おはようございます♪
記事が入り混じってスミマセン m(__)m
今日は、しつこいですが、本人確認証明書の続きデス。
またまた、自分がギモンに思っているコトなんで、ご意見をお聞かせいただけると嬉しいデス。
え~。。。モノは「運転免許証」でございます。
あ!まぁね~。。。それには限るわけじゃなくって、要するに、「有効期限のある証明」に関してのコト。
ちょっとハナシは変わりマスが、ウチの事務所のように会社関係のオシゴトをしておりますと、マイナンバーの提供を求められるコトが多いのでありまして。。。法人化もしていませんから、個人(←ワタシじゃないヒト)のマイナンバーを提供するコトになるんでございます。
でね。。。昨年はかなりたくさんの会社に提供したのですケドね。。。あれって、マイナンバーと共に身分証明書的な書類の写しも必要なんですよ。
なので、運転免許証(表面だけで可)のコピーをお送りしていましたところ、ちょうど免許更新の時期だったようでね。。。有効期限が切れたモノを送っちゃった。。。(~_~;)。。。という出来事がございました。
でも、やっぱりバレまして、再度更新後の運転免許証の写しを送り直した。。。ワケです。
。。。で、そのコトもあって、今回ちょっとギモンに思ったのですけどね。。。
本人確認証明書に関しては有効期限はない。。。ってコトになってますよね?
ですから、住民票や印鑑証明書は古いモノでもモンダイなく使えるじゃないですか?
だけど、ソレって、有効期限の切れた運転免許証でも使えるってコトなんだろうか???。。。と。。。(?_?)
もしですよ??。。。委任状のように、作成日が書いてあるモノならば、作成日時点で有効期限内であれば良い。。。ってコトも考えられるんですケドも。。。どうなんだろ~??
本人確認証明書ってモノは。。。特に、謄本に原本証明するタイプの証明書に関しては。。。。作成年月日は必要ないんですよね(。。。で、合ってマスよね?^_^;)。
。。。というコトは、いくつかのケースが考えられます。
1.新任取締役又は新任監査役が就任した時点を基準として、有効期限内であれば可
2.本人確認証明書としての有効期限は定められていないので、運転免許証等の有効期限が切れていたとしても可
3.登記申請の時点を基準として、有効期限内でなければ不可
。。。。いかがでしょう? こんな感じかな?
ワタシ個人としては、1かなぁ~?。。。って気がしております。
ゲートキーパー法や不動産登記の際の本人確認情報のコトがあるからかも知れませんが、やっぱり、有効期限の切れた証明書っていうのは、どうも違和感がありますね。
だって、「運転免許証」として使うコトが出来ないモノは、もはや「運転免許証」とは呼べない。。。よね???(@_@;)
ただ、登記懈怠の場合のように、数年前の就任登記を「今」申請するのだったら、就任の時点で期限内だった証明書であれば使えて良いんじゃないのかな。。。とは思っております。
このハナシは、先日、知人にも聞いてみたんですケドね。。。結構意見は分かれました。。。そんなの珍しいんで、ちょっと驚きました。
まぁね~。。。もし実際に有効期限の切れた運転免許証がでてきたとしたら、たぶん、差し換えていただくと思いますから、あんまり深く考える必要はないような気もしますが。。。^_^;。。。スミマセン。
。。。というワケで、今日で終わりにしようかと思ったのですケド、もう一つネタを仕入れましたので、まだ続く~♪
2.すみません、別件ですが、合併時等の催告で官報を添付する際、紙の官報とそのコピーで原本還付すりことにつきまして、登記所では、インターネット版は署名がないので不可と扱われていると拝見した気がするのですが、(十分検索しなくてすみません)、今見ますと財務省の署名がありますが、やはり使えないでしょうか。
1.仰る通り、司法書士が行う本人確認の際には、モチロン有効期限内の証明書が必要ですよね。
ワタシ自身も、原則としてはそれに倣うことが好ましいとは思いつつ。。。それって絶対なのかな~???と思ってしまったワケです(~_~;)
実際、そういうケースは非常に稀なので、実務上は考える必要はないのかも知れないのですケド。。。
2.インターネット版官報の件は、以前の記事にかきましたので、よろしければご参照いただきたいのですが、使えない理由は電子署名がないからではないんです。
ワタシもね。。。使えた方が便利だろうとは思うのですが。。。ダメだそうです。
以前の記事は、コチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/ad3f2d1f84de67b420d3ee5166ed9079
う~ん。。。ダメでしたか。。。残念!!
こういうのは、管轄法務局の判断になりそうな感じですよね。
参考にさせていただきます。