司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新任取締役等の就任承諾書と本人確認証明書 その2

2015年05月28日 | 商業登記

おはようございます♪

就任承諾書と本人確認証明書のハナシ。。。もしかして、ワタシだけなのかも知れませんが、クライアントさんに説明するのにヒジョーに苦労しております (~_~;)

本当に厳密なハナシをしてしまうと、あちらも混乱するだろうしなぁ~。。。と思い、実のトコロ、全部をご説明することは今のトコロしておりません。。。。が、どうなのかなぁぁ~。。。。と、ちょっと悩んでおりますので、皆様どのように対応していらっしゃるのか、お伺いできると嬉しいな。。。(#^.^#)。。。などと思いつつ、一昨日の続きです。

まず、「再任」のハナシ。

社外役員の要件なんかでも出て来ますケド、取締役を辞めて監査役になる。。。とか、監査役を辞めて取締役に就任する。。。というようなケースは、珍しくありませんよね。

ただ、ワタシ自身は、こういうケースは「実在性」という意味では、通常の「再任」と同じように本人確認証明書の添付は不要と考えられるものの、やっぱり「再任」ではないので、証明書の添付は要るのだろう。。。と思っていたし、実際、証明書を添付していたのです。

ところが、噂によりますと、実質的には再任と同様に考えて本人確認証明書は要らない。。。という取扱いをしている法務局があるらしい。。。

その後、ある上場会社から、ちょうど同じような役員変更登記を受託いたしましてね。。。ご担当者様曰く、「証明書は添付しないで済むと良いなぁ~。。。♪」。。。ということで、管轄の都内某出張所に聞いてみました(←電話で)。

すると、なんだか怪訝そうな感じで。。。とはいえ、登記官にも確認してくださったようで。。。「要りますね。(←キッパリ!)」と言われました。

う~ん。。。。結論としてはどっちでも良いんだケド、統一して貰いたいですね。。。(~_~;)
デッカイ会社サンって、結構細かいんですよ。
なので、(ホントは要らないケド念のため)要ります。。。とか言っちゃって、後でバレると、何か気マズイ。。。

「実質的に要らない」と考えるのか、「再任に当たらないんだから要る」と考えるのか。。。ってコトなのでしょうケド、どっちでも良いから統一してぇぇ~。。。と思っております。(再任に当たると考えるのは、ちょっとムリじゃないのかな?と思います。)

次は、本人確認証明書。。。の種類(?)

就任承諾書に記載された住所・氏名と同一の住所・氏名が記載された証明書、又は、証明書の写しに本人が原本証明(原本に相違ない旨を記載して、記名押印)したもの、であればOKということになっております。
具体的には、住民票の写しとか、運転免許証や住基カードのコピーにご本人が原本証明したものなど、と説明されております。

それから、「住民票や印鑑証明書のコピーにご本人が原本証明をしたモノ」でも良いのかなぁぁ~。。。????と、若干ギモンに思っておりましたが、これもOKだそうです。
逆に、運転免許証のホンモノを原本還付することも出来ます。。。。。が、事後還付の法務局だったら、チョットムリかもね。。。(~_~;)

さらに、ご本人が原本証明をした証明書を原本還付できるか???も気になるトコロでございまして。。。
まぁ、禁止はされていないので、出来るとは思います。。。。ケド、するべきじゃないんだろうな~。。。。ってコトで、「法務局に提出するために作成した書類なので、原本を提出しますね♪」。。。とご説明しております。

。。。で、モンダイになるのが、住所部分が手書きになるパスポートなどの写しはどうなのか?

コレね、施行前から、どうなのかしら???。。。と思っていたのですケド、少なくともここら辺の法務局はダメだそうです。
むむむ。。。。。(-"-)
以前の記事にも書いたかも知れませんが、そもそも、実在性の証明なのだったら、別に住所が手書きだって良いんじゃないのでしょうか?
それに、住所って言ったって、登記されるワケじゃないのだし、そんなに硬いコト言わなくたって。。。ねぇぇ~っ?!!。。。^_^;

でね。。。
面白いモノがあったので、チョットご紹介したいと思います。
次回へ続く♪

 

オマケ(2018.2.14) 本文中に、取締役を辞任して監査役に就任する(逆もアリ)場合、本人確認証明書の添付が要らない法務局もあるらしい。。。と書きましたが、コレ、現在は「必要」でございます。噂の法務局に関しても、現在は添付が必要とされているとのことです。
不統一な取扱いは困る。。。という点は解消された模様です。

コメント (3)    この記事についてブログを書く
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3 コメント

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Unknown (困っています)
2016-03-23 16:04:53
香港の運転免許証には住所の記載はないそうです・・・
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Unknown (charaneko)
2016-03-23 18:12:36
困っていますさん、コメントありがとうございました。
外国の運転免許証は、住所の記載がないものもあるそうですね。
アメリカでも、州によっては住所がない場合もあると聞いております。

なので、海外在住の外国人については、あまり選択肢がなくって(外国人ですよね?)、宣誓供述書とか、サイン証明書になってしまうと思います。
ただし、(確か記事には書いてないと思いますケド)本人確認証明書としての宣誓供述書などは、「本国官憲の発行した」モノでなくてもOKだそうです。

印鑑証明書の代わりのサイン証明書は本国官憲のモノが必要ですが、本人確認証明書は「外国官憲」でダイジョウブなので、(本国でなく)居住国の公証人の認証があるモノでもモンダイないということですね。

ご参考になれば幸いでございます。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
返信する
Unknown (困っています)
2016-03-24 18:07:56
いつもブログ拝見して参考にさせていただいております。
はい、新任取締役は香港在住の香港人の方です。
やはり宣誓供述書をお願いするしかないようですね。

その方によれば、香港では、住所を証明する必要がある場合には、公的な書類ではなく、住所地入りの電気代請求書などを提出して証明しているとのことでした。
これだとちょっと無理ですね・・・

ご回答ありがとうございました。
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