司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

定時株主総会の開催時期と役員の任期満了時期 その3

2022年07月29日 | 商業登記

おはようございます♪

どうやってハナシを繋げようか。。。(◎_◎;)。。。困っていますケドも。。。。(~_~;)

とりあえず、コロナ禍におけるケースをまとめておこうかな。。。と思いマス。
そのうち、前回の宿題に戻りますので(←たぶん)、ちょっとお待ちくださいマセ m(__)m

 

さて!!
定時株主総会が定款所定の時期に開催できないケースの対応方法としては三つ考えられるようデス。

一つ目は、前回ご紹介したように、定時株主総会の開催日を延期する方法(事業年度終了後3か月経過後に開催)です。

二つ目は、定款所定の時期に株主総会を開催し、その定時株主総会に付議することができない議案(=基本的に計算書類の承認(会社によっては報告)と事業報告)は、後日、つまり、事業年度終了後3か月経過後に継続会を開催する方法。

三つ目は、二つ目と基本的には同じタイミングで株主総会を開催するのですが、継続会とはせずに、それぞれ独立した株主総会として開催する方法です。

二つ目と三つ目の何が違うのか。。。(~_~;)。。。というと、二つ目は、例えば、最初の定時株主総会を6月30日に開催して、継続会を7月20日に開催したとすると、定時株主総会は6月30日に始まって、7月20日に終わる。。。つまり、株主総会としては一体というコトになるんです。

三つ目は、それぞれが独立した株主総会ですので、6月30日に1回目、7月20日に2回目の株主総会が開催される。。。という具合。

 

じゃあ、ココに役員の改選が絡んだら一体どうなるのか??(-_-;)
これがちょっと良く分からない。。。分からないんだけど、結論としては以下のようになるらしい。

まず一つ目(←3月決算の会社が7月20日に定時株主総会を開催したとします)。
この場合は、7月20日の株主総会終結をもって役員の任期が満了し、かつ、選任された役員が就任します。

次に二つ目(←6月30日に役員の改選決議、7月20日に計算書類の承認等をしたとします)。
この場合は、選択肢が二つありまして。。。(◎_◎;)

原則としては、継続会終結時に役員の任期が満了することになりますが。。。6月30日の株主総会終了時に任期満了とすることもできる。。。のだそうです。
つまり、再任されたヒトは「6月30日重任」とすることもできるし、「7月20日重任」とすることもできる。。。。と。。。(~_~;)
ただし、6月30日重任とする場合は、「改選期にある役員等の任期が当初の株主総会の時点で満了する旨及びその後任を選任した旨が記載されている必要がある」とのこと。

さらに、6月30日の株主総会終了をもって現任の役員が辞任し、その後任者を選任することも考えられる。。。。というコトです。
まぁね~。。。これ自体は当たり前ではあるんだけれども。。。。(^^;)。。。ただ、会計監査人の自動再任にはならないってコトですよね??

。。。で、三つ目ですが、6月30日の株主総会って、計算書類の承認はしないのですけれども、どうやら便宜「定時株主総会」と考えて良いらしい。
したがって、通常どおり、6月30日の株主総会(←定時株主総会)の終結をもって、役員の任期が満了するというコトでございマス (◎_◎;)

 

詳しくは法務省のHP(https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00076.html)をご参照くださいマセ m(__)m

法務省のHPには、もう一つQ&Aがあるんですが、それについては次回へ続く~ (^^;)

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