おはようございます♪
先日、ちりがみさんからコメントをいただきまして、そのお返事を書こうとしましたら、「そういえば。。。?」と頭に浮かんだことがあり、またもや、自分の詰めの甘さを実感!
そこで、その辺の本を色々調べてみました。
自分の知りたかったことが書かれているモノはなかったのですが、「へぇ~そんな結論になるんだなぁ~。。。」新たな発見(←つまり、ヒトに教えてもらったわけですが^^;)もありましたので、ワタシからの質問も交えて(←スミマセン。またお願いします_(_^_)_)ご紹介しよう!と思っております。
いつもながら、些細なことなんで、あんまり期待はしないでくださいねぇ~♪
あ、そうそう、お題は「債権者保護手続のうちの個別催告」のこと、であります。
先日のちりがみさんのコメントには、「外国の債権者に個別催告する場合、郵送にすると到着しない可能性も高い。」というようなことが書かれておりましたよね。
確かにある程度の規模の会社さんが個別催告をする場合、例えば、海外の支店なんかをお持ちであれば、当然、外国に債権者が存在することも多いわけです。
ただ、前にも書きましたが、日刊新聞に公告するか電子公告をすれば、個別催告は省略できますから、債権者多数の会社サンは、その方法を採用することが多く、「外国債権者が存在し、且つ、個別催告を行う」 会社サンはさほど多くはありません。。。と思います。
国内の場合でも、可能性は低いものの、不到達のリスクはゼロではありません。
結局のところ、手間と費用を比較してみて、「少し手間はかかるけど、コストが高すぎるから、個別催告します。」または、「コストは高いけど、手間が掛からず安心な、ダブル公告を採用っ!」のいずれかを選択されるワケですよね。
ダブル公告すれば、個別催告をしなければならない債権者は誰か? とか、小額債権者への催告は省略するか? というような点でも迷う必要がなく安心ですから、そちらの安心料ということで費用負担する会社サンも少なくないと思います。
しかし、前者の会社サンも皆無ではありません。
ですので、実務上は(ワタシは? ^^;)、「債権者が相当数存在するけれども、個別催告をする」ケースが一番悩ましいんです。
。。。というわけで、コメントへのお返事をとりあえず書いてはみたんですが、実はムニャムニャ。。。って部分もありました。
それは何か、というと、「催告書を郵送した場合、それが到着しなかったらどうすれば良いか?」です。
今までは、郵送をしたら「到達すべき時に到達したものとみなされる」から、郵便事故等による催告書不到達のケースでも問題がない、と思っていたんです。けど、よくよく考えてみたら、それ違うのかもっ!?って気がしてきましてね。。。^^;
マズイぞマズイぞ~っ!!! というわけで、明日につづく~♪
誰でも電子公告すれば、保護手続なんていらんことになる。
知れている債権者がいるときは、ダブル公告はできないと考えるべきではないか。
そもそも、公告という手続は、知れていない債権者に向けて
するものであって、ダブル公告の日刊新聞にしろ、電子公告にしろ同じであろう。
おそらく誰も見ていないだろう公告というものを2つしたからといって、債権者保護手続きが免除されるなら、
これほどの保護をすり抜け制度はない。
え~。。。耳の痛いご指摘ではありますが、ダブル公告のメリットは個別催告の省略ができるという点だと思います。
(知れたる債権者が存在しなければ、個別催告もダブル公告も必要ないので。)
確かに債権者の立場からすれば、仰る通り、気分を害されることもあろうかと思いますが。。。
個別催告の省略が許されたのは、確か平成9年の商法改正だったと思います。
それまでは、知れたる債権者への個別催告は必須とされておりました。
ただし、この時にも減資の場合には個別催告の省略は許されず、平成16年の商法改正(H17.2施行)でようやく減資の場合も合併の場合と同様にダブル公告することで個別催告を省略することが認められた。。。という経緯があります。
一介の司法書士であるワタシには、これくらいのことしか言えなくて申し訳ありません。