司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

事業譲渡? その1

2013年10月08日 | その他会社法関連

おはようございます♪

先日、クライアントさんから、こんなご相談を受けました。
「当社の事業の一部を子会社(完全子会社)に移したいのですケド、どういう方法がありますか?」というモノです。

結構良くあるお問い合わせなんですよね。。。
で、今回の選択肢としては、「会社分割」「事業譲渡」「事業の現物出資」が考えられると思います。
あとは。。。法律行為と言えるかどうか分かりませんケド、グループ内の「事業の移管」ってヤツ。。。

どの方法を採用するかはケースバイケースなので、一概には言えませんが、まず、税務上のメリット・デメリットを検討されるコトが多いと思います。(←コレは、税理士サンなどに相談してもらいます)

そのうえで、それぞれの手続きについて比較してみるのでしょうね。。。
今回も、「手続きの概略やメリット・デメリットの比較をしたいので、資料を作ってね♪」 とのことでした。

ま、ココで詳細を述べても仕方がありませんので、ざっくりと。。。

会社分割⇒法律上の手続きは面倒で、時間もかかる。労働契約の承継手続きも必須。ただし、原則として個別の承継手続きは不要なので、対象となる資産・負債・債権者・労働者・契約等が多い場合はベンリ。親会社が分割会社なので、通常は無対価。

事業譲渡⇒法律上の手続きは割と簡単、時間もそれほどかからない。ただし、資産・負債・債権債務・契約等は個別の承継手続きが必要。無対価でも良いのかも知れないケド、普通は対価の支払いがあるんじゃないか。。。と思います。それも現金で。

現物出資(募集株式の発行)⇒事業の現物出資って、ちょっと見方を変えると事業譲渡の対価を株式にするのと同じなんだろうな。。。と思います。会社分割の場合は、会社分割の対価を株式にすることが法律上当然に認められていますから、会社分割の一環で承継会社の株式を発行することができますケド、事業譲渡の場合はそういう規定はございません。。。なので、株式の発行(または自己株式の交付)を行うためには、通常の募集株式発行手続きを経なければならない。。。ってコトですよね?

ですので、「事業の現物出資」という見方も出来るし、「対価が株式である事業譲渡」という見方も出来るケド、出来上がりは同じコトなんです。。。。で、何が言いたいのかというと。。。結局のトコロ、募集株式の発行手続きと事業譲渡の手続きはどっちもやらなければいけない。。。(~_~;)

さて、ではどれを選択しましょうかね~。。。
続きはまた明日♪

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1 コメント

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経営委任といのもありますよね。 (みうら)
2013-10-08 19:40:32
東急電鉄が東京都交通局に天現寺ー渋谷間を実施。
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