おはようございます♪
本日は、まず、一応、会計限定の登記についてのおさらいをしておきましょ~(#^.^#)
1.改正会社法施行時に既に会計限定の定めがある会社
→ 「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがある」 旨を登記します。登記原因はなし。
ただし、登記するタイミングに関しては経過措置が設けられており、改正法施行後最初の監査役の退任・就任にかかる変更登記の申請の時に会計限定の登記をすれば足ります。
これね、以前の記事にも書いたかも知れませんが、登記原因が平成27年5月1日以降となる場合の変更登記が対象です。4月30日に就任した監査役の登記を5月1日にする場合は、会計限定の登記を申請する必要はありません(次回の監査役の変更時まで登記しなくってOK)。。。。が、忘れちゃうんで、早めに登記しておいた方が良いですよね~。
2.改正法施行後に定款変更し、会計限定の定めを設けた会社
→こちらは、会計限定の登記がすぐに(変更後2週間以内)必要です。経過措置はございませんので、注意しましょ~。登記原因は「平成●年●月●日(←定款変更の日)設定」となります。
3.改正法施行時に既に会計限定の定めがあるが、改正法施行後に会計限定をヤメタ(←定款の定めを廃止)会社
→これ、ワタシ自身は、施行時に会計限定の定めがあったワケですから、一旦会計限定の登記をし、その後、定款変更した日に会計限定の登記を抹消する必要があると思っておりました。。。。何故か。。。会社法施行時の監査役会設置会社が、施行後に監査役会を廃止したとしても、一旦は「監査役会設置会社」の登記をしたうえで、抹消しないとダメだった(会計監査人設置会社である旨の登記も同じ。)からです。
ところが、会計限定の登記に関しては、経過措置の期間中(←会社法施行後最初に監査役が就任・退任するまでの間)に会計限定をヤメタ会社については、会計限定の登記をする必要がないのですって!?(登記しても良いみたいですが ^_^;)
ま、そりゃあやらなくて良いと言われれば(たぶん)しませんケド、会計限定の登記をしたくないので、わざわざ臨時株主総会を開いて会計限定の定めを廃止する定款変更決議をし、監査役の変更(会計限定の定めを廃止すると、監査役の任期が満了しますんで、改選しないといけません)をし、登記もした会社がございまして。。。
だったら、定時株主総会で定款変更すりゃあよかったよね~。。。あ~あ。。。
もっと早く言って欲しかった。。。と思うのは、ワタシだけでしょうか?
。。。というわけで、今日はここまでデ~ス♪
5月15日の当HPに書きましたが、記憶よりも条文を重視しましょう。
A(会社法施行時の監査役会):施行日から6か月以内に【登記をしなければならない】。
B(今回):最初に監査役が就・退任するまでの間は【登記をすることを要しない】。
もちろん、ブログは拝読いたしまして、理解はしたつもりなのですが。。。ちょっとした逆切れです(~_~;)
補足していただき恐縮です。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
「登記原因が平成27年5月1日以降となる場合の変更登記が対象です。4月30日に就任した監査役の登記を5月1日にする場合は、会計限定の登記を申請する必要はありません」
確かに条文上はそのようにも読めるんですが、法附則22条にある「最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は・・要しない。」とは「就任等の『登記をする』までの間は・・要しない」と解釈するのではないでしょうか。
法務局のHP上は就任日ではなく登記日を基準に当該登記の要否が判断されるかのような記載になっています(一応確認してみましたが就任日は関係ないとのことでした)。
法務省のHP上
実は私も以前は「登記申請時期」が5月1日以降かどうかで判断するのだろうと思っていたのですが、「就任日(または退任日)」で判断するのだと、どなたかに(忘れました^_^;)教えていただいたのですよね。
確かに、そんなにビミョ~なケースはほとんどないのでしょうし、実務上は、あまり気にする必要はないと思うのですケド、法律って、すごく厳密に規定されているので、やっぱり、登記申請日ベースではないと考えております。
。。。でですね。。。ワタシも、HPはあれこれ見てみました。
確かに、そういう雰囲気ではありましたが、明確に「4月30日以前に就任しても、5月1日以降に登記するなら、その時までに登記しなさい。」というケースは見当たりませんでした。
それと、法務局の方が口頭で仰ったコトは、失礼ながら、あんまり説得力はないような。。。^_^;
ちなみに、御上の解説は、こんな感じの文章になっています。
「改正法の施行後最初に監査役が就任し、または退任することにより当該監査役にかかる登記をする際に併せて、当該事項の登記をすればよいこととなる。」
いかがでしょうか??