妙な寄り道ですが、一応ギモン点は解消しておきましょうよ♪ ってことで、先週の続きデス。
閲覧申請が厳しくなったのは、おそらく不動産登記法の改正によるものなのだと思っております。
商業登記の方の規定は特に変わっていないのですが、不動産は改正前よりも厳しくなったので、結局商業登記の方もそれに引っ張られているのではないか。。。って気がします。
不動産登記については、登記原因証明情報なるものが登場し、以前よりも添付書類が事情を赤裸々に(?)語るようになったので、プライバシー保護の観点で閲覧が厳しくなったと言われているようです。
。。。というわけで、ちょっと規定を比べてみます?
追伸:
先週の記事にコメントをいただきまして、本文を訂正させていただきました。
勉強不足で失礼しました_(_^_)_
閲覧申請が厳しくなったのは、おそらく不動産登記法の改正によるものなのだと思っております。
商業登記の方の規定は特に変わっていないのですが、不動産は改正前よりも厳しくなったので、結局商業登記の方もそれに引っ張られているのではないか。。。って気がします。
不動産登記については、登記原因証明情報なるものが登場し、以前よりも添付書類が事情を赤裸々に(?)語るようになったので、プライバシー保護の観点で閲覧が厳しくなったと言われているようです。
。。。というわけで、ちょっと規定を比べてみます?
不動産登記規則(登記事項証明書の交付の請求情報等)
第百九十三条 登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この章において「請求情報」という。)を提供しなければならない。地図等又は登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。
2 法第百二十一条第二項 の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。
一 請求人の住所
二 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 法第百二十一条第二項 ただし書の利害関係を有する理由及び閲覧する部分
3 前項の閲覧の請求をするときは、同項第四号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。
4 第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
5 第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(以下略)
商業登記規則
商業登記規則
2 前項の申請書には、利害関係を明らかにする事由を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が署名し、又は押印しなければならない。
ね♪ どうですか?
規定ぶりがぜ~んぜん違いますよね~。
もともと、不動産登記の方が厳しかったとはいうものの、条文のボリュームだけでも違います。
ただ、商業登記規則上も、代理人の権限を証する書面は必要ということになっていました(←これ、昨日のコメントで判明したことです。)。
法律上は、閲覧請求に限らず謄本請求等の場合も同様ってことですよねぇ。。。
きっと、謄本等については、そもそも利害関係は必要ないので、ワタシ達司法書士が実質的に代理人であっても、本人として申請しているから委任状は不要ってことなんでしょうかね?
印鑑証明書も、そういえば昔は本人申請にして委任状は添付していなかったので、それって、代理人としての申請ではない、ということにしていたんだと思います。
。。。というわけで、今回も申請書類の閲覧のための委任状を用意しました。
が、結局議事録が出てきたんです!
良かったというか。。。良くなかったというか。。。。(-"-)
また明日=3
ね♪ どうですか?
規定ぶりがぜ~んぜん違いますよね~。
もともと、不動産登記の方が厳しかったとはいうものの、条文のボリュームだけでも違います。
ただ、商業登記規則上も、代理人の権限を証する書面は必要ということになっていました(←これ、昨日のコメントで判明したことです。)。
法律上は、閲覧請求に限らず謄本請求等の場合も同様ってことですよねぇ。。。
きっと、謄本等については、そもそも利害関係は必要ないので、ワタシ達司法書士が実質的に代理人であっても、本人として申請しているから委任状は不要ってことなんでしょうかね?
印鑑証明書も、そういえば昔は本人申請にして委任状は添付していなかったので、それって、代理人としての申請ではない、ということにしていたんだと思います。
。。。というわけで、今回も申請書類の閲覧のための委任状を用意しました。
が、結局議事録が出てきたんです!
良かったというか。。。良くなかったというか。。。。(-"-)
また明日=3
追伸:
先週の記事にコメントをいただきまして、本文を訂正させていただきました。
勉強不足で失礼しました_(_^_)_
確かに商業登記規則は変わっていないのですが、以前から委任状が必要だったとは。。。ちょっと驚きです。結局、実務運用が厳しくなったといっても、本来の姿に戻っただけなんでしょうね。
コメントありがとうございました。
コメントありがとうございました。
阪神大震災の時は、一般の方の公用代理申請がとても多かったです。