司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

不動産登記の登記名義人の住所 その1

2023年05月31日 | いろいろ

おはようございます♪

本日もしょ~もない話でございます。
同業の皆様からは、「常識っ!!」と言われそうなんだけど、備忘録として。。。(-_-;)

先日、久しぶりに相続登記のご依頼がございましてね。。。
それが、数年前に相続登記をした物件でした。
その時は、お父様の相続登記だったんですが、今度はお母様の相続登記だという。。。

そっか。。。あのお母さん亡くなったんだ。。。(/_;)
お父様の相続登記の時は、奥様(お母さん)のご依頼でしたので、お目にかかっていろいろお話しをお聞きしたりしてね。。。

なんだか、時の流れというか。。。自分の老化のこととか。。。ちょっと悲しい気持ちになりました。

で、今回の相続登記。
息子さん(ご長男)のご依頼だったんですが、ぃや~。。。なかなかおもしろかったです。
同業者の方には、これまた驚かれると思うんだけど、法定相続情報一覧図ってものを初めて利用することになりまして。。。
ネットで調べても分からないこともあったりしたんで、それは、改めて書いておこうと思います。

決して、皆様に上から目線で教えてあげましょう♪。。。ということじゃなくって、忘れた頃に登場した時の備忘録のタメでございますんでね。。。悪しからず(^^;)

 

。。。って、どんどん横道に。。。(;^ω^)

 

え~と。。。今日書きたかったのはですね。。。登記申請書のハナシでございます。。。補正になったのよ。。。またかっ。。。_| ̄|○

 

久しぶりの不動産登記だったんで、かなり慎重に準備したんだけど、法務局からのお電話。
まさかっ!?。。。と思い内容を聞いてみますとね。。。

「相続人の住所なんですけど、「東京都」が抜けているので入れてください!いいですかっ??」という。。。

んっ??
なんで「東京都」?

東京都の物件で、23区の住所なのにどうしてなんだ??

昔書いたかもしれませんが、今一度おさらい。

【不動産登記における住所のルール】

1。政令指定都市の「道府県名」は不要
2。市名と県名が同一である場合、「県名」は不要
3。不動産所在地と名義人の住所が同一の都・県名の場合は「都・県名」は不要

つまり、東京23区の場合は「特別区」ですんで1は非該当ですが、3の場合は「東京都」を入れなくてよい。。。むしろ入れるな。。。という取り扱いだったハズ。。。(-_-;)

一方、商業登記は。。。というと、3の場合(例えば、会社の本店所在地と代表取締役の住所地が同一県名)は「東京都」は必要で、1と2については不動産登記と同様の取り扱いとなっておりました。

なので、商業登記の場合には、住所に「東京都」をいれることが必須である。。。ってことになりマス。

 

。。。で、なぜか補正。。。
あちらが有無を言わせない感じでしたんで「はいはい分かりました。」って、お返事をしてしまいましたが、腑に落ちぬ。。。(-_-)

。。。で、ちょっと調べてみました。
(同業者の皆様、出し惜しみスルホドのことではございませんが、ご容赦を!!)

次回へ続く~♪

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