司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株主総会議事録の記載事項 その1

2011年07月01日 | 株主総会

7月になりました。
夏休み。。。夏休み。。。どっかに遊びにいきたいな。。。
(ちなみに、事務所のお盆休みは、8月11日~8月15日となっております。クライアントの皆様、ご不便をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。)
でも、中旬まではオシゴトも結構バタバタいたしますのでね。。。まだまだ気は抜けません。
私は、8月生まれですので、夏はダイスキッ! です。
ただ、今年はどうなることやら。。。。ですね。 昔はエアコンなんてなくって、学校でも下敷きを団扇にしてませんでした?(←古い?^^;)
夜もとっても寝苦しくって、タイマー付の扇風機を買ってもらった時には、それはそれは感動しました。

さて、6月が終わり、今まさに議事録を作っている最中!という会社サンも多いことでしょう。
議事録については、結構細かいことがあって、ご担当者の方々からは色々とご質問をいただいておりますので、少し詳しくオハナシしようかと思っております。 あ、同業者の皆様は、読まなくて良いかと。。。^^;

それでは、まず、株主総会議事録の記載事項のおさらいをしましょうかね。。。

会社法施行規則 第七十二条  法第三百十八条第一項 の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
 株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
 株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
 株主総会の議事の経過の要領及びその結果
 次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
 法第三百四十五条第一項同条第四項 及び第五項 において準用する場合を含む。)
 法第三百四十五条第二項同条第四項 及び第五項 において準用する場合を含む。)
 株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

(以下省略)

↑ いかがでしょうか?

ワタシも大分慣れてまいりましたので、逐一確認することはなくなりましたが、それでもかなりの頻度で確認する条文です。
特に、新規のクライアントさんの場合は。

で、今回は書面決議・書面報告はハショリまして、実際に株主総会が開催された場合の記載事項についてです。
議事録の作成については、それだけで本が書ける。。。というモノで、きりがないのですよね。
本当に重要なのは、「議事の経過の要領およびその結果」というヤツなんですけど、今回は形式的な部分について取り上げてみます。

それでは、まず、議事録に記載する順番から参りましょう!
事務所で作成する議事録のデフォルトはこんな順番にしています。

①開催日時、場所
②議決権総数及び議決権を有する株主総数、出席株主(委任状出席含む)の議決権数及び出席株主数
③出席した取締役、執行役、監査役の氏名(←会計参与、会計監査人はほぼ出席しません。)
④議長の氏名
⑤議事録作成取締役の氏名
⑥開会宣言、議事の経過の要領、結果
⑦閉会宣言(閉会時間)
⑧議事録の作成日
⑨議長及び出席取締役の記名押印

。。。というわけで、結構長く続きそうな良いネタ見っけ~!! と喜びつつ、また来週~ ^^;

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする