株券のハナシになりましたので、ついでに株券の記載事項についても考えてみましょう! ^^;
株券の記載事項はこちら↓
第二百十六条 株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 株券発行会社の商号
二 当該株券に係る株式の数
三 譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨
四 種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容
会社法施行前と比較しますと、①株主の氏名、②株券の発行年月日、③会社成立の年月日が記載事項ではなくなりました。
そうは言っても、①は現在でも(余事記載ではありますが)記載している会社が多いのではないかと思います。
株主の氏名を株券に記載していたときは、株式譲渡がありますと、裏に新しい株主の氏名を記載して、そこに会社の印鑑を押しておきます。裏書みたいなモンですね♪
株券発行会社の場合、株主名簿の書換請求は株券を提出しなければならないことになっています。そこで、会社は提出された株券に上記の処理を行うと共に株主名簿を書き換えるわけです。
そうしますと、株主名簿の内容と株券の記載を照合することで、株式事務がやり易いということなのかな。。。。と思っております。
今回、株券を作成する際も、株主の氏名やウラの書換欄が必要かどうか伺いましたら、「記載して欲しいデス」とのことでした。
株式事務、特に株主名簿の管理というのは、昔は手書きで大変だったでしょうね~。。。
今はコンピュータさんがやってくださるので、ホント、便利になりました。
今はコンピュータさんがやってくださるので、ホント、便利になりました。
たまぁに手書きの頃の株主名簿を拝見することがありますケド、それはそれは。。。。トホホ。。。
読み解くことが出来ないようなシロモノだったりします。
鉛筆書きがあったりして、「これ、何の意味?」 とか、「何て書いてあるの?」 とか、「結局この人って何株持ってるの?」とか。。。
そういうわけで、昔は「株主名簿の閉鎖」という制度があったんでしょうね。
読み解くことが出来ないようなシロモノだったりします。
鉛筆書きがあったりして、「これ、何の意味?」 とか、「何て書いてあるの?」 とか、「結局この人って何株持ってるの?」とか。。。
そういうわけで、昔は「株主名簿の閉鎖」という制度があったんでしょうね。
だんだん昔を知るヒトが少なくなって、チョットさみし~。。。
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