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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

利益相反取引の承認機関 その2

2022年07月05日 | いろいろ

おはようございます♪

早速前回の続きデス!

取締役会設置会社における利益相反取引の承認。。。
普通に開催するなら、取締役会議事録には取締役(及び監査役)全員の個人の実印(←代表取締役は会社実印)を押印し、そのヒト達全員の印鑑証明書を添付しなければなりません。

では、これを回避するにはどうするか???

 

 

最初に思いつくのが、書面決議ですかね?

書面決議の場合は、議事録の署名義務がないので、議事録作成者が個人の実印を押印し、そのヒトの印鑑証明書を添付すればOK♪
で。。。議事録作成者が印鑑を提出している代表取締役だったら、議事録には会社の実印を押印して、印鑑証明書の提出は要らない。。。ってコトになります。

ただねぇ~。。。書面決議をするには、取締役全員に提案書を発し、取締役全員の同意を取り付けることが必要なので、登記の添付書面は簡単なんだけど、前提の手続が面倒くさいかも???。。。という気がしました。

 

 

次に考えたのが、「利益相反取引に該当しないコトの証明書」を添付する方法。

基本的に、100%の親子関係であることを証明するための株主名簿と、取引をした取締役以外の代表取締役又は取締役全員からの上申書が必要になります。
以前の記事はコチラ ⇒ https://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/02525a136bd6e6894047f66c5f252add

う~ん。。。そうねぇぇ~。。。(-_-;)
ちょっと気になるのは、利益相反取引に該当しないことを前提とするなら、親会社が株主総会を開催したことをどう考えたらよいか??ということ。
それから、「取引をした取締役以外の」ってコトになると、ABは対象外?。。。え???。。。分からぬ。。。(ーー;)
さらに、もし、A個人の印鑑証明書が要ると言われると、外国でサイン証明書を取得することになるんで、無理っ!!

ということで、決議を経ることについての拘りがあるわけでもないし、なんか、ヤブヘビになりそうなので、これは断念しました。

 

その後。。。他にないかな~。。。と思って探していたら、面白い記事を見つけました!
ワタシが不勉強だっただけかも知れませんが。。。。(~_~;)

次回へ続く~♪

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