(←そりゃそうですよね^^;)
そして、毎年、決算公告の申込をご依頼いただいている会社もあるんです。

。。。というわけで、官報に決算公告するには。。。について、ご紹介したいと思います。

あ、たまに公告ネタを書きますが、どうやら、いつもお願いしている代理店の方も読んでくださっているようです。
無理ばかり言って、ご迷惑をお掛けすることが多いにも関わらず、とても親切にしていただいております。
いつもありがとうございます_(_^_)_

官報の代理店というのは、あまり馴染みがない方が多いと思いますが、お困りの方はコチラにどうぞ~!!
http://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KanpoRequest/?op=1

ワタシ共では、官報公告は、全国官報販売協同組合(略して「全官報」)さんに申し込んでいます。
ちょっとした誤植を指摘していただいたり、文面に関する相談にのっていただいたりと、お世話になりっぱなし。
以前は、ワタシも官報販売所(東京法務局の近くにあるトコロ)で申込みをしていました。その頃は手書きの原稿を持っていって、そのまま入稿!って感じでした。

販売所の場合、ゲラ(校正刷り)のチェックをしないと掲載日が少し早まるようですが、全官報さんではゲラ拝は必須のようです。ゲラの段階で誤植が出る可能性もありますので、やっておいた方が良いと思います。

会社からは、決算公告の原稿をお預かりする場合と、ワタシ共で原稿を作成する場合とがあります。
原稿の作成から依頼される場合には、貸借対照表と損益計算書をお預かりします。
それで不足する情報としては、「第何期決算公告か?(=タイトルになります)」と、会社の商号、本店、代表取締役の氏名です。
計算書類には表紙が付いていることが多く、何期のものか、と、いつ現在のものか、ということが判明します。
(新規のクライアントさんからの合併案件などでしたら、要確認です。)
商号、本店、代表取締役は、登記事項証明書でわかります(←スミマセンネ。。。念のため)

それでは、原稿を作成しましょう!
簡単なのですが、少し注意したい点もありますので、また来週~♪

コメント (2)
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