司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

決議がないのに必要な登記とは?

2009年04月23日 | 株主総会
3月決算の会社の株主総会の準備が始まっています。今年も総会シーズンがやってきますね。というわけで、しばらくの間、できるだけ総会に関係するお話しをしようと思います。

今月、定時総会を開催する上場会社のT社から「今年も登記をお願いします。」というメールがありましたので、とりあえず、招集通知をお送りいただきました。上場会社の株主総会のご依頼があったときは、まず招集通知を拝見することにしています。決議の内容は当然のことながら詳しく記載されていますので、非常に便利ですね。

今回T社は、株券の電子化に伴う定款変更のみが決議事項で、他には取締役の辞任があるとのことでした。私は、「取締役の変更登記だけですね。登記の際は議事録は不要です。」などと、のんきなことを言っておりました。

そして、委任状の作成に取り掛かり、念のため謄本を確認します。
確かに取締役、代表取締役は今年改選期ではありません。(まあ、当然です。)でも、「あっ!!.......」会計監査人の登記があるではありませんか。そりゃあ、上場会社なんですから当たり前なんですが、すっかり忘れていました。

会計監査人は、ご承知のとおり、定時総会において何も決議されないときは再任したものとみなされます(会社法第338条第2項)。しかも、任期は1年で定款に任期の伸長に関する定めを置くことができませんので、結局、毎年登記をしなければなりません。

通常、登記事項が発生する際は何らかのアクションがありますが、何もしなかったら登記するというのは、登記漏れが起こりやすくなると思います。私も何度となく危うい目に遭いましたが・・・・。
会計監査人設置会社の皆様!くれぐれもご注意くださいね。
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