司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

代表社員の再任!? その4

2017年01月25日 | 商業登記

おはようございます♪

お気づきの方も当然いらっしゃると思うんですケドね。。。
このハナシ。。。実は、と~っても似たケースで先例が出ているのでございます。

それね。。。H20.11.7 民商第3037号 なんです。
このケースはね。。。業務執行社員の任期を定めた場合の変更登記の要否。。。というモノで、結論からいうと、任期満了後ただちに同じヒトが業務執行社員に選定された場合は変更登記は要らない。。。のだそうです。

それから、これには続きがありまして、直ちに再任されない場合には、一旦業務執行社員でなかった社員全員についての業務執行社員の就任登記(登記原因は、「業務執行権付与」)をし、その後、業務執行社員が選ばれた場合には選ばれなかった社員について業務執行社員の退任(登記原因は「業務執行権喪失」)の登記を申請する必要があるのだ。。。という。

。。。。で、今回もですね。。。結論としては、この先例と同じってことでして。。。直ちに再任(社長として。。。というコトですケド^_^;)された場合には変更登記は要らなくて、社長(=代表社員)が交代した場合には、前任者の任期満了による退任登記と後任者の就任の登記が必要。。。ってコトになったのであります。

でもですねぇ~。。。。何だかワタシは変な気がして仕方ない。。。(@_@;)

先例のケースだとですよ。。。業務執行社員そのものの任期が定められているのです。。。一方、今回のケースは間接的に社長の任期が定められていることによって、代表社員の任期が満了する。。。。これって同じハナシかしら???

まぁね~。。。直接任期が定められている場合だって登記は要らないって仰るのですから、間接的に任期が定められている場合だったら余計に登記は要らないでしょ!?。。。とは思うのです。

でもねぇぇぇ~。。。。

じゃあですよ。。。
社長じゃない代表社員は任期満了しないってコトは、どういう風に考えれば良いのでしょう?
ぃやね。。。そもそも、代表社員の任期を設けないコト自体が変なのですよ(-_-;)
同じ「代表社員」という資格だというのに、任期があったりなかったりするのは、どう考えてもおかしい。。。ですよねっ!?

しかも、社長と代表社員はリンクしてはいるのですが、代表社員っていうのは、定款で直接定めるか、あるいは、定款に「業務執行社員の互選で定める旨」の定めを置くか、どちらかの方法で決めなければなりませんよね。

ですから、例えば、社長が交代したとしても、今回は定款に代表社員を直接定めているので、そっちの定款規定も変更しないと、代表社員は交代できないハズ。。。(@_@;)

結局、定款自体の整合性が取れていないモノですから、全くスッキリしないまんまでした。。。。。がっ!!。。。グループの別の合同会社では、社長が交代するという事実が発覚!!。。。^_^;

ご相談があった時点では、登記は要らない。。。ってコトになりましたケド、最終的には別会社(定款の作りは同じデス)の方で登記が必要になったのでした。

。。。というワケで、アタマがグチャグチャになりながら、何とか手続きと登記申請をしたんですケドね~。。。そちらもご紹介したいと思います。

次回へ続く~♪

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