司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

代表社員の再任!? その5

2017年01月27日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、社長が交代した方の会社の代表社員の変更のオハナシでございます。
数か月前のハナシなモンですから、イロイロ忘れちゃっているのですケド。。。。(~_~;)

まずですね。。。
定款の任期の定め方なんですが、コレ、確定任期なのであります。
つまり、事業年度単位で任期が定められているワケです。
「社長の任期は、●年4月1日から×年3月31日までとする。」という具合でございます。

そうそう。。。先週、H.Oさんからコメントを頂戴したのですケド、そうだっ!!!。。。まさにそういうハナシだ。。。(~_~;)
聞いたコトないなんて言っちゃったけど、こんなトコロに実例がございましたね。。。失礼しました。

。。。とはいえ、合同会社でございますからね。。。本来、代表社員の任期なんてモノはなく、任期を設けるとしても法律上の制約は全くないですから、株式会社とちがって気楽。。。ではありマスよね~。。。

ただ、社長が交代するんで、そりゃあ代表社員も交代しますし。。。定款によれば、社長ではない代表社員も選定出来るコトにはなっておりますケド、実際モンダイとすれば、今のトコロ、代表社員を増員する予定はないようです。

。。。でね。。。
社長の交代の手続きはどうなっているかと言いますと、社員総会で選定することになっております。
ただ、事業年度末日までの確定任期なので、任期満了前に臨時社員総会で予選をしなければなりません。

そこでやるコト(=決議事項)としては、社長と代表社員をどこまでリンクさせるか。。。ってコトだったのですケドね。。。「社長は代表社員ですよ♪」と言いながら、社長は社員総会で選定するってことになっていて、一方で代表社員は定款で直接定められているワケですよ(@_@;)
なので、社長と代表社員はリンクしているものの、代表社員を交代させるためには別途定款変更決議が必要。。。そのため、社長の選定と代表社員の交代にかかる定款変更(兼 代表社員の選定!?)は別議案として決議していただきました。

でもね。。。ここでもまた「んっ!?」。。。と思いました。
代表社員と社長はリンクしているわけだから、社長の任期満了と同時に定款変更(=期限付定款変更決議)をしないといけません。
つまりね。。。普通、期限付定款変更っていうのは、代表社員の規定を「●年4月1日に変更」して、Aサン(現社長)からBサン(新社長)に書き換えれば良さそうな気がするのですが、旧社長は3月31日をもって退任し、新社長は4月1日付で就任するのですよね~。。。
。。。でも、それだと、自動的に現代表社員が3月31日で退任するってコトになるのかしら??????。。。なんて思ってしまったのです。

ホントはどうでも良いコトなのかも知れませんケド、あぁ~。。。気になるっ!!

。。。というワケで、次回へ続く~♪

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