司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

設立登記日と同日にする変更登記申請 その1

2015年08月05日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、「ドキドキ事件 その2」であります。
コレ、夢にでてくる程ドキドキした事件でした。

今となっては良い経験だったと思いますけど。。。。でも、こういうのは、心臓に悪いのでもうヤダな。。。(@_@;)
ん~。。。やっぱ、段取りが悪いのでしょうかねぇぇ~。。。反省ばかりの毎日でございます。。。(;O;)
それにしても、ホント、ネタが尽きませんね~。。。これは、たぶん、ワタシがスマートのオシゴトが出来ていない故。。。のことだと思いますが(~_~;)、もしかして、何かの役に立つかも知れませんのでね。。。ご紹介してみたいと思います。

モノは、分割型新設分割でございまして。。。

ま、詳しい事情はさておき、種類株式を発行するケースでした。
新設分割と同時に分割会社、新設会社が種類株式発行会社となり、かつ、普通株式の一部を別の種類株式に変更する、というモノです。

組織再編に種類株式が絡むケースって、結構増えて来たような気がします。
以前は、種類株式なら種類株式だけ、組織再編なら組織再編だけ(と言っても、こちらはイロイロ組み合わさりますが)という感じでしたが。。。
チョー複雑です^_^;

分割会社は種類株式発行会社ではなかったので、どこかの時点で種類株式発行会社に移行して、その後、普通株式の一部を別の種類の株式に変更する。。。というモノでした。

。。。で、モンダイはここから。

途中の手続きの方法はいくつか選択枝があったのですが、これを株主サンに説明して納得していただくのは至難のワザ。
種類株式っていうのは、どういうモノであれ、ちゃ~んと分かって導入されているのかどうかは若干怪しいと思うのですケド、今回は、株主サンに分かり易いように、手続きが面倒でも、見た目がなるべくシンプルな方法が良い。。。ということだったのです。
そして、最終的には、種類株式発行会社へ移行するタイミングを分割会社と新設会社同時にしたい。。。とのご希望。

そこで。。。まず、新設分割による設立の際は、種類株式発行会社として設立はするものの、設立時点では普通株式のみを発行いたします。
。。。んで、その後、設立日と同日に普通株式の一部を別の種類の株式に変更して、当日中に登記申請をしたい。。。と仰るワケです。

分割会社も新設分割の効力発生日に種類株式発行会社になり、その旨の登記を申請したうえで(←ココは会社分割による変更登記と一括申請します)、新設分割の日に株式の種類変更の手続きを踏んで、その登記申請をしたいなぁ~。。。。と。

しかし。。。設立登記の申請中(。。。というか、その日)に、変更登記を申請できるんでしょうか???。。。とのご質問。

イロイロなこだわりをお持ちの会社があるものですねぇ~。。。
ま、しかし。。。設立登記と連件で変更登記を申請するのはマズイだろ~。。。とは思いますが(設立登記を申請した時点で会社が成立しますんで、その後に変更の手続きをしなきゃいけないから、連件はあり得ませんよね?)、時間を空けて申請すれば、モンダイないだろ~。。。と思ったのです。

ちなみに、2社の管轄は同じデス。

1件目 会社分割による設立登記(新設会社)
2件目 会社分割による変更登記+種類株式の新設に係る変更登記(分割会社)
 ※連件申請

申請後に変更の手続きをして↓

3件目 発行済みの普通株式を別の種類の株式に変更する登記(新設会社)
4件目 発行済みの普通株式を別の種類の株式に変更する登記(分割会社)
 ※3件目と4件目は順不同

↑ これでモンダイないと思ったんですよ。その時はね。。。^_^;

でも、申請直前になって、真っ青になったワタシ。。。。(-_-;)

次回へ続く~♪

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