司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株主総会議事録の記載事項 その2

2011年07月04日 | 株主総会

おはようございます♪
今週もどうぞヨロシク~!

今週は、株主総会議事録の記載事項についてデス。(←長くなるかも?^^;)

議事録には、少なくとも、法律上の記載事項が網羅されていれば良いので、順番は関係ありません。
ですから、会社によって色々な書き方がありますが、どれが正しいということではないんです。
要するに好みの問題ですね♪
ただし、記載事項がどのようなモノなのか、ってことは良くご理解いただきたいと思います。

では、先週の記事をご参照くださいマセ。

①開催日時、場所
こんなの解説してもらわなくって良いよっ(怒)と思われるかもしれませんが、念のため。
開催日ですが、最近、西暦表示をする会社サンが少しずつ増えて来たような気がします。事務所でも色々な書面に西暦表示をすることが多いのですが、困ったことに、「平成●年って、200●年??」 良く分からなくなって、不便です(~_~;)

時間は、前にもちょっと書いたことがありましたけれども、午前・午後の表記をしない会社も若干あります。ただ、午前中の場合は、ちょっと紛らわしいかな。。。午後だと「15時」のように、はっきり分かりますけどね。

次に開催場所。
会社法になる前は、株主総会の開催場所は「本店及びその隣接地」が原則で、定款にそれ以外の場所を定めれば、そこでも開催できることになっていましたよね~。
その関係で、登記の方も要注意だったんです。
「開催場所の住所をキッチリ書く」 のが原則で、例外的に「本店において」のような記載がある場合は具体的な住所は不要とされていました。
住所の記載で、本店またはその隣接地で開催されたかどうかが分かりますでしょ?
「本店」って書いてあれば、それは「登記上の本店所在場所」ってことになるので、具体的な住所は不要だったわけです。

ですが、「本社」とか「ナントカ事務所」とかって書いてある場合もありまして。
「本社」というのは、本店所在地と同じ会社も多いですけれども、「本社」と「登記上の本店」が異なる会社もあるわけで、ですから、「本社」などと書いてある場合は、具体的な開催場所の住所が必要とされていました(←原則)。

。。。でね、もし、「本店かその隣接地」以外で開催されていた場合には、登記申請の際、定款を添付することになっていたのです。ただし、全員出席総会の場合は不要でした。(←そもそも、変な場所で開催しちゃうと、株主サンの出席が困難になるのが問題で、全員出ていればOKってこと。)
これ、ワタシの受験時代には有名なハナシだったんですけどね。今はきっと違うんだろうな。。。。

実際、オシゴトの中でも、この「定款を添付するケース」っていうのが、ほんの数回ありました。
株主総会って、ほとんどの会社が全員出席総会でしょ!? もちろん、上場会社は別ですけど。
議事録上、欠席株主がいることと、「本店で」と書いていないことのインパクトで、「あっ!定款。。。定款。。。」と思い出すのであります。

そして、現在。
定款に開催場所の定めを置いた会社は、今もあるのだろうと思いますが(←もともとの定めがあって、そのまま変更していないってことでしょうね。たまに見かけます。)、原則として開催場所の制限はなくなっていますよね。
ってことは、法務局は「本社」だろうが「ナントカホテル」だろうが、具体的は住所は求めないって扱いなのかな。。。って気がしています。
ですが、個人的には、「客観的にどこだか分からないのは良くないっ!」って気がしていますので、現在も以前と同じように記載するようにお願いしているところです。
よくあるのは、「ナントカ株式会社の本店」ってヤツです。グループ会社の本店などですから、分かる人が見れば分かるんでしょうケド、「ワタシには分かんないモン♪ 」ってことで、住所を追加してもらってます。

こんなちょっとのことでダラダラしていると、いつ終わるやら。。。
と言いつつ、わざと長引かせている気もしますけど。。。。とりあえず、本日はおしまい!

コメント
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