おっはようございます~!
同業者の皆様は、「あのヒト、よっぽどネタ切れなのね~。。。カワイソ。。。」
きっとこんな感想をお持ちだと思います。
まぁ、それも一理あるのですけどね^^;
でも、議事録のことって、ささいなことほど本に載っていなくって、お困りの方も多いと思うんですよ。
全然コダワリのない会社は良いかも知れませんケド、ワタシ共のクライアントさんは、お勉強熱心で、細かいギモンが色々と出てきます。
そういう会社サンにとっては、こんな記事もきっとタメになるって気がするんですけどねぇ~。 ナ~ンテ。。。
ご意見をお寄せいただけると嬉しいです。
さ、では今日は「議長の氏名」から。
会社法では、株主総会では必ずしも議長が存在しているとは限らないと考えられているようです。それで、「議長が存する場合は」なのですが、ワタシは議長のいない株主総会っていうのは、見たことも聞いたこともございません。
想像するのも困難。
ってわけで、議長はいらっしゃいますので、議事録には氏名を書きますが、これは、「議長:A」みたいに書かなくても、「取締役Aが定款の規定により議長になり」 というように文章中で議長が誰なのか判明すれば良いのです。
これも好みの問題ですので、どうぞご自由に。
ちなみに、株主総会の議長は、法律上は誰がやるかは決まっておりません。
したがって、ほとんどの会社サンは定款で株主総会の議長を定めていらっしゃいます。
そして、ほとんどの場合、そのヒトは「社長(兼 代表取締役)」です。
たまに、代表取締役が2人(以上)いて、「議長は代表取締役」と定められている場合がありますが、そういうときは仕方がないので株主サンに1人を選んでもらっております。
株主総会では滅多にありませんが、取締役会の場合には、特別利害関係の問題で議長を途中交代するようなケースも出てきます。
取締役会議事録の方は、「出席取締役、監査役」の記名押印義務がありますので、「議長兼出席取締役A」のような記載が多くなりますが、この場合は、「議長」が2人以上になります。
これも何だか違和感のある記載ですけどね。
では次に「議事録作成取締役の氏名」について。正式には、「議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名」ということでありますが、長いので、「議事録作成者」などと省略しています。
議事録に記載するときも意味が分かれば良いので、「議事録作成者」とする会社が非常に多いようです。
これについても、結構お問い合わせが多くてですね。。。。
続きはまた来週~!