定時株主総会が終わりますと、定時総会で承認された計算書類を公告をしなければなりません。
。。。というのが法律の決まり。
ただし、日本の中小企業は、コレ、あまりやっていませんね。
そのため、組織再編や減資などをやろうとすると、「決算公告していません。。。」ということで、日程が延びてしまったりいたします。
まぁ~ね~。。。そうは言っても、お金のかかることだし、基本は登記と関係ありませんから。。。実際にクライアントさんがどうしていらっしゃるのか。。。詳しくは存じません。
けれども、中には毎年キチ~ンと決算公告をしている会社だってあります(←そりゃそうですよね^^;)
そして、毎年、決算公告の申込をご依頼いただいている会社もあるんです。
。。。というわけで、官報に決算公告するには。。。について、ご紹介したいと思います。
あ、たまに公告ネタを書きますが、どうやら、いつもお願いしている代理店の方も読んでくださっているようです。
無理ばかり言って、ご迷惑をお掛けすることが多いにも関わらず、とても親切にしていただいております。
いつもありがとうございます_(_^_)_
官報の代理店というのは、あまり馴染みがない方が多いと思いますが、お困りの方はコチラにどうぞ~!!
⇒ http://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KanpoRequest/?op=1
ワタシ共では、官報公告は、全国官報販売協同組合(略して「全官報」)さんに申し込んでいます。
ちょっとした誤植を指摘していただいたり、文面に関する相談にのっていただいたりと、お世話になりっぱなし。
以前は、ワタシも官報販売所(東京法務局の近くにあるトコロ)で申込みをしていました。その頃は手書きの原稿を持っていって、そのまま入稿!って感じでした。
販売所の場合、ゲラ(校正刷り)のチェックをしないと掲載日が少し早まるようですが、全官報さんではゲラ拝は必須のようです。ゲラの段階で誤植が出る可能性もありますので、やっておいた方が良いと思います。
会社からは、決算公告の原稿をお預かりする場合と、ワタシ共で原稿を作成する場合とがあります。
原稿の作成から依頼される場合には、貸借対照表と損益計算書をお預かりします。
それで不足する情報としては、「第何期決算公告か?(=タイトルになります)」と、会社の商号、本店、代表取締役の氏名です。
計算書類には表紙が付いていることが多く、何期のものか、と、いつ現在のものか、ということが判明します。
(新規のクライアントさんからの合併案件などでしたら、要確認です。)
商号、本店、代表取締役は、登記事項証明書でわかります(←スミマセンネ。。。念のため)
それでは、原稿を作成しましょう!
簡単なのですが、少し注意したい点もありますので、また来週~♪
結局、全官報と販売所では何が違うのでしょうか?
全官報を利用されるメリットは相談できるからということのみなのでしょうか
実は、今は販売所に申込むことがないので、比較出来ないのですが。。。スミマセン
全官報は各販売所の原稿を取りまとめているようですから、いけないんですけど、掲載間際でキャンセルとか、内容の訂正などでも、かなり柔軟に対応してもらえます。
例年決まった時期に決算公告する会社などは、前回の内容も確認してくださっているようですよ。
個人的には、ちょっとした誤植や、「普通はこうはしませんね」とか、「これはこういうことで宜しいですか?」とか、キチンと内容を確認して指摘してくださるところが一番助かっています。