司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

任期合わせ その1

2009年09月17日 | 役員

「取締役と監査役の任期が合わないっ!」 ってこと良くありますよね? 2年任期を採用されている場合、普通だったら、4年目に取締役と監査役の任期が一緒に満了するんですが。。。。

任期が合わないと、監査役の任期満了による変更登記を余計に申請しなければならないので、その分費用が多くかかります。 しかも、その状態は、特別の何かがなければずっと続く。。。のです。

何でそんなことが起こるのか。。。
随分昔のことですが、監査役の任期は2年でした。その後3年になり、4年になったのですが、この、” 3年 ” がクセモノ。 当然、取締役の任期とはズレます。

それと、会社法になる前には、監査役の補欠規定の考え方が今とは違っていたこともあるでしょうね~。
監査役の任期は独立性の観点から、増員の場合は、在任監査役の任期を引き継ぐことができません。補欠選任の場合だけ定款に定めれば承継できる。。。ということになっています(コレは今も同じデス)。

補欠規定が適用される場面は、以前の考え方だと一部のヒトが交代する場合だと説明されていました。ですから、例えば監査役が1人で、その人が辞任するようなケースだと、後任監査役の任期は従前の監査役の任期を引き継げないということデス。

何故なのかは分かりませんが、監査役が任期途中で交代することって、珍しくはありません。しかも、中小企業の場合は監査役は通常1人ですから、補欠規定の適用はなく、取締役との任期がズレることも良くあったワケです。

(現在では全員交代でも補欠規定は適用されることになっていますから、こういうモンダイは多少解決されてマス。)

さて、(やっとこ本題~ ^_^; )会社にとって余計な費用がかかるのはモンダイであります。そこで、何とか任期を合わせよう。。。と考える会社さんも非常に多くなります。

どうするか。。。。
取締役の任期満了と同時に監査役も一旦辞任をし、取締役改選の株主総会で同じ監査役を選任するのです。そうすると、取締役と監査役の任期のスタートが同じになるので、任期のズレは解消され、一件落着!なのです。

ですが、ワタシとしてはいつもギモンに思うことがあるんですよね~。。。つづく。
 

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