おはようございます。
昨日(4月22日)はブログ開設3周年でございましたぁ!
正直、3年も続くって思ってなかったモンですから、何だか不思議なキモチです。
ホント。。。あっという間。。。
これだけ続いたのは、皆様のお陰です。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします_(_^_)_
そして、今日は、銀治の3歳の誕生日です。
猫にもあるのかどうか分かりませんが、先週の土曜日が「四十九日」でした。
遺骨は今でも家に置いてありまして、毎日話しかけておりますが、涙がジワーってことはかなり少なくなってきました。
でもやっぱり寂しくて、何かが足りない毎日です。
もはや、猫中毒ですね。。。これ。。。
このぽっかり空いた穴を埋めるためには、新猫さんにご登場願うしかないっ!と思いつつありますが、良いご縁に恵まれておりません。
では、先週の続きです。
先日、「受験生」さんからコメントを頂いた件、ワタシも書こうと思っていたのですけれども、すっかり忘れてまして。。。^^;
実務上は、こういうのが結構重要だったりするんですよねぇ~きっと。
。。。というわけで、株主名簿管理人の登記事項について、少しオハナシしてみたいと思います。
先日も書きましたとおり、株主名簿管理人の登記事項は、「株主名簿管理人の商号、氏名又は名称及び住所並びに営業所」とされています。
そして、記載例先例では、このようになっております。
↓
東京都千代田区大手町二丁目6番8号(←住所)
毎朝信託株式会社(←商号)本店(←営業所)
つまり、この記載例では、本店イコール営業所なんですね。きっと。
そのため、営業所の住所は省略されているのだろうと思います。
ところがです。。。
色んな会社の登記簿(←当時)を見てみると、同じこと(同一の株主名簿管理人で、同一の営業所)が登記されているのに、会社によって、登記の仕方が微妙に違っていることに気付きました。
記載例のとおりのモノの他、例えばですね。。。。
東京都千代田区大手町二丁目6番8号
毎朝信託株式会社
東京都千代田区大手町二丁目6番8号(←営業所の住所)
毎朝信託株式会社 本店(←営業所)
とか、
東京都千代田区大手町二丁目6番8号
毎朝信託株式会社
東京都千代田区大手町二丁目6番8号
毎朝信託株式会社 証券代行部
とか、
東京都千代田区大手町二丁目6番8号
毎朝信託株式会社 証券代行部(←つまり本店?)
とか。。。^^;
同じ株主名簿管理人で、同じ営業所なのに、登記の内容(表記方法)が異なっているんです。(間違いじゃありません。)
ま、つまり、意味内容が分かれば、登記的にはどれでもオッケーということのようなんですよね。
でも、なんだか気持ちが悪いじゃないですか。。。。ねぇ~。。。
それで、最もノーマルな登記をするにはどうしたら良いか。。。と思ったんです。
その後、どうやって知ったかは忘れてしまいましたが^^; 一番良い方法が判明しました♪
それ、株主名簿管理人サンご自身に聞くこと♪
株主名簿管理人たる信託銀行サンなどは、通常、自社が株主名簿管理人として登記される場合の表記方法を決めていることが多いんです。そして、会社によっては、説明書みたいなモノを作ってたりもいたします。
ですので、会社から株主名簿管理人サンに問い合わせをしてもらいます。
すると、「このように登記してください!」と指示されますので、それに従うようにしております。
こうしますと、A信託銀行が株主名簿管理人だった場合、A信託銀行を株主名簿管理人として登記している他社の多くと同じ登記内容にすることができるってワケです。
問い合わせをして、「そんなの決まってません!ご自由にどうぞっ!!」とか言われたことは一度もありません。
こういう事情がございますモンで、実務では大切なコトだと思いますが、受験的にはどうでも良いコトですし、却ってジャマな知識かも。。。なのです。
しかし、こういうことは、法務局では教えてくれませんからねぇ~
個人的には、ちょっと玄人っぽい!?と思ったりしますが、思い過ごしでしょうか。。。?^^;
株主名簿管理人を置くような会社さんは、細かいコトを気にされることが多いんで、こちらも、なるべくノーマルな登記ができるように心がけております。
。。。というわけで、また明日♪
株主名簿管理人、どこの誰かわかればいいんですね。。。
雛型、覚えづらい・・・と思っていたのになんでもいい(そこまでではないですか?)なんて、拍子抜けです。
記載例、見たことがありました。。。
先生みたいになれるよう、まずは試験頑張ります!
ありがとうございます。
これからも楽しみにしています!
コメントありがとうございました。
ワタシが受験生だった頃は(大昔の受験生なのであまりご参考にはならないかも知れません^^;)、とにかく、他のヒトと同じ解答をすることが重要だと教えられました。
(その意味では、今回のハナシも似てますかね?)
実務では、受験の知識とは違うことが様々ありまして、そっち(だけ)を憶えてしまうと試験的にはペケだったりするようです。
そういう話、合格してからすごく納得したりしましたよ。
。。。。で、記載例。
実務も受験も、登記すべき事項は全てこれでOKという優れモノです。お勧め!
では、試験頑張ってくださいね~♪
昨年ようやく司法書士試験に合格(まだ未登録です)した新米と申します。
ずっと法律事務所に勤務しているのですが、司法書士試験勉強しているということで、ちらほら商業登記を任されています。
今回、株式移転による設立の登記をしなければならず、本を読んだりしましたが、株式移転について詳しく書いている書籍がみつからず、ネットで検索していると先生のブログに出会いました(´∀`*)
監査法人の就任承諾書の件や、
株主名簿管理人の件、すごくためになりました!
ちなみに、今回子会社となる会社の管理人は、
東京都千代田区大手町二丁目6番8号
毎朝信託株式会社
としか登記されておりません・・・。
受験知識では、営業所必須!だったので、
えーーーと思い、法務局に尋ねると、記載漏れ、とのこと。しかし、修正(更正等)は不要といわれ、またまたえーーーっとなりました。
親会社の方を登記するときは「本店」とか「証券代行部」とか入れてね、と法務局から言われたので、信託銀行に尋ねると、「何もいれないのが一般的!」と言われ、またまた悩ましい限りです(o´д`o)=3
古い記事に、長々とすみません!
本当に、このブログのおかげでいろいろと助かっております。
これからも先生のご活躍、心よりお祈りしております☆
昨年合格されたとのコト、おめでとうございます!
実務上は、たぶんイッパイある案件ではないので、良い経験をされているんだろうな。。。と思います。
ワタシなんて、実務1年目は外回りばっかりで、せいぜい申請書を作成するくらいのモノでしたからね。。。羨ましいデス。
信託銀行サンのハナシですが、「何も入れないのが一般的」というのは、チト怪しい。。。気がします^_^;
登記されていない場合は、「営業所=本店」と考えるのでしょうかね?
ま、クライアントさんも法務局も直さなくって良いと言うなら、新米さんが直したくても難しいかも知れませんし。。。(~_~;)
嬉しいコメントありがとうございました。
ありがとうございました!
先生みたいに色んな目線からお仕事に取り組める司法書士になれるよう精進します!
また何かありましたらコメント投稿させていただきます。
よろしくお願いいたします。