司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

本人確認証明書?!あれこれ その9

2017年09月07日 | 商業登記

おはようございます♪

ずいぶんと長いこと中断してしまいましたが、最後に1つだけ本人確認証明書のハナシを追加したいと思います。

モノは、「法定相続情報証明制度に基づく法定相続情報一覧図の写し(以下、「一覧図」と呼びますね)」でございます。

実は、ワタシ自身はこの手続きをまだやったコトがありません。
そもそも、相続登記の依頼も非常に少ないデスし。。。(~_~;)

なので、なんとなくピンと来ない部分が多いんですケドも。。。知人から、「どう思います?」って聞かれましてね。。。
ま、自分なりに考えてみたので、独り言のような感じではありマスが、最後にご紹介しておきましょう♪
(結果については全然自信がないんで、予めご了承くださいマシ。)

さて、法定相続情報証明制度。。。
今年の5月から始まったモノなのでございますケド、一覧図ってね。。。要するに、相続関係説明図みたいなモノのようです。
。。。で、モノ自体は自分で作成し、それを裏付ける戸籍(除籍)謄本などを添付して、法務局に認証してもらう。。。というハナシ。
認証の手数料は「タダ!」なんでございます。

この一覧図は、相続関係の手続きに利用できるんだそうで、まだ使えないトコロもあるようですケド、今までは、戸籍(除籍)謄本などをゴッソリと一式持っていかないとダメだったところが、それを要約した1枚ペラの書面だけでOK♪

。。。まあ、タダでもあるコトだしね。。。(~_~;)
ベンリなシロモノではあるんでしょう。。。

え~と。。。不勉強がバレるんで、あんまりは突っ込まないでもらいたいんですケドね。。。(@_@;)
その一覧図が本人確認証明書としても使えるのかどうか???。。。。ってコトなんです。

。。。でね。。。これもハッキリ結論が出たワケじゃあないんですが、先日ご紹介した「登記されていないコトの証明書」が本人確認証明書として利用できないってハナシ。。。(私見ですが)住所を証明するための証明書ではないし、場合によっては本人の住所を証明する書面なしで取得できちゃうからじゃないかしら。。。というご説明(?)をいたしました。

。。。が、今回の一覧図はですね。。。
相続人の住所を証明書に記載することもできるし、しないこともできるんだけど、住所を載せる場合にはその住所を証明する書面を添付しなければならない。。。とされているんですって。

つまり、住所が正しいコトについてのウラを取った状態で住所を載せるのだから、本人確認証明書としても使えるような気がするワケですよね。

ただし、気になるハナシがありまして。。。
この一覧図。。。相続登記の際の相続人の住所証明情報としては利用できないのだそうです。

なんでかな~???と考えてみたところ、一覧図っていうのは、あくまでも被相続人の相続関係を証明する為のモノだから、相続人個々人についての記載があるからと言って、相続人の証明書としては使えないのかも知れない。。。という気がしました。

だとすると、商業登記の本人確認証明書としても使えない。。。ってコトになりそう!?(@_@;)

 

。。。で、後日のコト。。。その知人が法務局に確認したというコトで、結果を知らせてくださいました。

結論としては、不動産登記規則247条に「相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは~」と規定されているので、それ以外の用途として利用するのは難しい。。。というコトのようです。

あ、そうなんだ。。。
結構単純明快なお答えですね。。。そして、不勉強がバレましたね~。。。(~_~;)

まぁ、スッキリはいたしましたケド、何だか融通が利かないよなぁぁ~。。。とも思います。
個人的には、使えて良い状況だと思うんですケドも。。。ただ、一覧図の証明をしてもらう際には、住所の証明書を提出するのですから、そもそも、そっちの証明書を持っているハズよね。。。(だったらそれを使えば良いんじゃない?。。。ってコト)って気もします(~_~;)

いずれにしても、本人確認証明書。。。単純じゃないみたいデス(@_@;)
無理やりのまとめとなりまして、スミマセン。。。

。。。ってコトで、中断もあり、グチャグチャになりましたが、今回で終了でございます。
お付き合いいただき、ありがとうございました!

オマケ: 一覧図を取締役や監査役が「死亡したコトを証する書面」として使用するのはOKなんだそうです。 ご参考まで~♪

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