司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使 その4

2011年07月28日 | 商業登記

おはようございます♪
昨日は、何やら中途半端なところでハナシが中断してしまい、すみませんでした_(_^_)_

さて、では早速つづきです!

いわゆる「6ヶ月内の登記」で何を追加したのか、と言いますと、「金銭以外の財産を各新株予約権の行使に際して出資する旨並びに内容及び価額」です。

それまでは、代用払込については登記事項とはされていなかったので、社債を現金に代えて出資できることは、登記上は判明しませんでした。それって、さほど重要な事柄ではなかったからかも知れませんが、そのために、発行時にその旨が決議されていることを証明する必要があって、取締役会議事録等が添付書類になっていたんです。

現在も、新株予約権の行使によって増加する資本金や準備金の額は登記事項ではありませんから、資本準備金の定めがある場合は議事録を添付する取り扱いですが、考え方としてはこれと同じ。

しかし、行使の際に現物出資する場合は、それを予め決めておき、さらにそのことを登記することになりましたから、会社法施行前に発行された新株予約権付社債の場合、現在は議事録の添付は不要です。(←登記上明らかなので)

次に、現物出資の証明書。

会社法施行前に新株予約権付社債を発行したときは、当然、旧商法に従っていたわけですから、行使の際に社債を現物出資するという考え方ではなかったんですよね。だから、現物出資の証明書なんてモノは必要ありませんでした。
しかし、その新株予約権付社債も、会社法下の新株予約権と同じってことになってしまいましたので、現物出資と考えることはおんなじ。

だけど、発行時は現物出資という考え方をしていなかったのだから、法律の改正によって突然、「現物出資だから検査役の調査を受けなさい!!」というのは酷なハナシ(←これは、ワタシの勝手な想像です)。そこで、現物出資ではあるのだけれども、特別に「検査役の調査は受けなくて宜しい!」ってことにしたようなんですよね。。。。というのが、整備法第103条第4項の規定です。

。。。というわけで、ちょいとハナシが重複しましたが、会社法施行前の新株予約権付社債に関しては、基本的に「現在の添付書類(ただし、現物出資に関する証明書は不要」となっています。
だけど、会社法施行後の新株予約権付社債だったら、そうも言っていられませんよね。
どうしましょ!?

。。。。ってことで、つづきはまた明日。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする