司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

組織再編と商号変更 その1

2010年09月27日 | 商業登記
今日は、組織再編の際の同一商号のハナシです。
以前も書いたんですが、応用編になります。
以前の記事はコチラ↓
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/273cb951865eb66888de062f284b5dfb

Aという会社が新設分割をすることになりました。新設会社の商号は分割会社と同じAにします(A' としましょうか)。そして、新設分割の効力発生と同時に、分割会社であるAはBという別の会社に吸収合併して消滅することになっています。

このような場合、Aの商号を変更しなくても良いか?? というモンダイです。

以前の記事にも書いたとおり、吸収合併する場合に存続会社が消滅会社の商号を使うことはわりと多くて、そういうケースでは商号変更しなくても良いとされることがほとんどです。
(ただし、法務局によって取扱いが異なる場合もありますのでご注意ください。)
今年に入ってからもそういう合併がありましたが、商号変更は不要でした。

一方、会社分割は。。。というと、法務省で発行されている民事月報という雑誌の「商業・法人登記実務の諸問題」にこういう内容が掲載されています。

要約しますと、Aという分割会社が同一本店のA'を新設分割し、①A'の新設分割による設立登記→②(Aの分割による変更登記と)商号変更登記の順で登記申請された。①の登記をする際には分割会社と新設会社は同一商号・同一本店となるが、認められるか? というものです。

先にAの商号変更登記をすれば済むことなんじゃない?と思うのですが、このケースは(登録免許税の節約のため?)後付で登記したんでしょうね~。。。。で、結果はOK。

そして、類似商号が廃止される前のハナシになってしまいますが、商号変更と管轄外への本店移転登記を申請した場合、本店移転前の旧管轄においては類似商号があっても受理する、という取扱いもされておりました。(これは先例です。)

これらのことを考え合わせて、今回の結論はどうなるか。。。ってことなんですケド、どう思われますか?
続きはまた明日。
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