司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

代表社員の再任!? その3

2017年01月23日 | 商業登記

おはようございます♪

早速前回の続きです。

社長であることによって代表社員の地位を得ていたヒトは、社長の任期満了と共に代表社員も退任するコトになるのか!?

会社サンとしては、株式会社のように「取締役の任期満了により、代表取締役も退任する」というハナシと同じ。。。と考えられているようでした。
確かにねぇぇ~。。。株式会社の代表取締役にも任期はないですモンね。。。前提資格としての取締役の任期が満了してしまえば、代表取締役も退任します。
だとすれば、社長という前提資格を失うコトで、代表社員も退任するのかっ!?

コレに関しては、定款で決まっているんだから、代表社員は退任するのだろうな。。。と思います。

ただし、ワタシが引っかかっていたのは、社長じゃない代表社員の場合には任期がなくて、社長兼代表社員だけ任期があるってコトです。
それっておかしくない!?
この会社サンってね。。。代表社員は「株式会社の代表取締役」のような位置づけとしているんですよ。

つまり、業務執行社員の一部のヒトが「取締役会」みたいなものを構成していて、そのうちの一部が代表社員になっているんです。
もちろん、代表社員が辞めてくれればモンダイは起きないのでしょうケド、自発的に辞めないとなれば、解職(なのかな?)するしかない。。。よね?。。。(@_@;)

ま、今のトコロ、社長以外の代表社員はいませんが、どうして社長の任期があって、代表社員に任期がないのか。。。謎。。。(~_~;)

しかもね。。。代表社員の選定方法って、「定款に直接規定する方法」又は「定款に業務執行社員の過半数の一致により定める旨を規定する方法」のいずれかにしないといけませんから、社長が任期満了したとしても、そっちの定款規定との関係はどうすりゃ良いのよぉ~???。。。って気がします。。

というワケで。。。。今日はみょーに短いですケド。。。^_^;。。。。続きはまた~♪

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