会議を実際に開催する場合と書面決議(決議の省略の場合)、手続も異なりますし、作成が必要となる書面も違います。
なので、一応比較してみましょうかねぇ~。。。
【取締役会を開催する場合】
1.取締役会の招集(作成書類:招集通知)
ホントは口頭での招集もできますが、招集通知を作る会社も多いです。招集通知は1枚ペラ(日時、場所、議題を記載)の会社もありますし、当日の議案内容を詳細に記載する会社もあります。さらに、議案内容に関する分厚い資料を招集通知と一緒に送付される会社もあります。
2.取締役会開催(作成書類:取締役会議事録)
議事録には、出席した取締役・監査役全員の記名押印(または署名)が必要です。
3.取締役会招集省略(または招集期間短縮)同意(作成書類:同意書)
招集手続を省略して取締役会を開催する場合は、招集省略の同意書、招集期間(法令または定款に定められた)を短縮する場合は招集期間短縮の同意書を作成します。これらの作成は必須ではありませんが、欠席者がいる場合は、招集手続が適法に行われたことを証拠書面として準備する会社が多いと思います。
【書面決議(決議の省略)の場合】※書面決議ができる旨の定款規定が必要です。
1.代表取締役から取締役(及び監査役)全員に対する提案(作成書類:提案書)
取締役に対するものと監査役に対するもので若干文面を変える会社が多いですが、もちろん、共通のものを作成しても大丈夫。
口頭でも、メールでも良いデスが、書面を作成する会社サンが多いと思います。
ちなみに、会議を開催しないんですから、普通に考えると、書面決議の場合の方が資料が多いハズ。。。ですが、実際は、書面決議って、取締役会のメンバーは事前に内容を了解しているらしく、提案書は相当スッキリしたものになってます。
2.1の提案に対する取締役全員の同意(作成書類:同意書)
メールでも構いませんが、同意書を作成して取締役全員に記名押印させる会社サンが多いと思います。
提案書に同意書をくっつけるタイプのモノもあります。
書面の場合は、取締役全員が1枚の同意書に記名押印する会社もありますが、1人1枚とする会社サンが多いですね。
同意までの期間は法定されていませんけども、実務上は同意書返送の期限が定められています(或いは、予めお願いしておきます)。
3.1の提案事項につき異議がない旨の監査役(業務監査権限のある監査役のみ)の確認(作成書類:監査役の確認書)
作成義務はありませんが、監査役の異議が出ないことを確定させるために、確認書を作る会社が圧倒的に多いと思います。(タイトルは決まってませんが、「確認書」が多いような。。。)
4.取締役会議事録(作成書類:議事録)
1~3を要約した議事録を作成します。これには、代表取締役だけが記名押印する会社がほとんどだと思います。
。。。というわけで、会議を開催する場合よりも書面決議の場合の方が作成する書面の種類は多くなります(取締役会招集通知に添付する資料のボリュームは除く)。
書面決議の提案は口頭でも構いませんが、提案内容は何らかの方法で分からないとマズイでしょうし、同意書は書面でなくても構いませんけどね。。。メールであれば、それを保存しないといけませんから、全く何もしないってワケには参りません。
結構面倒なんでね。。。「書面決議じゃなくって、電話会議にします♪」 って会社も多いです^^;
そこで本題(やっとだ。。。(~_~;))。。。ですけど、きりがよいので今日はこの辺で~=3
役会の書面決議、実際には関わったことがないので
衝撃です!とくに3「監査役の確認書」…。
でも確かに、決議省略は出席役員の議事録への押印が不要なので(実はこれも今調べて知りました。。)、
なんらかの形で異議のないことを証明しなくてはならない気もしますので、当然な気も。。
ただそうすると、異議なき旨の文言を議事録に入れていない限り、当該確認書が添付書面になってしまう、逆にいえば文言として盛り込めば、添付書類として提出しなくてよいということでしょうか…?
なんか、不思議です。勉強になります。
監査役の確認書なんですけどね。。。
書面決議の場合の議事録には、監査役の異議がなかったことについての記載は要しません。
そもそも、法務局では、監査役に業務権限があるのかどうか分かりませんしね~^^;
(今後の改正で、登記事項になるとかいうハナシもございますが、今のところは。)
ただ、会社によっては、「取締役の同意を得、監査役が異議を述べなかったので」というような記載をされています。
ちなみに、取締役会議事録には記名押印義務はないのですケド、代表取締役選定の場合は、会議を開催した場合と同様に押印が必要になります。つまり、原則は取締役全員の個人実印、従前の代表取締役が会社の実印を押印した場合は不要、さらに、代表取締役が再任でない場合は、被選任者の個人の実印は必須となります。議事録に押印が出来ない場合は、同意書を添付しても可。
受験的には、こちらの方が重要なのかな?ま、念のため~^^;