司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使 その3

2011年07月27日 | 商業登記

本日もどうぞよろしくお願いいたしますね♪

新株予約権付社債については、(主に発行の際)色々と大変なことがあったのですけれども、時の経過と共に記憶がかな~り薄れているような気がします。 すっかり忘れてしまわないうちに、ブログに書かなきゃ! といつも思っているのですが、あれって、ナカナカにヘビーな内容なので(←ワタシにとって)、グズグズしています。ヤバイヤバイ。。。

さて、では旧商法下で発行された新株予約権付社債の行使の際の添付書面についてですが。。。。

まず、商法の時代の新株予約権付社債の行使の添付書類はこのようになっておりました↓

①新株予約権行使請求書の提出を証する書面
 新株予約権者の行使請求書とか、金融機関が申込みの取り扱いをした証明書などです。

②代用払込があったものとする旨の決議があったことを証する書面
 代用払込とは、つまり、新株予約権が行使された場合に、現金の払込に代えて社債を出資することです。
 以前は、社債を現物出資するという考え方ではなかったし、代用払込に関しては登記事項ではなかったため、行使の際には「代用払込ができる」ことを証明するために取締役会議事録などを添付することとされていました。

③取締役会議事録
 払込剰余金(増加する資本準備金の額)の定めを確認するために添付しておりました。


次に、現在の添付書類はこちら↓

①同上
②現物出資の証明書(検査役の調査書、税理士等の証明書など)
③同上
④資本金の額の計上に関する証明書

そして、これが会社法施行前に発行された新株予約権付社債の場合はどういうことになるか。

注) 実は。。。何か色んな記憶が混ざってしまって、あまり自信がないんですけど(ちょっと確認したところ、思ってたことと違うところなんかが出てきてしまい、アセッてます^^;)、たぶん大丈夫だろうと思います。
もし、違ってたら、どうぞ指摘してくださいマセ。

会社法施行前に発行された新株予約権付社債というモノは、基本的に、現在の新株予約権付社債と同じであるわけです(整備法103条1項)。けれども、施行前とは若干考え方が変わった部分もあり、さらに、登記事項も若干変わっていますから、ここが面倒臭いトコロ。

まず一つ目は6ヶ月内の登記ってヤツです。
転換社債型新株予約権付社債は、新株予約権を行使するときには必ず社債を出資する、ってトコロはおんなじ。けれども、「社債を出資することで現金出資の代わりに出来ますよ」と、「社債を現物出資しますよ」という理論構成が変わってしまい、これに伴って登記事項も変わりました。そのため、新たに登場した登記事項を付け加える登記を会社法施行後6ヶ月内にしなければならない、ってことになったのですよね~♪

。。。というわけで、かなり途中ですが、明日へ続くっ!

コメント
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