司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

清算人のこと その1

2011年05月12日 | いろいろ

先日弁済許可申請についての記事を書いておりましたら、ちょっとしたことを思い出しました。
チョットしたことです。。。。すみません(←先に謝っときます^^;)

会社が解散すると、清算人が就任しますよね♪
清算人としては、従前の代表取締役が就任することが多いのですが、そのヒトは、自動的に清算結了後も帳簿資料保存者になってしまうので、これを嫌う会社もありますよね。
じゃあ、裁判所に資料保存者選任申請をすれば良いか、というと、これもナカナカ面倒なことなのであります。
詳しくは⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/s/%BB%F1%CE%C1%CA%DD%C2%B8%BC%D4

したがって、清算人としては親会社の役員さん(とか)としつつ、実務的に清算事務を行う清算人を別途選任する、というようなやり方をする場合もあります。(後々のことを考えて。。。)最近少しずつですが、そんなことを考える会社も出てきているような気がします。(←もしや、ワタシがススメテいるから? ^^;)

この間、合弁会社の清算案件がありましたが、その会社では、株主1社につき清算人1人のような感じで清算人を複数選任しておりました。 優劣(?)は設けず全員が代表清算人だったと思います。
(こちらは、清算事務がキチンと行われているかどうか、互いに監視するため。。。のような気がします。)

何故そんなことをするのか。。。といいますと、清算人が複数人存在する場合、代表清算人がいれば、そのヒトが保存者と決まります。なので、清算事務を実際に行うヒトを平(ヒラ)清算人、保存者になるヒトを代表清算人にすると、コトは丸く納まりますね♪
じゃあ、全員が代表清算人だったら。。。その場合には、必ずしも全員が保存者になる必要はないようですね。もちろん、内部的にはキチンと決めて、それを書面等に残すことをおススメいたします。

あ、そうそう、合弁会社の場合には、株主サンが外国企業だったりしますと、清算人も外国人だったりします。
清算の時点では日本に住所があるかもしれませんが、清算が終われば本国に帰ってしまうってことだと、少なくともそのヒトは資料保存者にはなり得ないのですよね~。(これは、裁判所に保存者選任申請する場合の有力な理由となります。海外にいるヒトはさすがに保存者にはなれないってことらしい。)

すると、自動的に残りの代表清算人が保存者になってしまいます。
こういうケースだと、有無を言わせず日本にいるヒトだけが保存者になりますので、あまり深く考える必要はなさそう。

では、登記はどうなるの?
ってことは、また明日!

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