司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

ダブル公告は要らない!?

2011年07月14日 | その他会社法関連

本日は、ちょっと面白かったオハナシをご紹介しようと思います。
ま、ちょっとしたことです。。。^^;

先日、同僚司法書士の草薙さんと、珍しいケースについて話しておりました。
ですが、きっと彼のブログではネタにしないだろうな(すごい高度な話題ばっかりですから)。。。と思いますので、ワタシが代わりに。。。(ニヤリ)

ある会社が債権者保護手続をすることになったのだそうです(確か減資?)。
その会社、以前に組織再編をされていたため、会社の公告方法は、現在、電子公告になっています。

けれども、「知れたる債権者は存在しない」とのことだそうです。
だったら、電子公告するより個別催告した方が良いから(債権者はいないので催告はしないのですけどね^^;)、公告方法を官報に変更した方が良いよね♪。。。ということになったんですって。

だけど。。。。。あれれっ??
何か違和感が。。。。。。あっ!それって要らないんじゃ??

別に難しいことでも何でもないことですが、いわゆる「ダブル公告」って、ダブル公告したら個別催告は不要になるってだけで、ダブル公告は強制ではありませんよね?
ですから、現在の公告方法のままで電子公告をしなければ良い、という結論になるはず。

念のため条文デス ↓

第四百四十九条  株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。
 定時株主総会において前条第一項各号に掲げる事項を定めること。
 前条第一項第一号の額が前号の定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
 前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
 当該資本金等の額の減少の内容
 当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
 前項の規定にかかわらず、株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
(以下略)

ただですねぇ。。。。電子公告をしなければ個別催告をしなければならない、のが通常のケース。
(電子公告を採用している会社って、それなりの規模であることが多いので、債権者がいないなんてことは考えにくいワケです^^;)
けれども、個別催告をすべき債権者がいないので、個別催告はしない(できない)のです。
つまり、「ダブル公告しない」「個別催告もしない」という状況。

いけない理由はないのですけれども、何だか不思議な状況じゃないですか?
大体、公告方法が電子公告なのに個別催告する会社なんて、滅多にないでしょうしね。。。そういうことなのかも知れません。
会社としても、「電子公告しないとマズイ?」と思ってしまっても仕方がないでしょうねぇ。

しかしコレ、法務局へ事前確認が必要そうな気がします。
ワタシもそうですが、まず、「公告方法が何か」を確認し、官報以外の公告方法であれば、その公告方法によって公告されていなかったら、「公告漏れてるじゃん!」と思いますよね? 引っ掛け問題みたいです ^^;

珍しいでしょ~??
何だか新鮮でした (^_^.)

コメント (2)
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