本日は、ちょっと面白かったオハナシをご紹介しようと思います。
ま、ちょっとしたことです。。。^^;
先日、同僚司法書士の草薙さんと、珍しいケースについて話しておりました。
ですが、きっと彼のブログではネタにしないだろうな(すごい高度な話題ばっかりですから)。。。と思いますので、ワタシが代わりに。。。(ニヤリ)
ある会社が債権者保護手続をすることになったのだそうです(確か減資?)。
その会社、以前に組織再編をされていたため、会社の公告方法は、現在、電子公告になっています。
けれども、「知れたる債権者は存在しない」とのことだそうです。
だったら、電子公告するより個別催告した方が良いから(債権者はいないので催告はしないのですけどね^^;)、公告方法を官報に変更した方が良いよね♪。。。ということになったんですって。
だけど。。。。。あれれっ??
何か違和感が。。。。。。あっ!それって要らないんじゃ??
別に難しいことでも何でもないことですが、いわゆる「ダブル公告」って、ダブル公告したら個別催告は不要になるってだけで、ダブル公告は強制ではありませんよね?
ですから、現在の公告方法のままで電子公告をしなければ良い、という結論になるはず。
念のため条文デス ↓
(以下略)
ただですねぇ。。。。電子公告をしなければ個別催告をしなければならない、のが通常のケース。
(電子公告を採用している会社って、それなりの規模であることが多いので、債権者がいないなんてことは考えにくいワケです^^;)
けれども、個別催告をすべき債権者がいないので、個別催告はしない(できない)のです。
つまり、「ダブル公告しない」「個別催告もしない」という状況。
いけない理由はないのですけれども、何だか不思議な状況じゃないですか?
大体、公告方法が電子公告なのに個別催告する会社なんて、滅多にないでしょうしね。。。そういうことなのかも知れません。
会社としても、「電子公告しないとマズイ?」と思ってしまっても仕方がないでしょうねぇ。
しかしコレ、法務局へ事前確認が必要そうな気がします。
ワタシもそうですが、まず、「公告方法が何か」を確認し、官報以外の公告方法であれば、その公告方法によって公告されていなかったら、「公告漏れてるじゃん!」と思いますよね? 引っ掛け問題みたいです ^^;
珍しいでしょ~??
何だか新鮮でした (^_^.)
その会社が会社分割をした際にダブル公告したばかりだったこともあり、公告方法が電子公告=ダブル公告、と思い込んでいました。
官報公告が必須で、電子公告が任意、ということが頭からすっかり抜け落ちてました
いつでも原則から考えないといけませんね。
なお、私のブログについては、高度というよりは、ほとんどの人は興味がないが、必要な人には突き刺さる記事を書く、という感じです
(今日は既にご挨拶が済んでいますけど(前の席に座ってますから。。。)、念のため^^; )
こういうのって、ナカナカないことですから、面白かったです。
ネタのご提供、ありがとうございました_(_^_)_
(勝手にパクッたワケですが。。。)
同じようなオシゴトをしながら、2人してブログ書くのですから、ネタ選びが難しいですね。
ワタシは、難しいことをちゃんとお伝えすることができないので、そういうのは、草薙さんにお任せしますっ! エヘッ♪