司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

設立登記日と同日にする変更登記申請 その2

2015年08月07日 | 商業登記

おはようございます♪

早速先日の続き。。。でございます。

設立登記申請と同日にする変更登記申請。
何度かやってるし、特にギモンにも思っていなかった。。。(-_-;)
でも、申請の準備をしていて、とんでもないコトに突然気づいたのです。

以前、設立登記の日に募集株式の発行をしたケースがありましたが、それって、考えてみたら、設立登記が完了してから申請してまして。。。。
それから、この前も、設立登記と連件で変更登記を申請したケースがありましたケド、あれは、組織変更による設立登記だったんだよなぁ。
組織変更による設立は登記が効力要件じゃないので、変更登記を連件で申請しても良かったのです。

あれっっ?
。。。ってコトは、ワタシ、通常の設立登記が完了する前に変更登記を申請したことって、なかった。。。???(-_-;)

待てよ???
オンラインで連件でなく申請した場合、設立登記後の申請時には、まだ会社(←登記記録が)が存在していないってコトになるんじゃないのか???
(遠方の案件でしたので、オンライン申請を予定しておりました。)

それ、システム上、受け付けられないんじゃないの????

そんなコトに突然気が付いてしまい、でも、それ、お休みの日のコトだったので、電話で質問するコトもできず、その日の夢にも出てきました。夢の中では、「全くモンダイなしですよ♪ 良かったよかった♪」の結論だったりもして(ひたすら謝っているシーンもあったりして)、目が覚めた時は、「そんなわけないじゃん!」と、逆に落ち込んでしまい。。。はぁぁ~。。。

。。。で、お休みが明けて、「こんなコト言われたら、なんて返そうか。。。あ~あれもダメ!コレもダメ!」と、かなりマイナス思考になってしまい、電話する勇気がなかなかわかず。。。

ま~ね~。。。本当は、設立登記申請日と同日に変更登記を申請するコトに実質的な意味があるワケじゃないのですから、手続き的に間違えてるってコトではありません。単に登記日が何日なのか。。。ってだけのこと。

。。。でも、どういう理由だかは分かりませんが、あんなにこだわっていたんだし、こっちも簡単に「出来ますよ♪」と言ってしまった手前、「やっぱりできません。」となったら。。。。。あ~。。。考えるだけで恐ろし~。。。。

どうして、事前に確認しておかなかったのっ!!!。。。バカバカバカぁ~!!!!

などと考えつつ、でも、時間の余裕もなくって、思い切って電話したのです。
。。。すると、「う~ん。。。確かにシステム上は、どうなるか分かりませんねぇ~。。。でも、紙で出せばダイジョウブですよ♪」。。。というご回答。

えっ!!!ホント?!良かったぁ~♪
(後で冷静になって考えましたら、申請時の手続き上の取り扱いがギモンなだけで、実体上はモンダイないハズなんだから、ダメな筈はなかったのだろう。。。と思いました。。。が、その時は、そんなコトも考えられなかったんだな~。。。コワイコワイ)

さらに、オンラインでもダイジョウブなんじゃないかなぁ~。。。とも仰ってましたが、そんな冒険をするのは怖いですからね。。。
「できるんなら、行きますっ!!」。。。というワケで、会社分割の登記(2件)はオンラインで申請し、その後の変更登記は法務局に持参させていただくコトにいたしました。(法務局のヒトは「えっ!?来るんですか?」って、ちょっとビックリしてましたケドね。。。モチロン、行きますともっ=3 ^_^;)

そして当日。
受付のヒトは「そんなめんどくさいコトすんなよぉぉ~!!!(-"-)」って感じで、受付に時間がかかり、段々長い行列が出来ちゃって。。。ワタシ自身も、慣れない法務局でアレコレ分からないコトが多くってオロオロするし。。。大変な一日でした。

そんなこんなで、「できる」とは言われたものの、超ドキドキの日々がしばらく続き。。。十数日後、予定通り、無事登記完了!やったぁ~ \(^o^)/

ま、ソレもコレも、ワタシの段取りが悪いが故に起こったモンダイですね。
自業自得って分かってますって。。。(>_<)

ただね。。。
最初っから安全策を採っていたら、たぶん、同日に変更登記を申請するコトはできません。。。ってお答えしていたかも知れませんから、それはそれで、良い経験だったかも。。。とは思うのです。
ケド、あんなにドキドキしたのって、ちょっと記憶になく。。。やっぱり、精神衛生上ヨロシクないので、もうあんな思いはしたくありません。

そういや、この前の「ドキドキ」も設立だったっけ。。。。
ぃやぁぁぁ~っ!!!。。。。
設立登記恐怖症になりそうデス ^_^;

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3 コメント

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Unknown (広島のK)
2015-08-07 15:45:34
いつもお世話になっております。広島のKです。

事務所の別の者が担当で他県の法務局の案件(今年の2月)でしたが、新設分割による設立登記の申請日と同日に、新設会社がその他利益剰余金の資本金の組入れの登記をオンラインで申請したことがあります。そのときは、何事もなく、無事完了しました。

ちなみに、本件は、分割型分割で利益性の勘定を新設会社が引継ぎたいが、分割会社の資本金を減らしたくないということで、設立日に株主総会を開催し、その他利益剰余金を資本金に組み入れたため、そんな申請になりました。
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Unknown (charaneko)
2015-08-07 16:23:06
広島のKさん、コメントありがとうございました。
相変わらずおいそがしいのでしょうね。お元気ですか?

今回の件は、イロイロ考えすぎてしまったのかも知れません。いずれにせよ、自分の準備不足が原因だったので、仕方ないのですが。。。(~_~;)

とはいえ、オンラインでもモンダイなくできるとのこと、ありがとうございます。
今回は、遠方にしては近間だったので、不幸中の幸いでしたが、やっぱり、設立は怖いです。

そうそう、別件ですケド、広島では責任限定契約の登記のトラブルはありませんか?
ご報告したいこともあるので、それはまた今度。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします m(__)m
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連件 (みうら)
2015-08-16 15:45:03
設立と支配人選任の連件とかは可能ですよね。

銀行合併移転後の本店移転登記は付記1号の付記1号に変更されたのですか。
びっくり。
返信する

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