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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

公告方法の変更登記と債権者保護手続 その3

2013年05月09日 | 商業登記

おはようございます♪

え~。。。。
お気づきの方もいらっしゃるかも知れませんが、今回の変更、実は、「新聞⇒官報」という変更でございました。

歴史の古い非上場会社サンの場合、こういうのがたまにあります。
あんまり褒められたコトではないケド、公告方法が新聞だと、なんだか立派な会社に見える。。。と思っていたのかなぁ~?
「資本金の額が高い方が立派な会社に見える」というのと似ていますかね~。。。?

とにかく、今、設立しようとする会社が意味もなく公告方法を「新聞」にするコトはない。。。と思いますが、昔設立した会社の場合、結構な頻度で「新聞」を公告方法にしているケースがあるように思います。
「新聞」ですと、決算公告の料金が高くなりますが、ぶっちゃけ、「どうせ決算公告しないんだから、関係ない。」ってコトです。。。たぶん ^_^;

しかし、組織再編の場合、新聞に決算公告や合併公告を掲載すると料金が高くなりますんで、公告方法を変更するってコトが多いんです。
。。。というワケでして、今までの記事では、「官報⇒新聞(or 電子公告)」のケースをご紹介しておりましたが、実務上は、逆のケースもございます。

さて、今回。
公告方法を変更した時点では、まだ会社分割のハナシはございませんで、単に、「他の変更もあるから、ついでに変更しよう!」というコトでした。
ですので、ワタシの頭の中では、それぞれの手続きがリンクされていなかったんでしょうね。
ただし、変更した事実は認識していましたから、変更後の公告方法で手続きをしていた。。。というワケです。
ですのでね。。。官報に決算公告をし、債権者保護手続としては、官報に会社分割の公告をし、かつ、知れたる債権者に対して個別催告をしておりました。

今になって考えれば当然のコトなのですけれども、債権者保護手続は、定款に定めた公告方法に関わらず「官報公告+個別催告」が原則。
公告方法が新聞や電子公告の場合、ダブル公告をすれば個別催告が省略できますが、別に原則通り個別催告したって良いのです。

。。。ってコトは、つまり、今回は官報公告と個別催告をしているんだから、公告方法の変更登記をしていなくっても有効な債権者保護手続をしたと考えるコトができる。。。というワケ。

ただし、一つだけ気になっていたのが、決算公告のハナシです。
コレに関しては、定款に定める公告方法で公告するのですから、変更登記との先後関係が問題になる。。。とも考えられます。

が、ヨクヨク考えてみますと、官報公告にも個別催告(書)にも決算公告をいつどこに掲載したのかが分かるようになっております。
ですから、公告方法の変更登記が未了であっても、債権者は貸借対照表の内容を確認するコトができます。。。よね?
。。。ということは、その決算公告が仮に定款に定めた公告方法によらないものであったとしても、組織再編の手続きが違法であるというコトにはならない。。。と思います。

。。。というワケで、法務局への照会内容を変更し、本件はそのまま進めて問題なし!ってコトになりました。

全官報のH氏、本当にどうもありがとうございました m(__)m
「公告方法の変更と変更登記のタイミング」に関しては、いつも気にしているせいなんでしょうか。。。そもそも前提が全く異なっているのに、考えられないような勘違いをしてしまいました。

ヒトのコトならすぐに気付くのになぁ~。。。↓

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/80b0eb4ed2c01d2662e8302bc8a668e1

ま、でも、公告方法の変更登記を懈怠したことが発端ですからね。。。
即刻登記申請いたしました。

あ~。。。寿命が縮まった。。。と思います ^_^;
皆様、お気を付けくださいまし。

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Unknown (内藤卓)
2013-05-09 14:29:22
いわゆる同時公告をしたということでしょうか。

定款で定める公告方法が「日刊新聞紙」である株式会社が会社分割の公告を行う場合,わざわざ日刊新聞紙で決算公告を済ませてから会社分割の公告をする必要はなく,会社分割の公告に「貸借対照表の要旨の内容」を掲載すればよいのです。

この場合,決算公告をしたことにはなりませんが,従来まったく行ってこなかった株式会社が,会社分割にあたって「決算公告」にこだわる必要はなく,会社法施行規則の要請どおり「貸借対照表の要旨の内容」を掲載すればOKです。

したがって,No problem ということですね。
返信する
Unknown (charaneko)
2013-05-09 15:52:20
内藤先生、コメントありがとうございましたm(__)m

今回は、同時公告をしたのではなく、公告方法変更後、決算公告を官報に掲載し、その後、会社分割公告をしておりました。
ま、普通です ^_^;

とにかく、その時点では「アワアワ」してしまっていたモノで、全く頭が回っていなかったのでしょうね。
ホッとした途端に、ドッと疲れました。

色々お気遣いいただき恐縮です。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
返信する
同じようなケースです。 (ワタナベ)
2016-10-22 08:32:43
現在、合併手続きを進めております。
先日はありがとうございました。

存続会社の定款公告方法が○○新聞、消滅会社は官報でともに決算公告はしていません。

存続会社が決算公告をする場合、○○新聞で行う必要があり、連名で合併公告と貸借対照表の要旨の掲載をしたとしても、適法な公告をしたことにならないと思っていましたが、決算公告については適法な公告方法ではないが、合併公告としては有効であり、問題なく?合併手続きを進めていくことができるということで(事例で学ぶ会社法実務 金子先生著)、公告方法の変更を行わない予定です。

ただし、この場合の個別催告書には官報と同じく貸借対照表の要旨を掲載する必要があるのか?開示状況として官報の掲載日付、ページを引用することができるかで悩んでいます。

ご教示をお願い致します。
返信する
Unknown (charaneko)
2016-10-24 10:10:21
ワタナベさん、コメントありがとうございました。

お問い合わせのケースの場合には、会社が定める公告方法のよって決算公告をしているケースにはならないんで、個別催告書にも貸借対照表の要旨を公告しなければならないでしょうね。

仮に、定款に定める公告方法が官報であって、合併公告に貸借対照表の要旨を載せ、その後に催告書を発送するケースであれば、先に載った官報の合併公告の貸借対照表の要旨部分が決算公告と認められる。。。そのため、個別催告書の方は、「決算公告を行っているケース」として、合併公告の掲載し、掲載日、掲載ページを載せれば良い、というハナシだろうと思います。

今回は、公告方法は新聞のまんま。。。ってコトのようなので、残念ですケド、さすがに個別催告書には貸借対照表の要旨は載せないとだめでしょう(~_~;)
返信する
要旨の掲載 (ワタナベ)
2016-10-24 15:53:14
ありがとうございます。

催告書には存続会社のみ要旨を掲載し、消滅会社については公告方法が官報ですので、合併公告に掲載した日付・ページ等を引用することができると思います。
この場合は官報発行後の送付となりますね。
返信する

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