解せないこと。。。上手く説明できないかも知れませんが、こういうことです↓
その会社は、モトモト資本金1億円以下の会社だったのですが、登記記録では会社法施行後に増資をしておりまして、資本金の額は5億円を超えました。
そしてその後、増資をした事業年度が終了しています。(その事業年度にかかる計算書類が承認されるべき定時総会の時期もすでに満了していました。)
さらにその後、次の事業年度の途中に減資をし、資本金の額は5億円未満になっております。
。。。ということは、1年間だけ大会社になってしまった。。。ハズ。。。ですよね?
。。。ということは、会計監査人の設置が強制され、監査役の権限も会計に限定する旨の定めはなくなっている。。。ハズ。。。ですよね?
でも、定款変更は行っていないというし、登記記録上もソレらしい登記は見当たりません。
しかし、増資の登記もしているし、減資の登記もしているし。。。ドウイウコト???
こうなったら、登記申請書の閲覧をするしかないかな。。。と思いました。
ココデちょっと寄り道!(^_^;)
申請書類の閲覧っていうのは、利害関係人に限られているわけですが、以前は閲覧申請書に利害関係を記載するだけでOKだったと記憶しています(ですよね???)。
でも、いつの頃からか、「委任状がないとダ・メ・デ・スッ!!」と言われるようになりました。
法律が変わったのかしら??と思いつつ、特に確認していなかったんですけども、今回、ついでに条文を確認してみたんです。
「変わってなさそう。。。」
違いますか?
これが正しいのだとすれば、実務運用が変わったということなんでしょうね~。
確かに、以前の取扱いでは、適当な利害関係を記載すれば結局は誰でも閲覧できてしまうので、「これで良いのかいな?」と思ってました。
だって、取締役会議事録なんてものは原則非公開なのに、登記に使ったものなら誰に見られるか分からない、なんてオカシイですからね~。
それで、チョット想像してみました(^_^;)
寄り道途中ですが、また来週~。
その会社は、モトモト資本金1億円以下の会社だったのですが、登記記録では会社法施行後に増資をしておりまして、資本金の額は5億円を超えました。
そしてその後、増資をした事業年度が終了しています。(その事業年度にかかる計算書類が承認されるべき定時総会の時期もすでに満了していました。)
さらにその後、次の事業年度の途中に減資をし、資本金の額は5億円未満になっております。
。。。ということは、1年間だけ大会社になってしまった。。。ハズ。。。ですよね?
。。。ということは、会計監査人の設置が強制され、監査役の権限も会計に限定する旨の定めはなくなっている。。。ハズ。。。ですよね?
でも、定款変更は行っていないというし、登記記録上もソレらしい登記は見当たりません。
しかし、増資の登記もしているし、減資の登記もしているし。。。ドウイウコト???
こうなったら、登記申請書の閲覧をするしかないかな。。。と思いました。
ココデちょっと寄り道!(^_^;)
申請書類の閲覧っていうのは、利害関係人に限られているわけですが、以前は閲覧申請書に利害関係を記載するだけでOKだったと記憶しています(ですよね???)。
でも、いつの頃からか、「委任状がないとダ・メ・デ・スッ!!」と言われるようになりました。
法律が変わったのかしら??と思いつつ、特に確認していなかったんですけども、今回、ついでに条文を確認してみたんです。
「変わってなさそう。。。」
違いますか?
これが正しいのだとすれば、実務運用が変わったということなんでしょうね~。
確かに、以前の取扱いでは、適当な利害関係を記載すれば結局は誰でも閲覧できてしまうので、「これで良いのかいな?」と思ってました。
だって、取締役会議事録なんてものは原則非公開なのに、登記に使ったものなら誰に見られるか分からない、なんてオカシイですからね~。
それで、チョット想像してみました(^_^;)
寄り道途中ですが、また来週~。
司法書士は利害関係人ではないから
私も記憶が定かではないんですが、条文を見ると、不動産登記では代理権限証書の添付が必要だとされていて、商業の方はそういうのはありませんでした。
それに、委任状を用意した憶えもないんですよね(^_^;)。
ワタシの記憶は信用ならないですケド。。。
証明なら、使者ということでかまいませんけど・・
北海道では、印鑑証明書を取るにも委任状を添付するという運用でしたよ・・
直接証明のときにね
使者は補正とかできないからだけどさ・・
東京とか大阪とかでは、使者でも補正を認めていたよね
印鑑の押しなおしとか
北関東では、余分に持っていって、差し替えるというルールもありましたけど・・
不鮮明といわれたら、差し替える
司法書士本人が株主だとか書けば見れちゃいますけどね
株券の呈示などは求めていなかったので
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Re: どようび みうら - 2010/10/23(Sat) 17:12 No.11986
でも社員が印紙売り場で印鑑証明書用紙と委任状用紙を購入して、窓口で書き書きしているのは黙認なのでした。
1枚20円だっけ 1通ほしいと60円かかるのかな
委任状は、委任者が書かなくちゃだめじゃん・・
同一建物内の税務署とか行って書けばいいのにね
納税証明の机とかで書けば見えないからね
小生は事前に作って持参する派ですが・・
北関東は、窓口での書き書きを認めていなかったようなので、持参する必要がありました。
確かにそうですね。本文に加えておきます。
ありがとうございました_(_^_)_