おはようございます♪
早速、昨日の続きです。
公告方法を変更したので、変更後の公告方法で決算公告をし、債権者保護手続をしてしまった。。。という状況であります(@_@;)
ご存じのとおり、組織再編の場合、公告方法を変更したら、効力発生しただけではダメで変更登記の後に公告しなければいけませんものね。。。ガ~ン。。。。
唯一の救いは、会社分割の効力発生日を迎えておらず、多少の時間(効力発生日の変更公告、その他の手続きに要する時間)が残されているってコトです。
しかし。。。これ、どうすれば良いだろうか。。。
まず、大至急、公告方法の変更登記をしなければなりません。
それから、決算公告も。。。。んっ?決算公告?
決算公告は変更後の公告方法で公告してるんだから有効???
でもな。。。公告方法の変更登記前の公告だから、第三者は決算公告を確認できないってコトかしら?
ぃやぃや。。。ま、ココは大丈夫だろう。。。(と思いたいっ!)
(決算公告をやり直すとなれば、すごく時間がかかってしまいますんでね。。。ココは生かしたいのです。)
そんで、会社分割公告は何らかの手当が当然必要なんだけど、訂正公告でいけるだろうか。。。?
それとも、やっぱし公告のやり直しだろうか。。。それとも、当初の公告の取り消しと再公告だろうか。。。
あ゛~っ!!!分からんっ!!
とりあえず、法務局に相談するために、私見をまとめ、FAXいたしました。
⇒決算公告はそのままで良し。
効力発生日の変更公告をし、公告方法の変更登記日以降に会社分割の公告をする。
ただし、異議申述期間は公告後さらに1か月以上設けるとしても、訂正公告が可能なのかも知れず、しかし、だとしても、どんな文面にするべきかは見当もつかない。。。
ま、幸いなコトに、その会社分割は延期されても支障のないモノでした。
そうは言っても、ご迷惑をお掛けするコトに変わりなく、クライアントさんにはお詫びをしなくてはなりませんが、まずは、何をどうするべきなのか確定してからお詫びと今後の処理に関する説明をしようと思っておりました。
なので、法務局からの回答を待ち、さらに、公告の準備。。。
で、公告に関しては、いつもの全官報サンにお電話いたしました。
「お恥ずかしいハナシなんですが、大失敗してしまいまして。。。かくかくしかじか。。。どういう公告をすべきだと思われますか?」
ところが、「ちょっと待ってくださいよ。。。う~ん。。。それ、何もする必要ないんじゃないですか?」と仰る!!
「えっ!????」
何か裏ワザがあるのでしょうか?
続きはまた明日♪
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