司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

決算公告の申込み その2

2011年07月19日 | いろいろ

おはようございます♪
本日もどうぞよろしくお願いいたします~っ!

さて、先週の続きデス。

ワタシ共司法書士が決算公告のお手伝いをするようになったのは、債権者保護手続に関する公告の内容として、決算公告に関する事項が追加されてからだと思います。
もちろん、法務局はイチイチ「ホントに決算公告やっているのか?」なんて確認はしないようですから、ウソをついても登記的には支障はないと思います。 が、債権者の中には確認するヒトもいるかもしれないし。。。ってことで、皆さんキチンと決算公告もされてます(遅ればせながら。。。^^;)。

それまでは、合併公告や減資公告の申込みをお手伝いするだけだったので、決算公告をしなければならない事項が何か? なんてことは分かっていなかった気がしています。
ですからね~。。。実のところ、最初は大変でした^^;

参考になるのは、国立印刷局が発行しているパンフレット
http://www.kanpo-ad.com/panf.html

紙媒体のものもタダで配られていますよ。法務局に置いてあったりします(中身はPDFと同じ)。
これさえあれば「鬼に金棒」くらいに良く出来ているものです。
おそらく、皆さま使っていらっしゃるとは思いますケド。。。

そして、HP上にも作成の手引きがあって、記載例や適用条項なども解説されていますから、な~んにも知らない方でも簡単に原稿が作れるだろうな。。。と思います。

が、ちょっと分かりにくいトコロもあると思いますので、ピックアップしてみましょうね♪
(とりあえず、非公開会社 兼 非大会社 について)

【その1】記載項目(貸借対照表の要旨として、法律上公告が必要とされている項目)はパンフレットに載っていますので、それをご参照いただくことにいたしますが、少し前のパンフレットには「負債の引当金」が漏れていたようです。引当金がある場合には、負債の内訳項目として記載が必要になります。そして、「当期純損益金額」については、注記として記載するとされていましたが、これも注記するのではなく、利益剰余金の内訳項目として記載することになっています。
古いパンフレットを使われていらっしゃる方はご注意ください。

【その2】単位は通常1,000円とすることが多いと思います。公告料を安く抑えるためにも、必要最低限にするんでしょうね。
先日、ある会社(大会社)さんの決算公告の原稿を作ったのですが、昨年が100万円の単位だったので今年も。。。と思ったら、100万円未満の科目がありました。
100万円未満は、損益計算書の項目だったのですが、やっぱり1つでもそういう項目がある場合は、100万円の単位は無理なようです。そして、貸借対照表と損益計算書の表示単位が異なる(BSは100万円で、PLは1,000円など)もダメってことでした(←全官報さんに確認しました)。

【その3】表示単位を1,000円などにした場合、例えば資産の各金額が合計額と一致しないってことが出てきます。
流動資産が100,991円、固定資産が500,500円だったとしますと、合計は601,491円です。
これを1,000円単位で表示しますと、流動資産:100千円、固定資産が500千円、で、単純にこれを合計しますと600千円になります。ところが、本当の合計は601千円ですから、計算が合いません。
。。。で、「こういうのはどうなの?」 ってご質問を受けますけれども、これでOKです。
単に1,000円未満を切り捨てちゃってください♪

【その4】内訳項目を記載する場合、「(うちA ●円)」とするか「A ●円」とするかには、ルールがあるそうです。
例えば、固定負債100万円のうち、①退職慰労引当金100万円だった場合と②50万円だった場合ではこうなります。


①固定負債100万円
  退職慰労引当金100万円

②固定負債100万円
 (うち退職慰労引当金50万円)

つまり、内訳の一部分を抜粋して記載する場合には、「(うちA●円)」と表示するのだそうです。
この前知りました^^;

。。。とりあえず、こんな感じでしょうか。。。
そして、原稿とゲラは、会社の方にもチェックしていただいて校了!

決算公告って登記とは基本的に関係ないモノですが、今は多少は計算書類が読めないと困りますので、計算書類にふれる良い機会だと思っております。

ちなみに、過料についてはコチラ→http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/db4c95d4e6148a2604aae50429f985e7

コメント
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