司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

大会社と定款変更 その2

2010年10月22日 | その他会社法関連
解せないこと。。。上手く説明できないかも知れませんが、こういうことです↓

その会社は、モトモト資本金1億円以下の会社だったのですが、登記記録では会社法施行後に増資をしておりまして、資本金の額は5億円を超えました。
そしてその後、増資をした事業年度が終了しています。(その事業年度にかかる計算書類が承認されるべき定時総会の時期もすでに満了していました。)
さらにその後、次の事業年度の途中に減資をし、資本金の額は5億円未満になっております。

。。。ということは、1年間だけ大会社になってしまった。。。ハズ。。。ですよね?
。。。ということは、会計監査人の設置が強制され、監査役の権限も会計に限定する旨の定めはなくなっている。。。ハズ。。。ですよね?

でも、定款変更は行っていないというし、登記記録上もソレらしい登記は見当たりません。
しかし、増資の登記もしているし、減資の登記もしているし。。。ドウイウコト???

こうなったら、登記申請書の閲覧をするしかないかな。。。と思いました。

ココデちょっと寄り道!(^_^;)
申請書類の閲覧っていうのは、利害関係人に限られているわけですが、以前は閲覧申請書に利害関係を記載するだけでOKだったと記憶しています(ですよね???)。
でも、いつの頃からか、「委任状がないとダ・メ・デ・スッ!!」と言われるようになりました。

法律が変わったのかしら??と思いつつ、特に確認していなかったんですけども、今回、ついでに条文を確認してみたんです。
「変わってなさそう。。。」
違いますか?

これが正しいのだとすれば、実務運用が変わったということなんでしょうね~。
確かに、以前の取扱いでは、適当な利害関係を記載すれば結局は誰でも閲覧できてしまうので、「これで良いのかいな?」と思ってました。
だって、取締役会議事録なんてものは原則非公開なのに、登記に使ったものなら誰に見られるか分からない、なんてオカシイですからね~。

それで、チョット想像してみました(^_^;)
寄り道途中ですが、また来週~。
コメント (4)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 大会社と定款変更 その1 | トップ | 大会社と定款変更 その3 »
最新の画像もっと見る

4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
いいえ (みうら)
2010-10-22 17:02:09
司法書士は以前から委任状が必要でした。。。
司法書士は利害関係人ではないから
返信する
Unknown (charaneko)
2010-10-22 17:32:37
みうらさん、いつもありがとうございます。
私も記憶が定かではないんですが、条文を見ると、不動産登記では代理権限証書の添付が必要だとされていて、商業の方はそういうのはありませんでした。
それに、委任状を用意した憶えもないんですよね(^_^;)。
ワタシの記憶は信用ならないですケド。。。
返信する
商業登記規則27で準用する9条の6第2項で閲覧には委任状が必要です・・・ (みうら)
2010-10-23 19:32:56
商業登記規則27で準用する9条の6第2項で閲覧には委任状が必要です・・・
証明なら、使者ということでかまいませんけど・・

北海道では、印鑑証明書を取るにも委任状を添付するという運用でしたよ・・
直接証明のときにね
使者は補正とかできないからだけどさ・・
東京とか大阪とかでは、使者でも補正を認めていたよね
印鑑の押しなおしとか

北関東では、余分に持っていって、差し替えるというルールもありましたけど・・
不鮮明といわれたら、差し替える

司法書士本人が株主だとか書けば見れちゃいますけどね
株券の呈示などは求めていなかったので

--------------------------------------------------------------------------------

Re: どようび みうら - 2010/10/23(Sat) 17:12 No.11986


でも社員が印紙売り場で印鑑証明書用紙と委任状用紙を購入して、窓口で書き書きしているのは黙認なのでした。
1枚20円だっけ 1通ほしいと60円かかるのかな
委任状は、委任者が書かなくちゃだめじゃん・・

同一建物内の税務署とか行って書けばいいのにね
納税証明の机とかで書けば見えないからね

小生は事前に作って持参する派ですが・・
北関東は、窓口での書き書きを認めていなかったようなので、持参する必要がありました。

返信する
Unknown (charaneko)
2010-10-25 09:35:10
ア。。。。ホントだ!
確かにそうですね。本文に加えておきます。
ありがとうございました_(_^_)_
返信する

コメントを投稿

その他会社法関連」カテゴリの最新記事