司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

利益相反取引の承認機関 その1

2022年07月01日 | いろいろ

おはようございます♪

本日は、不動産登記つながりのオハナシでございマス。

ここのトコロ、不動産登記の案件がいくつかありましてね。。。な~んか流行り???。。。という感じデス。
とはいえ、いつものクライアントさんが声をかけてくださるので、危ないオシゴトはありません。

やっぱり、自分でも「勘」が鈍っていることは自覚してるので、「一見さんお断り!」と思っています。
(↑ どっちみち来ないケドね。。。(~_~;) )

 

さて、今回は、グループ会社間の売買案件でございました。
完全子会社(取締役会設置)が完全親会社(取締役会非設置)に事業用の土地を売るというモノ。
グループ会社間ではよくあるケースでございマスね。

で、これも良くあるんだけど、形式的には利益相反取引に該当いたします。
役員構成は、子会社:取締役ABCDE、代表取締役A、親会社:取締役AB、代表取締役B となっております。

したがって、形式的に、子会社はBの利益相反取引の承認、親会社はAの利益相反取引の承認をする必要がありますね。
承認機関は、子会社が取締役会、親会社が株主総会となります。

クライアントさんからは、親会社の利益相反取引承認の議事録案が送られてきてですね。。。さらに、「子会社の方は利益相反じゃないですよね?」と聞かれまして。。。
何をとち狂ったか全く分からないんですが。。。「そのとおり!」とお返事をしてしまいました。

 

しかし、だんだんと売買日が近づいてきまして、「んっ?。。。子会社の承認???。。。要るじゃなぁ~いっっ!!!わぁぁ~!!。。。ヤバいぃぃ~っ。。。!!(>_<)」と気づきました。
(今考えてみると、Bさんが子会社の取締役であることを見落としていたんじゃないか。。。と。)

でも、子会社の取締役会で承認するとなると、日程的に議事録に全員の実印を押して印鑑証明書を準備することってできるかしら??、しかも、一旦「承認はいりません」と言ってしまった手前、もうちょっと簡易な方法を提案しないといけないような気がしてきました。

そうそう!!それでね。。。AさんとEさんは海外在住者でございマス。
まぁ、普通に考えてサイン証明を取得するのは無理っぽい。。。(-_-;)

 

そこで、いくつか選択肢を考えてみたのですが、同業者の皆様なら、どうします???


ちなみに、(あんまり関係ない話ですが(~_~;))Aさんは日本人だけど、何年も前から海外にお住まいでね。。。
数年前に、会社に伺った際、本店の会議室からテレビ会議でご挨拶したんですよね。
まだまだテレビ会議なんて珍しい時代で、テレビ会議のための設備に結構な費用がかかる。。。という状況で、本格的なテレビ会議。。。
ちょっと感動しました (#^.^#)

当時は、代表取締役のうち最低一人は日本在住者が必要!。。。でしたので、代表取締役は二人いましたケド、間もなくその規制は撤廃されたんで、現在の代表取締役はAさんのみとなっております。

 

。。。というワケで、次回へ続く~♪

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