おはようございます♪
早速昨日の続きです。
え。。。と。。。先に言っときますケド、このハナシ、単なるワタシの変なコダワリですのでね。。。怒らないでくださいよ。。。(~_~;)
ん??。。。と思ったのは、株式交換や株式移転のケースです。
完全親会社が、株式交換等の対価として発行する株式に関しては、3(請求不要のケース)に当たるのですケド、完全子会社の株主から完全親会社が取得する株式については、完全親会社が完全子会社に対して名義書換請求をすることになってるのです(つまり、「3」じゃなくて「2(取得者からの単独請求のケース)」に当たります。)。
株式交換や株式移転は、そもそも株式の発行会社(=完全子会社)が当事者になって手続きをするにも関わらず、完全子会社が自ら名義書換することはできない。。。ってコト??。。。(~_~;)
さらに、株式移転なんて、手続中は完全親会社が存在していないにも関わらず、設立後ただちに株式移転完全子会社に対して名義書換をするってコト??
えぇ~っ!!!??ど~して~???
なんか変じゃありませんか?
株式の発行や自己株式の処分と何か違いますかねぇ~???
自社が手続きの当事者なワケだし、新株主は手続き(←株式交換or株式移転)の相手方じゃないですか?!
わざわざ、名義書換請求をしてもらう必要なんてあるのでしょ~か?
。。。じゃあ、他の組織再編はどうなのか。。。
例えば、合併の場合、消滅会社が存続会社の株式を所有していたら。。。自己株式の取得になるので、名義書換請求は不要。
消滅会社が所有していた他社の株式を存続会社が取得したら。。。そりゃ~株式発行会社は合併の事実が分からないんだから、請求は必要ですよね。。。ただし、包括承継なので、単独請求でOK。。。。うん。納得です♪
会社分割の場合だったら???
承継会社によって、分割会社の有する分割会社または承継会社の株式を承継させるコトはできませんから、対価以外の株式の移動は、他社の株式くらいしかありませんね。。。で、これは、原則通り共同請求でしょう。
さらに、人的分割の場合。。。つまり、分割会社の株主に対して承継会社株式を配当する場合はどうでしょう?
この場合は、分割会社と分割会社の株主の共同請求になるのでしょうね~。。。キモチ的には、分割会社の単独請求で良いんじゃないかしら。。。と思いますケド。。。^_^;
。。。まぁ、人的分割の場合は、会社がやってる手続きなのに株主サンが協力しなくちゃいけない。。。というのは、ちょっとどうなのか?とは思いますが、一般的な株式の現物配当も同じコトなので、仕方ないのかな。。。という気がしています。
。。。でですね。。。手続きが面倒臭いというコトの他に、気になっているのは対抗要件の具備。。。のハナシです。
名義書換をしないと、株主は会社や第三者に対抗できない。。。ワケですね?
株式交換の場合は特別。。。ってコトでもないみたいだし。。。だったら、完全親会社が名義書換請求を忘れていたら、一体全体どうなっちゃうのでしょ~??
そりゃあね。。。完全親会社が名義書換請求をすれば良いだけなのだし、実務上のモンダイは起きないのでしょうケド、でも、やっぱり、株式交換や株式移転で名義書換請求をしなきゃいけない。。。って、ちょっと変だと思いませんか?
何か大きな勘違い。。。。とかありますかねぇ~。。。?
。。。というワケで、ブツクサ言うだけで終わりますが。。。(@_@;)
ご意見・ご感想をお聞かせくださいませ m(__)m
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます