司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

代表取締役の選定と印鑑証明書 その1

2011年02月10日 | 商業登記

先日、ご相談を受けた事案です。

「実は、甲社の代表取締役が亡くなりまして、初めてのことなので、手続とか必要書類とか教えてください。」
というもの。

な~んだ。。。簡単ジャン!と思われるかも知れませんが、ワタシは 「あれれっ??」と思ってしまいました。

その会社は、取締役会非設置で、取締役はABC、そのうちAが株主総会の決議により代表取締役に選定されておりました。
そして、代表取締役Aの死亡により新たな取締役は選任せず、BCのうちから後任の代表取締役を選定する予定とのことでした。
(定款規定は、取締役が2名以上の場合は株主総会の決議により代表取締役を選定することができる、という内容。)

以前の記事にも書いたかもしれませんが、取締役会非設置の会社の代表取締役というのは、分かったような。。。分からないような。。。
旧有限会社と同じだと言いますが、それでは解決できないことがあるような気がしています。

代表取締役の死亡の登記は、単に死亡を証する書面を添付すればいいのですが、残りのヒト(取締役)の代表取締役の就任などの登記はどうなるのでしょうか?

Aの死亡により、BCの代表権が復活する場合(※)は、BCの代表権付与を原因とするBCの代表取締役の就任登記をすることになります。

さらに、株主総会の決議によってBを代表取締役に選定したとしますと、Cの代表権がなくなりますので、Cの代表取締役の退任登記をします。

素直に考えますと、代表権付与の登記については、Aの死亡の事実によって法律上当然にBCに代表権が付与されますから、何らの添付書類を要しない、ということです。そして、Cの代表取締役の退任登記については、Bを代表取締役に選定した株主総会議事録が退任を証する書面になります。

さらに、その株主総会議事録はあくまでも退任を証する書面として添付するものですから、議事録に押印すべき印鑑は実印である必要がない、という結論が導き出されます。

もちろん、Bは印鑑届出をしなければなりませんから、Bの印鑑証明書は提出しますけど。。。。

。。。ということですが、何か変な気がしませんか?
ワタシだけかも知れないのですが、どうも腑に落ちないことがあるんですよね~ (?_?)
続きはまた来週。

(※)代表権の復活に関しては、また後日!

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5 コメント

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代表権は復活しないのでは? (補助者ハットリ)
2011-02-10 09:20:16
 先生、はじめまして。ちょっと以前から、ひそかな読者でした。

 本件の代表取締役については、Aが死亡しても、BC2名の取締役がいるわけですから、定款の規定から、株主総会の決議で、B又はCのどちらかを代表取締役に選定すればよいだけのことではないでしょうか。
 本件のような定款の規定ですと、Aが死亡したからといって、当然に「BCの代表権が復活する」ことはないと存じますが、いかがでしょうか。
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それについては~。。。^^; (charaneko)
2011-02-10 09:33:39
補助者ハットリさん、はじめまして_(_^_)_
コメントありがとうございました。
「ひそかな。。。」というのがちょっと気になるところではありますが。

ご指摘の件、当然何かあるだろうな。。。とは思っておりました。気持ち悪いでしょうけど、少し我慢して続きを読んでいただければ、と思います。後日、顛末が判明いたしますのでね(^_^;)

何だか中途半端なご返信で申し訳ないのですが、どうぞご了承くださいマセ。
返信する
そうでしたか! (補助者ハットリ)
2011-02-10 09:43:49
 さゆり先生(何と魅惑的な呼びかけでしょう!)こんにちは。
 そうでしたか。話は最後まで聞かないといけませんね。
 それにしても、読者を釘付けにしようとするなんて、ずるいですぅ。
返信する
代表権の復活 (遊歩道)
2011-02-12 12:35:02
はじめまして!
ただ今お勉強中の出来の悪い学徒でございます。

新株予約権行使の登記について、月末現在でなければ登記できないかどうかを確認してまして、本ブログに偶然到達しました。「足りる」という条文の文言を任意と解釈して、月末日現在でなくとも登記可能と理解しました。有難うございました。

そこで、この代表権の復活も偶々関心があったので拝見いたしましたが、少し引っ掛かるのが定款の「・・・選定することができる。」という文言です。

この「選定することができる」というのはやはり任意であって、しなければ(するまでは)Aの死亡日をもって代表権は一度BCに当然に復活するのではないでしょうか?

これが「代取を選定することとする。」、或いは「代取1名を置く。」ならば、代表権は当然に復活しないと思いますが・・・。

ピント外れのコメントかも知れませんが、その節はお許し下さい。このお勉強をしてますと、やたらに細かいところ(文言)に拘るようになるので困ります。(笑)
返信する
Unknown (charaneko)
2011-02-14 09:26:40
遊歩道さん、はじめまして♪
コメントありがとうございました。

皆さん良くお勉強されているようで、何か、こんな記事を書いてしまって、ご迷惑だったかしら。。。などと、チョッピリ反省しています。

先日のコメントのお返事にも書かせていただいたとおり、代表権の復活につきましては、少し我慢してお読みいただければ。。。と思っております。

ですが、少しだけ。
遊歩道さんのご理解では、

>「代取を選定することとする。」、或いは「代取1名を置く。」ならば、代表権は当然に復活しないと思いますが・・・

とのことですが、それはすこ~し違うかも知れません。
あくまでの私見なのですが^^;
それで、何が違うか、については、続きを読んでみてくださいね♪

大人の事情がありまして、書き方の順番が変になってしまったことをお詫びします_(_^_)_
今後ともどうぞよろしくお願いします!
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