司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

任期合わせ その2

2009年09月18日 | 役員

監査役の任期を取締役と一致させるために、監査役が辞任する手続について。。。

通常ですと、役員が辞任するときはこんな流れになります。↓

①辞任届が提出されます(または辞任する方の辞任の意思が表明されます)。辞任の時期は後任者が選任される株主総会とするのが一般的かと思います。

②株主総会招集の取締役会で後任の候補者を選任しておきます。候補者ご本人には事前に内諾を得ておきます。場合によっては就任承諾書をもらっておきます。

③株主総会において取締役(または監査役)候補者の選任決議をします。可決されれば原案どおり取締役(または監査役)に就任します。
選任された時点でも就任承諾の意思表示をするのが普通です。

さて、任期合わせのために監査役を一旦辞任し、同一人物が再度就任するケースで考えてみましょう!
(ちなみに、上場会社のような外部株主さんがたくさんいるような会社ではこういうことはいたしません。いくら任期がズレていても、無理やり任期を合わせたりはしませんので、念のため。。。。)

辞任すると言った人が後任の候補者に選任されて就任承諾したら、それって「辞任するのをや~めたっ!!」 ということ? つまり、辞任意思の撤回(タマにはむずかしそうな言葉も使っておこう。。。。) になるのでは???というのが、ワタシの素朴なギモンです。 

もし辞任の意思が最初からないのであれば、そんなの無効? なんてことも思っちゃいますが、イロイロな大人の事情(?)もあるのでしょう! 法務局だってそこまで固いことはおっしゃいませんよ。

でもでも、ワタシは何かイヤですっ!
なので、自分なりに、苦しいながらもすごくヘンではないストーリーを考えています。
(い~え~、そんなに大したことでは。。。(;一_一) )

要するに辞任する前から「選任されたら就任承諾しますっ!」という態度がいけないと思うわけです。
そこで、もっともらしいストーリーということで。。。

①監査役Aさんから辞任届提出。
②取締役会で株主総会の招集決議(後任監査役の候補者は決めない)
③株主総会では株主さんに後任監査役を推薦してもらう。
④株主さんは監査役Aさんの続投を熱望。Aさんの選任決議可決。
⑤監査役Aさんは株主総会が終わってから即座に就任承諾。

こんなのどうでしょう?
とは言っても、ワタシのヘンなコダワリにしっかり付き合っていただくのは申し訳ないので、少なくとも事前に就任承諾をするのだけはヤメテおいてもらってマス。

監査役の任期が3年の時代には、取締役が改選期を迎えるたんびに、こんなことをやっていた会社さんも結構ありました。。。今は随分減りましたケドね~。
会社法はそれまでの実情を考慮して施行されたといわれていますが、こういうトコロにもちょっとした成果があるのかも!? 

さぁ、明日からシルバーウィークというものが始まりますね。 何かそれだけ聞くとピンと来ませんが、楽しくお過ごしくださ~い。
ブログも24日から再開いたします。

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2 コメント

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Unknown (こてつ)
2014-10-27 17:26:35
いつも楽しく拝見させて頂いております。

『辞任すると言った人が後任の候補者に選任されて就任承諾したら、それって「辞任するのをや~めたっ!!」 ということ?』

自分も何か変な感じで、疑問を抱いていたら、先生も以前思われていた事を発見!なんか嬉しいです!!

嬉しくて、ついコメントしてしまいました。失礼致しました。
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Unknown (charaneko)
2014-10-27 17:52:30
こてつさん、コメントありがとうございました!

現在は、任期を伸長して、取締役と監査役の任期を合わせるコトが出来るようになったからなんでしょう。。。
最近は、任期合わせのための「辞任」のケースはほとんど(というか、ココ数年は1件もないような。。。)気がしますねぇ~。。。。^_^;

。。。が、変なコトを考えていたのはワタシだけじゃないってコトが分かって嬉しいデス。
わざわざコメントを入れていただき、ありがとうございました m(__)m


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