司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

商号と外字

2011年07月22日 | いろいろ

今日も皆様に質問がありま~す!!
ご存知の方、教えてくださいませんか?

昨年、クライアントさんの関係者の方にお目にかかったときのこと。

「ワタシ共の事務所は会社関係の登記が多いんです。」というようなオハナシをすると、その方、某県で会社を設立したばかり、ということでした。手続は地元の司法書士の方に依頼されたようです。

その方のお名前は「田」さん(←仮名)
実際のお名前とは異なりますが、便宜上。
つまり、「」って字は外字だということが言いたいのです。

「」の正字は「崎」ですが、実際、ワタシの経験から言うと、戸籍上の字としては「崎」より「」の方が圧倒的に多いと思います。
文字セットに入ってることが何よりの証拠!

だけれども、登記しようとすると、「」の字は外字になってしまいます。

田さんは(←ホントは別の字なんですけどね。。。)、字についての由来なんかをお話ししてくださっておりました。
その途中、「あぁ~。。。そういえば。。。訊いてもいいですか?」とおっしゃる。

「の字のことなんですけどね。商号としては使えないって言われてしまって。。。ボクとしては、この字で登記したかったんだけど、残念でした。。。そういうモノなんですか?」って。

ちなみに、会社の商号は「株式会社 崎田商会」(←コレも仮称)というのだそうで、「田商会」は登記できないから、「崎田商会」にするしかなかったんですって。
だけど、役員としては「田」で登記したのだそうです。

つまり、商号としては外字は使えないけど、役員の氏名としてならOK!

ワタシは、そういうハナシ、聞いたことがありません。
電子証明書に使えないというのは存じておりますけれども、ホントウでしょうか?
けど、事情も良く分かりませんから、いい加減なこともいえず、「まぁ、仮に登記できたとしても、外字になってしまいますので、何かと不便ですね。。。できれば登記して欲しくないということだったかも知れませんねぇ。。。」 なんてことを申し上げました。

確かに、これまで商号に外字を使ったことはありません。
したがって、事例として経験がないのですけど、「絶対ダメ~ッ!ってことはないのでは?」 と思っております。
もちろん、色々な場面で使いにくいのは事実でしょうから、お勧めはいたしかねますけれども。。。

そうそう、昨日の記事の続きにもなりますが、登記情報提供サービスのQ&Aにこういうのがあります。

Q5  会社・法人等の登記がされているにもかかわらず会社・法人等の記録がない旨のメッセージが表示される。
 

A5 「1 商号・名称」で請求した場合
     商号又は名称中に外字を含んでいる会社・法人等については、「商号・名称」にて会社・法人等を検索することができません。「商号・名称」で請求した場合において、会社・法人等の記録がない旨のメッセージが表示された場合は、「2 ヨミカナ」による特定を行ってください。
  「2 ヨミカナ」で請求した場合
     会社・法人等のヨミカナは処理の便宜上、登記所において機械的に付与しています。したがって、実際の商号又は名称の読み方とは異なる読み方をしている場合がありますので、「ヨミカナ」で請求した場合において、会社・法人等の記録がない旨のメッセージが表示された場合は、異なるヨミカナを入力するか、「商号・名称」による特定を行ってください。

ふ~ん。。。ってことは、商号に外字を含んでいる会社って、存在するんですよね。
で、昨日の続きと言ったのは、「外字が含まれている場合は商号が検索できない」ってところ。
先日検索できなかった会社はカタカナ商号ですので、これとは関係ないかな。。。と思ったのですが、もしかして、「半角カナ」が外字と認識されてることはないのか???^^;(←しつこい)

。。。というわけで、コトの真偽は不明なままでしたが、突然思い出しましたので、ちょっとお聞きした次第です。
ご存知の方!教えていただけると嬉しいです(≧▽≦)

コメント (5)
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