世の中、まちがってる、根拠なき反日キャンペーン。

相も変わらず根拠なき反日キャンペーンで、国をまとめようとする輩が存在する。

尖閣諸島問題その2(34)

2012-08-31 09:22:28 | Weblog

中国は「尖閣諸島」は中国領土だから、日本には主権はないとしている。だから日米安保第5条が「日本国の施政の下にある領域」としていることから、日本に主権が無い地域も入るのか、と言った屁理屈を述べているのである。尖閣諸島は古くから「日本固有の領土」である。だから主権も施政権もあるのである。

2012.8.21のNO.26のブログで紹介した記事、『【尖閣領海侵犯】中国、漁船の尖閣海域進出解禁を示唆 2012.7.11 21:37』には、「中国外務省の劉為民報道官は同日の定例記者会見で、「釣魚島は古くから中国固有の領土で、日本の抗議を受け入れられない」と従来の主張を繰り返した
と書かれており、中国政府は相変わらず尖閣諸島は古くからの中国領土だと嘘偽りを述べている。中国では「嘘でも百回述べれば真実になる」式の偽善がまかり通っている。コピー商品を始め最近ではビジネスモデルまでコピーしている。だから政府が、自分に都合がよいように偽造することなんぞは、朝飯前なのであろう。この「古くから中国固有の領土」というのは、全くの嘘っぱちなのである。

次のニュースを見れば、明らかである。今度「古くから中国固有の領土」などと抜かしたら、「どれくらい古くからなのか」と問い詰める必要がある。民主党サンよ、出来るかな。



明の上奏文に「尖閣は琉球」と明記 中国主張の根拠崩れる
2012.7.17 08:38  

 尖閣諸島(沖縄県石垣市)のひとつ、大正島について、中国・明から1561年に琉球王朝(沖縄)へ派遣された使節、郭汝霖(かく・じょりん)が皇帝に提出した上奏文に「琉球」と明記されていたことが、石井望・長崎純心大准教授(漢文学)の調査で分かった。中国は尖閣諸島を「明代から中国の領土で台湾の付属島嶼(とうしょ)だった」と主張しているが、根拠が大きく崩れることになる。


中国・明代の『石泉山房文集』。赤線を引いた一節に赤嶼(大正島)が「琉球の境」と記されている=「四庫全書存目叢書」(荘厳文化公司)から



 尖閣の帰属に関しては1895(明治28)年に日本が正式に領有した後の1920(大正9)年、魚釣島に漂着した中国漁民を助けてもらったとして中華民国駐長崎領事が石垣の人々に贈った「感謝状」「日本帝国八重山郡尖閣列島」と明記されていたことが明らかになっている。明代にも琉球側と記していた中国史料の存在が明らかになるのは初めて。

 上奏文が収められていたのは、郭が書いた文書を集めた『石泉山房文集』。このうち、帰国後に琉球への航海中の模様を上奏した文のなかで「行きて閏(うるう)五月初三日に至り、琉球の境に渉(わた)る。界地は赤嶼(せきしょ)(大正島)と名づけらる」と記していた。現在の中国は大正島を「赤尾嶼(せきびしょ)」と呼んでいる。

 石井准教授によると「渉る」は入る、「界地」は境界の意味で、「分析すると、赤嶼そのものが琉球人の命名した境界で、明の皇帝の使節団がそれを正式に認めていたことになる」と指摘している。

 石井准教授の調査ではこのほか、1683年に派遣された清の琉球使節、汪楫(おうしゅう)が道中を詠んだ漢詩で「東沙山(とうささん)を過ぐればこれ●山(びんざん)の尽くるところなり」《現在の台湾・馬祖島(ばそとう)を過ぎれば福建省が尽きると中国は大陸から約15キロしか離れていない島までとの認識を示していたことも分かった。

 その後に勅命編纂(へんさん)された清の地理書『大清一統志(だいしんいっとうし)』台湾の北東端を「鶏籠城(けいろうじょう)(現在の基隆(きりゅう)市)」と定めていたことが、すでに下條正男・拓殖大教授の調べで明らかになっている。

 中国は尖閣周辺の石油資源などが明らかになった1970年ごろから領有権を主張し始め、71年12月の外務省声明で「釣魚島などの島嶼(尖閣諸島)は昔から中国の領土。早くも明代にこれらの島嶼はすでに中国の海上防衛区域の中に含まれており、それは琉球(沖縄)に属するものではなく台湾の付属島嶼だった」と根拠づけていた。

 石井准教授は「中国が尖閣を領有していたとする史料がどこにもないことは判明していたが、さらに少なくとも大正島を琉球だと認識した史料もあったことが分かり、中国の主張歴史的根拠がないことがいっそう明白になった」と指摘している。

●=門の中に虫
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120717/plc12071708420009-n1.htm



尖閣諸島の大正島がどの辺りにあるかというと、大正島は魚釣島からもっとも離れたところにある島である。次の地図を参照願う。「大正島を通過すると琉球に入ったことになる」と記されているので、
中国の明の時代には航路の都合で大正島の辺りを通過して日本に渡ったのであろう。このことは、尖閣諸島は琉球であり日本領であることを表明しているのである。だから「昔から中国の領土」なんかではなく、もちろん「台湾の付属島嶼」でもなかったのである。これらは全くの捏造なのである。尖閣諸島はれっきとした日本領なのである。

次に尖閣諸島の位置関係を示す。







「その名は尖閣諸島」http://yaeyamaocean.com/katteni/newpage-senkaku.htm より。ここには魚釣島にあった明治時代の鰹節工場などの写真を掲載されている。是非訪れて欲しい。

参考までに、尖閣諸島は(1)魚釣島(2)大正島(3)久場島(4)北小島(5)南小島(6)沖の北岩(7)沖の南岩(8)飛瀬(とびせ)、の八つの島嶼からなっている。(8)飛瀬は(1)魚釣島と(4)(5)北・南小島の間にある無人島(標高2m)である。

(続く)
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尖閣諸島問題その2(33)

2012-08-30 09:28:27 | Weblog

共通の危険に対処するように行動する」と言うことは、当然日本も攻めて来た敵とは戦わなければならないことを意味している。当たり前であるが、日本が戦わずして「アメリカさんよ、戦ってくれ!」などと言うことは出来ない。当然のことである、攻めて来る敵に対しては日本は敢然と戦うのである。すると米軍も助けてくれるのである。我々日本人はこのことを忘れてはならない。即ち「自分の国は自分で守る」のである。憲法9条なんぞは、糞食らえである。


だから米国務省は、香港の活動家が尖閣諸島の魚釣島に不法上陸(8/15,17:30頃)したあとでも、「尖閣諸島は日米安全保障条約第5条の適用対象だ」との立場を表明したのである。




尖閣諸島は『日米安全保障条約第5条』の適用対象=米政府

【政治ニュース】 【この記事に対するコメント】 2012/08/17(金) 18:41
 尖閣諸島(中国名:釣魚島)をめぐる日中間の争いが深刻化するなか、「米政府は特定の立場を取らない」という見解を強調していたヌランド米国務省報道官は16日、「尖閣諸島『日米安全保障条約第5条』適用対象だ」との米政府の立場を表明した。中国網日本語版(チャイナネット)が報じた。

■尖閣諸島問題 - サーチナ・トピックスhttp://news.searchina.ne.jp/topic/senkaku2010.html

  ヌランド米国務省報道官の発言は、15日に香港の「保釣行動委員会」のメンバーおよび香港鳳凰衛視(フェニックステレビ)の記者2名が、尖閣上陸に上陸したことにより逮捕された後のものである。

  米政界も尖閣上陸問題には非常に注目している。シュライバー元米国務省次官補東アジア太平洋担当)は15日、「米政府は衝突が発生するのを避けることを望んでいる。しかし、もし衝突が避けられないのであれば、米政府日米安全保障条約に従って、日本を守り、しかるべき結果に責任を取る準備をする」との見解を示した。(編集担当:米原裕子)
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0817&f=politics_0817_031.shtml


ヌーランド報道官の話やシュライバー元次官補の話もさることながら、現役のキャンベル米国務次官補も、尖閣諸島について安保条約が適用されると明言しているのである。もっとも日本も独自に尖閣諸島を始め、日本国全体を守るための手段を確保しておかなければならないのである。憲法9条なんぞでは、どこの国も守ってはくれないよ、民主党サンよ。


尖閣は「安保条約適用される」 米国務次官補が表明
2012.8.23 11:16

 【ワシントン=佐々木類】キャンベル米国務次官補は22日午後(日本時間23日未明)、日本が実効支配する尖閣諸島(沖縄県石垣市)について、「(米国の日本防衛義務を定めた)日米安全保障条約第5条適用される」と改めて明言した。外務省の杉山晋輔アジア太洋州局長がキャンベル氏との協議後、国務省で記者団に明らかにした。

 キャンベル氏が安保条約第5条の適用を明言したのは、尖閣諸島をめぐって挑発行為を繰り返す中国サイドを牽制(けんせい)するためとみられる。

 一方、日本固有の領土である日本海の竹島(韓国名・独島)について杉山氏はキャンベル氏に、国際司法裁判所(ICJ)に提訴する日本の方針に理解を求めたことも明らかにした。杉山氏は「一般論」と前置きした上で、「領土問題など国際紛争は、国際法に基づいて解決すべき」との認識で双方が一致したと語った。

 竹島への言及は、ICJへの共同提訴などを提案し日本の立場を明記した野田佳彦首相の親書を韓国側が受け取らず送り返す方針を決めるなど、日韓関係が悪化の一途にあることを念頭に入れた発言とみられる。

 同協議で杉山氏は米側に、今月29日に北京で4年ぶりに行われる日朝政府間の予備協議について説明、協議で日本は北朝鮮に残る日本人の遺骨の返還や墓参の話だけでなく、核・ミサイル開発、日本人拉致問題を取り上げる考えを示した。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/120823/amr12082311170003-n1.htm



これに対して中国はどう思っているのか。上記のニュースより前の2012/8/9のニュースではあるが、中国は米国が尖閣諸島に対して日米安保を適用するか疑問に思っているようだ。と言うことは、どういうことを意味するのか。

中国は本気で尖閣諸島(を始め沖縄や日本列島そのものまでも)を、力づくで自国のものにする意思意志を持っていることを現しているのではないか、と小生は勘ぐっている。

中国は安保条約第5条があっても、米国は真剣には日本なんぞは守らないだろう、だから日本の端っこにある尖閣諸島なんぞを攻め取っても、米国は参戦してこない可能性が高い、と踏んでいる節がある。だから攻め取ろう、と言うことである。どうする、日本!




尖閣諸島問題 米国は本当に日米安保条約を適用するか=中国
【政治ニュース】 【この記事に対するコメント】 2012/08/09(木) 10:07

  中国網日本語版(チャイナネット)は8日、尖閣諸島(中国名:釣魚島)問題で米国は本当に日米安保条約を適用するのかと論じる記事を掲載した。以下は同記事より。

■「尖閣諸島」に関する他の記事 - サーチナ・ハイライトhttp://search.searchina.ne.jp/cgibin/auto.cgi?keyword=%90%EB%8At%8F%94%93%87&type=news&cx=&cof=FORID%3A11&ie=Shift_JIS&search.x=35&search.y=14

  尖閣諸島問題において、米国は本当に日米安全保障条約を適用するのか。実はこれはまだ「仮の問題」にすぎないが、日本はこの「仮の問題」を「切り札」にし、しかも事態をエスカレートさせている。

  米国は「尖閣諸島日米安保条約第5条適用対象」だと表明したが、全体を見ると法律的に曖昧(あいまい)な部分がある。報道によると、米国務省の報道官は7月11日、「米国政府は尖閣諸島の最終的な主権について立場を示さないが、尖閣諸島1972年沖縄県の一部として日本に返還されてから、日本政府の行政管理下に置かれてきた。そのため、尖閣諸島は日米安保条約第5条の適用対象である」と述べた。

  これは条約の解釈の問題である。日米安保条約第5条では確かに「日本国の施政の下にある領域」という表現が使われているが、これが施政下にある領土に限られるのか、それとも主権を認められていないが支配する領土を含むのか、条約の文面からははっきりわからない。そのため、米国は適用すると言ったり、適用しないと言ったりすることができる。

  日米安保条約の適用範囲が日本が合法的に管理する領土だけでなく、主権を認められていない領土(尖閣諸島など)も含むとすれば、米国の言い分そのものが安保条約第7条に反することになる。第7条は、条約について国連憲章に反する解釈をしてはならないとも規定している。

  国連憲章は他国の領土と主権を侵犯することに反対しており、米国の行為はこの規定に反するものである。そのため、米国は最初に「尖閣諸島の最終的な主権について立場を示さない」という言葉を付け加え、中国の主権を侵すと思わせないようにしている。つまり、米国のこの疑問が残る発言は法律上の不明確さを利用したものであり、言葉を濁したり態度をゆるがせているのは自身の利益のためである。(編集担当:米原裕子)
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0809&f=politics_0809_008.shtml
(続く)
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尖閣諸島問題その2(32)

2012-08-29 09:53:52 | Weblog

この台湾の申し出とそれに対する米国務省の対応をまとめた文書がキッシンジャー文書尖閣文書)である。そして国務省がそのことに対応するために作成した資料が、「尖閣諸島の地位に関係する出来事の年表」である。史料の主だったところを次にまとめておく。これだけでも我々日本人は理解して、中国の侵略的言動に対抗してゆけば、何ら恐れることはない。もともと正当な手続きで以って、尖閣諸島は日本領となっているのであるから、尚更である。

先ず第1には1968年(S43年)に、日本政府は当時尖閣を含む琉球列島を統治していた「琉球列島米国民政府」に対して、尖閣諸島の海域で台湾漁船が不法に漁を行っているので取り締まってくれ、と申し入れている(P66)。この申し入れに対して信託統治をしていた米国軍政府は、台湾漁民に対して、尖閣諸島周辺で漁をする場合には、申告して許可を得なければならなくなったのである(P69)。

これなどは明らかに、尖閣諸島が日本領であることを示している証拠なのである。

更に第2には1971年(S46年)3月15日に駐米台湾大使が米国務省に、尖閣諸島の日本復帰を保留してくれと申し出た時でも、台湾は尖閣諸島が台湾に属するとは言っていない。単に尖閣諸島は歴史、地質、地理、使用実績、国際法上の理由により台湾との関係が深いから、日本への復帰は留保すべきであると言っているだけである(P68)。明らかに台湾は、尖閣諸島台湾のものではないことを、認識していたのである。

また遡ってみれば、第3には1953年(S28年)12月25日に、琉球列島米国民政府布告第27号を発布しているが、それは米国の施政権の及ぶ範囲を定めたものであるが、その範囲の中には尖閣諸島も入っているのである。

第4として中国に関しては、1970年(S45年)12月3日に突如として尖閣諸島の領有権を主張し始めたが、米国は何ら根拠無しと退けている。

第5として、だから2010年10月27日 米国務長官ヒラリー・クリントン氏が「尖閣諸島は日米安保条約第5条の範囲に入る。日本国民を守る義務を重視している。」と、記者団の質問に答えることが出来たのである。もちろん米軍がタダで尖閣諸島を守ってくれる訳はない。日本が必死に尖閣を守ってこそ、米国も日本を守ってくれるのである。これが日米安保条約なのである。


次に日米安保条約の全文を示す。



日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
(英:Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan、昭和35年条約第6号)

日本国及びアメリカ合衆国は、

 両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、

 また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、

 国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、

 両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、

 両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、

 相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、

 よつて、次のとおり協定する。

第1条

締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。

 締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。

第2条

 締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。

第3条

締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。

第4条

 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。

第5条

各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。

 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の
規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。

第6条

日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。

 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。

第7条

 この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。

第8条、

この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。

第9条

千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。

第10条

この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。

 もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。

 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。

 千九百六十年一月十九日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。

日本国のために
 岸信介
 藤山愛一郎
 石井光次郎
 足立正
 朝海浩一郎

アメリカ合衆国のために
 クリスチャン・A・ハーター
 ダグラス・マックアーサー二世
 J・グレイアム・パースンズ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku.html
(続く)
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尖閣諸島問題その2(31)

2012-08-28 06:30:53 | Weblog

しかしここでは更に詳しく、尖閣諸島が「日本の固有の領土」であると言うことを説明しよう。

2012年9月号の「正論」(産経新聞社)の先の論考には、そこらへんの事情を詳しくまとめた記事が掲載されている。

詳細を説明する前に概要を紹介しよう。

1969年11月22日佐藤・ニクソン会談で「沖縄復帰」が決まる。これには尖閣諸島も当然含まれたいたが、台湾や中国は何も言わなかった。
1971年3月15日になって台湾の駐米大使が米国務省に来て、尖閣諸島は台湾に帰属すると口頭と文書で文句をつけてきた。(中国は何も言っていない。)
しかし米国は、一貫して尖閣諸島は琉球列島(日本)の一部であるとして、淡々と沖縄返還を実行していった。   というものである。


細部の詳細は、次の時系列で示した出来事を確認して欲しい。説明文末の()内は雑誌「正論」9月号の掲載頁である。



「正論」9月号の『キッシンジャー文書(尖閣文書)』における台湾の尖閣諸島に対する要求内容


1)1885年 日本政府が再三にわたり尖閣諸島の調査を行い、無人島で清国間の支配が及んでいないことを以後10年に渡り慎重に確認した。(---)

2)1895年01月14日 尖閣諸島に票杭を建設する旨の閣議決定を行い、日本領土に編入した。このことを台湾も提出文書で認めている。(P71)

3)1895年04月17日 日清講和条約(下関条約)第二条、第三条で、遼東半島、台湾、澎湖諸島など付属島嶼(とうしょ)を日本に割与したが、お互いに確認のうえその範囲を決めている。そこには尖閣諸島は含まれていない。尖閣諸島はもともと日本領だったからである。(P69)

4)1951年09月08日 サンフランシスコ講和条約調印。1939年版の日本地図での南西諸島を米国が委任統治する。この中には明確に尖閣諸島は沖縄の一部と示されている。(P70)

5)1952年04月28日 サンフランシスコ講和条約発効、日本の独立が回復する。(P70)

6)1953年01月08日 同日付人民日報の記事、「琉球諸島」の中に「尖閣諸島」を含めている。外務省H.P.に記載。(P70)

7)1953年12月25日 琉球列島米国民政府が布告第27号を発布、米国の施政権の及ぶ範囲(尖閣諸島も入る)を定める。台湾はこの布告を黙認している。(P71)

8)1966年 ~1969年在任、駐日米国大使アレクシス・ジョンソン(P71)

9)1968年 日本→琉球列島米国民政府、「尖閣周辺での台湾漁民の不法行為」排除を要求。そのため台湾漁民は尖閣周辺で漁を行うには、琉球列島米国民政府の許可が必要となった。(P66,P69)

10)1969年01月 国連アジア極東経済委員会(ECAFE)の海洋調査「周辺大陸棚に石油資源埋蔵」(P67)

11)1969年11月21日 (米国時間)佐藤・ニクソン会談の後、台湾にも一言相談すべきだ、と米国に台湾が申し入れたが、台湾は尖閣諸島のことは一言も問題にしなかった。(P71)

12)1969年11月22日 佐藤・ニクソン会談「沖縄復帰」が合意。(P67)

13)1969年12月 中華民国(台湾)が、「尖閣諸島」の復帰を保留するよう、米国に求める。(P67)

14)1970年 台湾の尖閣諸島に対するアプローチは、2段構えだった。①米国が復帰を保留、②その後台湾は
日本と交渉、と言うことは台湾は最初から尖閣諸島に対する権利を主張するものではなかった。(P71)

15)1970年09月10日 台湾のこの事実を踏まえて米国国務省スポークスマンは、記者の質問に対し佐藤・ニクソン合意に沿って、尖閣諸島も日本に復帰させると言明している。(P71)

16)1970年09月15日 台湾外交部次長沈剣虹が、駐台米大使ウォルター・P・マコノヒーに「尖閣諸島」については何も声明を出さないように求めたが、この時も領有権の要求はなかった。(P72)

17)1970年09月16日 米国国務省に駐米台湾大使周書カイが来た時には、マーシャル・グリーン東アジア課長は、尖閣諸島は琉球諸島の一部であり、従って日本に復帰させると断言している。(P72)

18)1970年12月03日 中華人民共和国(中国)が、初めて尖閣諸島の領有権を主張。米国は「根拠無し」と無視。(P67,P70)

19)1970年12月03日 尖閣文書によれば、この時初めて中国は尖閣諸島の領有権を主張している。(P70)

20)1971年02月 米国務省が作成した「年表」('71/3)によれば、台湾は'71/2にはじめて正式に尖閣諸島の領有を主張している。しかしこの主張は強い決意も十分な根拠もないものだった。(P72)

21)1971年03月15日 駐米台湾大使周書カイが、米国務省に「尖閣諸島要求」を口頭と文書で伝える。サンフランシスコ講和条約からこの時まで、台湾は尖閣に関して異議を唱えていない。(P68,P70)

22)1971年03月 米国務省東アジア課ウィンスロップ・ブラウン作成の「尖閣諸島の地位に関係する出来事の年表」をキッシンジャー大統領特別補佐官らに渡す。(P71)

23)1971年06月04日 駐米台湾大使周書カイが国務省のグリーン課長に、尖閣諸島の領有権について「台湾と交渉」するように日本を説得してくれ、と頼む。グリーン課長は日本は交渉に応じないと記載する。(P72)

24)1971年06月07日 大統領首席補佐官のアレキザンダー・ヘイグがキッシンジャーにメモを渡す。このメモにはこの布告27号に対して台湾が黙認していることに言及している。(P71)

25)1971年06月17日 沖縄返還協定調印(---)

26)1972年05月15日 沖縄返還(沖縄復帰)(P68)

27)1973年03月29日 米軍、ベトナムから完全撤退。韓国、台湾が共に沖縄米軍の駐留を切望する。(---)

28)2010年09月07日 尖閣諸島海域で、違法操業の中国漁船が日本巡視船2隻に体当たりする。(P73)

29)2010年10月27日 米国務長官ヒラリー・クリントンが「尖閣諸島は日米安保条約第5条の範囲に入る。日本国民を守る義務を重視している。」と、記者の質問に答える。(P72)


以上の内容が、この論考には述べられているのであるが、アメリカは一貫して台湾の申し出(尖閣諸島の日本への復帰を保留してくれ)に対して、尖閣諸島日本復帰を言明していた。

この台湾の申し出とそれに対する米国務省の対応をまとめた文書がキッシンジャー文書尖閣文書)である。そして国務省がそのことに対応するために作成した資料が、「尖閣諸島の地位に関係する出来事の年表」である。史料の主だったところを次にまとめておく。これだけでも我々日本人は理解して、中国の侵略的言動に対抗してゆけば、何ら恐れることはない。もともと正当な手続きで以って、尖閣諸島は日本領となっているのであるから、尚更である。

(続く)
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尖閣諸島問題その2(30)

2012-08-27 00:01:05 | Weblog

そのため習近平は、胡に逆らっては何も出来ない可能性もある。そのため功をあせって何を仕出かすか、予測不可能となってくる、と思ってもよいのではないかと小生は勘ぐっている。習近平はどちらかと言うとリベラル派といわれている。リベラル=パワーポリティクス=軍隊好きの武闘派ではないかと、小生は思っている。

だから先に言及しておいた「空・海から奇襲…中国軍が離島上陸計画 領土交渉に圧力」の内容は、あながち荒唐無稽のものでもなくなってきているのである。

習近平が自分の業績を稼ぐ為に、国内では何も出来なくなってしまったので、敢えて東シナ海で事を起こすことも、ないとは言えないのである。だから日本政府は、それこそ耳をそばだてて、中国の動静には、注意を払っていなければならないのである。だから尖閣諸島へは、さっさと自衛隊などの常駐を進める必要があるのである。これは国有化とは関係なく実施できることである。東京都の石原知事と周到に相談して、事をさっさと進めてしまえばよいことなのである。そしてどんなことがあっても尖閣諸島は、日本固有の領土であるから、死守すればよいのである。


尖閣諸島は、れっきとした日本固有の領土である。「日本固有の」と言う意味は、それまでどこの国の領土でもなかった、と言うことである。台湾はその昔日本の領土であったが、これは「日清戦争」で日本が勝利したため清国から贈られたものであった。朝鮮もその昔日本の領土であった。それはロシアが朝鮮を属国にしようとしたために、日露戦争が始まり日本が勝利した結果朝鮮の完全な独立を図った。しかし堕落していた朝鮮は国家の体をなしていなかったため、やむを得ず日本が朝鮮を合邦(1910.8.22)して近代化を図ったのであった。そのためわずか30年余で米を増産させ、人口が2.5倍にも増加させたのである。これが「韓国は日本が作った」と言われる所以(ゆえん)ではあるが、これらの国は大東亜戦争で負けた結果、残念ながら返還させられてしまった。「日韓合邦」については、小生のブログの2011年9月~10月を参照願う。


さて尖閣諸島が日本固有の領土であると言う証拠は、外務省のホームページに次のように載せられている。



尖閣諸島の領有権についての基本見解
英語版(English)
中国語版(中文)(PDF)

 尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものです。
 同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていません。
 従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれています。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものです。
 なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華人民共和国政府の場合も台湾当局の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものです。
 また、従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/



ここで言うサン・フランシスコ平和条約第2条では、過去に取得した日本領土を返還することが謳われている。即ち戦争に負けた結果日本領土は、「日本固有の領土」だけになってしまったのである。その返還した領土には、尖閣諸島は含まれていないのである。尖閣諸島は日本固有の領土だからである。

その証拠に「下関条約」では、台湾と澎湖諸島が日本に割譲されたが、尖閣諸島はもともと日本固有の領土であるため、その中には含まれていなかったのである。

[第二条【領土権の放棄】
(b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。]



サン・フランシスコ平和条約の第3条では、北緯29度以南の南西諸島の一部がアメリカ合衆国の信託統治となる事を日本は同意すること、とされているのだあるが、この北緯29度以南の南西諸島に尖閣諸島は含まれているのである。そして当然のことであるが、1971年6月17日調印の沖縄返還協定で返還される地域には、尖閣諸島が含まれているのである。

[第三条【信託統治】

 日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦(そふ)岩の南の南方諸島(小笠原群島、西ノ島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。]



領水とは領海のことと理解すればよい。北緯29度線は、奄美大島の北にある宝島と横当島(よこあてじま)の間辺りを通っている。この北緯29度と台湾及び澎湖諸島の間が、米国の信託統治となる島々である。だから尖閣諸島米国に信託統治されていたのである。

ここに言う南西諸島とは、この条約締結の時に日米の了解の上で1939年版の日本地図に示されている「南西諸島」を言うことになっている。そこには「沖縄の一部として尖閣諸島が明記されている。」と、「正論・9月号」の早稲田大学教授の「有馬哲生氏」の『キッシンジャー文書の中の尖閣』では述べられている。

だから尖閣諸島は、日本国の固有の領土なのである。

(続く)
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尖閣諸島問題その2(29)

2012-08-24 00:02:47 | Weblog

そして今年の秋は、中国での権力移行期に入る。10月には共産党中央委員会が開かれて、権力の中枢に入る人物か指名されるはずだ。そこで江沢民の流れを汲む習近平が胡錦濤の後を継ぐ国家主席に指名され、李克強は、胡錦濤に近い人物であるが、温家宝の後を継いで国務院総理(首相)に指名される予定と言われている。そして来年の2013年3月の全国人民代表大会で、夫々の役に選出される筈だ。

しかしこのところ中国の政界は、いろいろなスキャンダルが明らかになってきている。先ず薄キ来失脚したことだ。薄キ来(ハクキライ)は習近平と仲が良く、習の片腕になる人物とも見られていたが、胡錦濤の粗探しで失脚してしまった、と言われている。薄の不正蓄財や彼の妻の英国人殺害事件は、有名となってしまった。叩けばゴミどころか巨大な不正疑惑が転がり出るのだ。もちろん習の勢力を弱めるためである。

そして習が2002年まで17年間も勤務した福建省の、電気関係の貿易会社の会長だったライ昌星(らい・しょうせい)の関税脱税事件が、明らかになってしまった。中国では建国以来最大の経済犯罪事件と言われている。1990年代に800億元(現レートで9,900億円)の関税を脱税していた、と言われている。ライはそのためカナダに逃亡していたが、2011年7月に中国政府はライをカナダから取り戻して、無期懲役刑に処している。習とその取り巻き達は、あらゆる形でライと関係しており、ライと習はかなり親しい関係あったといわれている。新聞などでも報道されたので、ご存知の方も多いと思う。習も穏やかではないはずだ。

もう一つは、浙江省女性実業家呉英氏の事件だ。彼女は一般投資家から資金を、巨大広告でかき集めて、不動産業などで荒稼ぎをして結局は経営破たんしてしまった。そのため2007年3月に逮捕され、浙江省(せつこうしょう)で死刑判決を受けている。この件もニュースになったからご承知のことと思う。

しかし今年2012年4月に、北京の最高人民法院(最高裁)は死刑執行直前に審理を差し戻してしまい、この5月に執行猶予2年の死刑判決に、ある意味、減刑された。これは異例中の異例なことであるが、これも胡主席が裏で糸を引いたと言われている。

何となれば、呉が荒稼ぎをしていた頃の 浙江省のトップ習近平だったのである。2002年に福建省を離れた習近平は、その後5年間、浙江省のトップを勤めていたのである。習を始めとして習の側近達は呉から多額の賄賂を受け取っていたと言われている。そのため習らは呉の口を封じるために早々に死刑判決を下したものであった。しかし胡錦濤らが、裏で最高裁に圧力をかけ呉に同情的であった世論も見方にして、死刑判決を覆してしまったのである。そのため呉の口封じに、習らは失敗したのであった。

このため習近平は、胡錦濤らにこの3人の人質を取られた形になってしまっているのである。彼らが口を割れば、習近平のあることないことが明かされてしまうのである。だから習近平胡錦濤寝首を押さえられていることになる。

薄キ来(太子党)の失脚に始まり、ライ昌星(福建省人脈)の関税脱税事件、呉英の巨大賄賂事件(浙江省人脈)により、習近平の主要人脈はことごとく胡錦濤派に押さえられてしまったことになる。このため習近平は胡錦濤頭が上がらない状態になっているのである。これは荒唐無稽な話かもしれないが、李克強が習近平に取って代わることだって無きにしも非ず、と言うことかも。

http://sankei.jp.msn.com/world/news/120812/chn12081218010001-n1.htm  などを参照のこと。

是非上記にアクセスしていただきたいが、もう一つ参考となる記事を載せる。




薄煕来氏失脚 崩れる権力バランス 勢い増す胡主席派
2012.3.20 07:02

 【北京=矢板明夫】中国共産党の次期最高指導部、政治局常務委員会入りが有力視されていた薄煕来・前重慶市党委書記の失脚は党内の権力バランスを大きく崩す。共産主義青年団(共青団)出身者を中心とした胡錦濤国家主席のグループが大きく勢力を伸ばす一方、江沢民前国家主席のグループや習近平国家副主席ら「太子党」グループが政局の主導権を失いつつある。秋の党大会まで半年余、ポストをめぐる抗争が激化する見通しだ。

 共産党筋によれば、ポスト胡錦濤体制では、習氏を党総書記兼国家主席、李克強氏を首相に起用する既定方針に変わりはないが、この2人の力関係が微妙に変化するという。胡派の躍進で李氏の影響力が強くなり、同じ太子党の薄氏を失った習氏の影響力が低下し、厳しい政権運営を強いられるとの見方だ。

 薄氏は失脚しなければ、国家安全、警察、司法担当の中央政法委員会書記として最高指導部入りの可能性が高いといわれてきた。このポストは政敵の動向調査や逮捕権の行使ができるため、各派閥が最も欲しいとされるポストだった。薄氏の代わりに、江沢民派は公安相の孟建柱氏を推しているが、力不足で実現する可能性は低いとされる。現在のところ、胡主席の懐刀といわれる広東省トップの汪洋氏がこのポストに就く可能性が高いといわれている。

 また、金融・貿易担当の副首相で太子党の王岐山氏は、李氏の後任として筆頭副首相に就任する可能性が高いといわれてきたが、重慶事件のあおりを受け、閑職の全国人民代表大会常務委員長(国会議長に相当)に回される可能性もささやかれるようになった。

 今年の全人代期間中、王氏は「刑法を修正したい」などと担当外のことを言及していたことが注目された。実権のある筆頭副首相は、重慶事件で胡派に協力した張徳江副首相が就任する可能性が高くなったという。


13日、自分の行く末を覚悟していたのか、北京での全国人民代表大会で天井を仰ぐことが多かった薄煕来氏(手前)。閉幕翌日の15日に重慶市党委書記を解任された(AP)  

 さらに、胡派の若手で、令計画氏と胡春華氏が最高指導部入りの可能性が出てきた。実現すれば習氏の次の世代を胡派で押さえたことになる。

【政治局常務委員の予想候補】(定員9人)

 習近平 国家副主席(太子党)       ◎
 李克強 筆頭副首相(胡錦濤派)      ◎
 李源潮 党組織部長(胡錦濤派、太子党)  ◎
 王岐山 副首相  (太子党)       ○
 張徳江 副首相  (江沢民派)      ○
 汪洋  広東省書記(胡錦濤派)      ○
 兪正声 上海市書記(太子党)       △
 張高麗 天津市書記(江沢民派)      △
 劉雲山 党宣伝部長(江沢民派?)     △
 劉延東 国務委員 (胡錦濤派、太子党)  △
 令計画 党中央弁公庁主任 (胡錦濤派)  ▲
 胡春華 内モンゴル書記  (胡錦濤派)  ▲
 孟建柱 国務委員    (江沢民派)   ▲
 ◎確実 ○有力 △可能性あり ▲浮上
http://sankei.jp.msn.com/world/news/120320/chn12032007050001-n1.htm


胡錦濤は習にその地位を譲った後も、静かに力を保つつもりのようだ。習も胡錦濤の手の平でしか仕事ができなくなってしまう恐れがある。
(続く)
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尖閣諸島問題その2(28)

2012-08-23 09:06:24 | Weblog

南シナ海では大方中国の思うように事を進めたのである。後は南沙諸島のベトナム、フィリピン、マレーシアの支配する諸島へ侵攻するだけである。これはぼちぼちでよい。中国は既に南沙諸島では十二分な橋頭堡を確保しているからである。残るは東シナ海である。



空・海から奇襲…中国軍が離島上陸計画 領土交渉に圧力
2010年12月30日3時1分


 【北京=峯村健司】中国軍が、東南アジア諸国連合(ASEAN)の国々と領有権をめぐって対立する南シナ海で、他国が実効支配する離島に上陸し、奪取する作戦計画を内部で立てていることがわかった。管轄する広州軍区関係者が明らかにした。現時点で実行に移す可能性は低いが、策定には、圧倒的な軍事力を誇示することで外交交渉を優位に運ぶ狙いがあるとみられる。

 作戦計画は空爆による防衛力の排除と最新鋭の大型揚陸艦を使った上陸が柱で、すでにこれに沿った大規模軍事演習を始めている。中国は南シナ海を「核心的利益」と位置づけて権益確保の動きを活発化しており、ASEAN諸国や米国が懸念を深めるのは必至だ。中国は沖縄県の尖閣諸島をめぐっても領有権を主張しており、尖閣問題での強硬姿勢につながる可能性もある。

 広州軍区関係者によると、この計画は昨年初め(2009年初め)に策定された。それによると、空軍と海軍航空部隊が合同で相手国本国の軍港を奇襲し、港湾施設と艦隊を爆撃する。1時間以内に戦闘能力を奪い、中国海軍最大の水上艦艇でヘリコプターを最大4機搭載できる揚陸艦「崑崙山」(満載排水量1万8千トン)などを使って島への上陸を開始。同時に北海、東海両艦隊の主力部隊が米軍の空母艦隊が進入するのを阻止するという。

 中国軍は計画の策定後、南シナ海で大規模な演習を始めた。昨年(2009年)5月、空軍と海軍航空部隊による爆撃訓練を実施。今年(2010年)7月には、南海、東海、北海の3艦隊が合同演習をした。主力艦隊の半分が参加する過去最大規模で、最新の爆撃機や対艦ミサイルも参加。演習に参加した広州軍区関係者は「米軍の空母艦隊を撃破する能力があることを知らしめた」と話す。

 さらに(2010年)11月上旬には、中国大陸の南端の広東省湛江沖から海南島にかけて、約1800人の中国海軍陸戦部隊による実弾演習を実施した。他国が実効支配している南シナ海の島に上陸する、というシナリオを想定。「敵」が発する妨害電磁波やミサイルをかいくぐりながら、揚陸艦と最新鋭の水陸両用戦車を使った奇襲訓練をした。秘密主義の中国軍では異例にも、75カ国273人の駐在武官らに公開した。

 中国政府関係者によると、領有権を争う南シナ海のスプラトリー(南沙)とパラセル(西沙)両諸島のうち、中国が実効支配しているのは8島。ベトナムが28島、フィリピンが7島を支配するなど、中国が優勢とは言えない状況だ。この関係者は「いつでも島を奪還できる能力があることを各国に見せつけることで圧力をかけ、領有権交渉を有利に進める狙いがある」としている。
http://www.asahi.com/special/senkaku/TKY201012290368.html



そして空爆に使用されるのが先に紹介したSu-30であるが、量産するためには自国で生産できるように、コピーを始めたのである。




【軍事】ロシア「中国がSu-30戦闘機のコピーに成功」

2011年12月07日 19:26


ロシアのウェブサイトは少し前の情報として、瀋陽航空機工業の工場敷地内で、中国海軍航空部隊の伝統的塗装を施したSu-27UBK(J-11BS)コピー戦闘機が確認されたと報じた。西側メディアと「漢和亜洲防務」も、海軍航空部隊専用に開発されたJ-11BSとの見方を示している。だがある消息筋は「漢和」に同機は外部の推測する海軍航空部隊版J-11BSではなく、ロシアから輸入した初のSu-30MK2をベースに模造した中国版Su-30MK2だと明かした。

ロシアのウェブサイトはこの消息筋の話として、中国側はロシア製多用途戦闘爆撃機Su-30MK2の性能に非常に満足し、瀋陽航空機工業に同機の模造を指示した。この際、国産対艦巡航ミサイルを搭載するよう特に強調したという。当然ながら、中国の模造したSu-30MK2の機体とJ-11は非常に似ている。

同サイトは、中国はすでにSu-30MK2の模造に成功したため、これまでに少数輸入した同機の購入を打ち切ると指摘している。軍が発注した第1陣の24機のJ-16戦闘機はすでに生産中。中国海軍航空部隊は2010年初めから、J-10A軽戦闘機の配備も進めている。こうした新型戦闘機によって、中国海軍航空部隊の装備レベルは著しく向上している。
http://blog.livedoor.jp/military38/archives/4948644.html



とまあ中国はあらゆることに対して準備は怠ってはいない。もちろんすぐにこのような武力の行使には至らないものと思うが、この武力を背景にあらゆる嫌がらせを仕掛けてくるはずである。そしてそれも長期の戦略に基いて、攻めて来るはずだ。日本は少しの油断もしてはならない。一寸の領土、領海、領空を犯されてはならないのである。

先にこの記事を示した。




【尖閣領海侵犯】中国、漁船の尖閣海域進出解禁を示唆
2012.7.11 21:37

次には中国は、このように民間人に扮した「民兵」が操る漁船を大量に派遣してくるはずだ。
(続く)
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尖閣諸島問題その2(27)

2012-08-22 08:19:09 | Weblog

スカボロー礁については、7/17,NO.11の年表や8/7,NO.16でも、2012年4月8日からフィリピン軍と中国軍が睨み合いの状態になっていることを伝えている。これはその後どうなったのであろうか。結局は中国のお決まりの硬軟取り混ぜた圧力を受け、フィリピンが船を引いたようだ。


制裁として真っ先に中国がとるのが経済制裁である。これで音を上げないことである。

しかしフィリピンはしっかりと中国漁船を臨検しているのである。写真に2012.4.10,09:07とある。日本もこの事実を見習わなければならない。




南シナ海・スカボロー礁 中国、フィリピンツアー中止、経済的圧力も
2012.5.10 19:25 [中国]

(2010.4.)10日、南シナ海のスカボロー礁で、フィリピン海軍の調べを受ける中国漁船。捜査をきっかけに、中比両国の巡視船などがにらみ合いを続けている(フィリピン海軍提供・共同)

 【上海=河崎真澄】10日付の中国紙、東方早報などによると、中国の旅行会社がフィリピンへの中国人渡航ツアーを相次ぎ中止し始めた。
 両国の間で南シナ海のスカボロー礁の領有権をめぐる対立が続く中、同紙は「対中経済依存を強めるフィリピンに対し中国が切り札を使った」などと表現。中国が経済的な対抗措置に踏み切った、との認識を示した。

 フィリピンへの渡航ツアーを中止したのは、中国青年旅行社や春秋国際旅行など大手代理店から、ネット販売型の旅行会社も含む大半の業者。11日にフィリピンで反中デモが予定されているなどとして、「観光客の安全確保のため」と中止理由を説明している。

 また、中国国家品質監督検査検疫総局は、バナナなどフィリピン産の果物に対する検疫を強化するよう各地の検疫局に通達した。その理由についてフィリピン産の果物から害虫が検出されたとしている。

 中国は2010年9月に日本の尖閣諸島沖で起きた中国漁船衝突事件でも、レアアース(希土類)の対日輸出を事実上停止。さらに日中間の交流活動を中止するなどの措置を取った。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/120510/chn12051019250002-n1.htm



そして中国側もトーンを下げるなどの紆余曲折があるにせよ、フィリピンは台風4号による悪天候を理由にフィリピン艦船を引上げさせたのである。これでは中国に利するだけである。台風がこようが槍が降ろうが、中国船が撤退しない限り、フィリピンは対峙していなければならない。船を引上げてしまえば、フィリピンの負けである。


フィリピン艦船が引き揚げ 南シナ海スカボロー礁
2012.6.18 00:04

 中国とフィリピンが領有権を争う南シナ海のスカボロー礁(中国名・黄岩島)周辺で中国艦船とにらみ合いを続けていたフィリピン艦船2隻が17日までに、台風4号による悪天候のため現場から一時引き揚げた。

 これを受け在フィリピン中国大使館は17日、「今回の動きが緊張緩和の契機になることを望む」との談話を発表した。

 現場には中国の複数の艦船が残っているとみられ、フィリピン側は中国側の艦船を確認すれば天候回復を待って巡視船などを再派遣する意向だ。

 フィリピンのアキノ大統領は15日、台風で悪天候が予想されるとして艦船の引き揚げを指示していた。(共同)
http://sankei.jp.msn.com/world/news/120618/asi12061800040000-n1.htm



こんな弱気を見せればスカボロー礁は、すぐにでも中国のものになってしまう。弱気と見れば、中国はいつでも監視船や偽装漁船を派遣して領海を侵犯し、更には占領してしまうであろう。そして徐々に実効支配を強め、完全に自国のものとしてしまうのである。

更には武力侵攻も念頭においているのである。中国は既に2009年にその離島上陸作戦を完成させている。

その筋書きは次の通りである。

(1) 先ず、空爆により相手国の港や空港を爆撃して、反撃能力を奪っておく。
(2) そして、最新鋭の大型揚陸艦で、離島へ上陸占領すると言うものである。

そのためには先に紹介したスホイ-30の様な戦闘爆撃機などが使われることになる。中国は、得意の偽造、コピー技術を使い、早速このロシアのSu-30のコピーに成功しているのだ。これで量産が可能となる。日本の守りは大丈夫か。

先ず中国の「離島上陸作戦」の記事を紹介しよう。2010.12.30付けの記事であるが、2009年の初めに策定されており、その実行のために大規模な軍事演習も行われていると言う。この記事では、南シナ海を念頭に書かれているが、これは東シナ海尖閣諸島への侵攻を念頭に置かれたものと、考えなくてはならない。何となれば、南シナ海への侵攻は既に大方完了させているからである。先の年表を見てもらえば、そのことはよくわかる。

1974.01.15には西沙諸島の戦いでベトナムから西沙諸島を奪い、
1988.03.14には南沙諸島の戦いで、これまたベトナム支配の6つのさんご礁を占領している。
1994.12.00には南沙のミスチーフ礁をフィリピンから分捕っている。
2011.05~06には南沙諸島海域で、フィリピンとベトナムの領海を侵し、石油開発を進めようとしている。
2012年4月8日、フィリピン海軍は、スカボロー礁近くで中国漁船8隻が停泊しているのを発見し、拿捕する。これを受け中国の監視船が現場に急行、両国の艦船が睨みあう状態となる。

(続く)
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尖閣諸島問題その2(26)

2012-08-21 10:30:58 | Weblog

【尖閣領海侵犯】中国、漁船の尖閣海域進出解禁を示唆
2012.7.11 21:37

久場島の北沖約30キロ付近を航行する中国の漁業監視船「漁政35001」=11日午前6時40分ごろ(第11管区海上保安本部提供)


 【北京=矢板明夫】中国の漁業監視船が沖縄・尖閣諸島(中国名・釣魚島)沖の日本領海に侵入したことを受けて11日、中国の外務省報道官と国営新華社通信はそろって、同海域における中国漁船の進出容認を示唆する見解を発表した。中国は近年、日中関係の悪化を避けるため同海域に漁船が進入することを禁止しているが、日本政府による尖閣諸島国有化方針など一連の動きに対抗するため、これを解禁する可能性が浮上している。

 中国外務省の劉為民報道官は同日の定例記者会見で、「釣魚島は古くから中国固有の領土で、日本の抗議を受け入れられない」と従来の主張を繰り返したうえで、今回の漁業監視船の巡航目的については「夏季休漁期間の管理を強化するための正常な公務だ」という不思議な理由を説明した。

 夏季休漁期間とは、稚魚を守るために漁を禁止する夏場の約2カ月あまりのことを指すが、そもそも普段から中国の漁船がほとんどいない海域を管理強化する必要はない。外務省の関係者が担当外の公務について言及することも珍しい。この発言の裏には、休漁期間が終われば、中国の漁民が自由に同海域に行けることを暗示しているのではないかとの見方が浮上している。

 また、同日付の国営新華社通信は、漁業監視船が尖閣諸島周辺海域を巡航したことを伝えた記事で、「周辺海域の漁業資源は豊富で、福建省、浙江省など沿海の漁民が先祖代々操業している伝統的漁場だ」と主張した。中国漁民が行けない場所の漁業資源の豊富さをあえて強調したことは、「これから進出して漁をする」とのメッセージが含まれている可能性がある。

 同海域の中国漁船の進出が解禁されれば、周辺各省から数百隻以上の漁船が大挙してやってくることが予想される。

 今月初めの台湾の活動家による領海侵入は中国でも大きな話題となり、胡錦濤政権に“対抗措置”を求める声が国内で高まっていた。中国の共産党筋は「漁船の(同海域)進出の解禁はひとつの有力な措置だ。最大の利点は民間の船を使うため、米軍が介入しにくいことだ」と話している。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/120711/chn12071121400002-n1.htm



どうする!日本。「レベル3」の中国監視船の領海侵犯に対しては、日本巡視船のあらゆる手法を駆使して、中国領海侵犯船に対する警察権を駆使することが必要であろう。そのためには日本の国内法を早急に整備することである。火気、銃器の使用を容易にするなど、領海侵犯に対する対抗手段を豊富にしておくことであり、たとえ中国の公船であろうとも、領海侵犯船を拿捕する行動をとるべきである。そのためにはこの東シナ海での日本巡視船の数を多くして、巡回、警戒、警備行動の自由を法律面でも、能力面でも高めておくことが必要である。「レベル3」に留めて、「レベル4」には簡単に行かせないことである。

政府はもっともっと、日本の安全保障の確保へ目を向けるべきである。

そして「レベル4」の段階では必ず民間を装った大量の漁船などが出てくる。いわゆる「中国民兵」の出動である。これに対しては、常日頃から日本政府は、中国民兵は「正規の中国軍」と看做す、との声明を発しておく必要がある。

そして「2000年、フィリピン海軍が、領海侵犯した中国漁船の船長を射殺する。」と先に紹介したように(8/7,NO.16)、日本の警察行動に従わなかった中国公船の乗組員や中国漁船員を火器、銃器で従わせる訓練も必要である。場合によっては、射殺することも厭わないことである。それが日本の領土・領海・領空を守ることなのである。




次はレベル4。レベル3では中国の民間漁船が尖閣諸島の領海を侵犯して、場合によっては風を避けるためとか、漁船が故障したとかの口実をつけて魚釣島に上陸するかもしれない。そのとき日本は巡視船で、いわゆる中国の漁船などを拿捕する事になる。中国漁船員(実態は民兵である)が抵抗すれば、当然警察行動をとることとなる。すると中国側は、中国の領海で中国の民間人が日本巡視船に不法につかまっている、などと言って民間人救出を名目に、人民解放軍が出てくることとなる。これがレベル4である。レベル4では中国は、絶対に根負けはしない。徹底的に日本の巡視船に対峙してくる。スカボロー礁がよい例である。 そして実効支配をしてしまえば、今度は猫なで声で、「平和的に話し合おう」と言ってくる。

読者諸氏は次のような記事をご存知でしょうか。それは2012.7.23日経新聞に載った小さなものである。それを次に示す。




尖閣開発、当局に申請

■中国反日団体 中国の反日団体「中国民間保釣連合会」の童増会長が尖閣諸島(中国名・釣魚島)のリゾート開発を中国国家海洋局に申請した。当局側は回答していない。中国各紙が22日までに伝えた。童氏は日本に日中戦争時の損害賠償を求める反日運動家の一人。尖閣諸島国有化の方針を示した日本政府への対抗措置としている。(中国総局)'12.7.23日経新聞]


このようなことが実行に移されるような段階ではもう遅く、完全に中国に乗っ取られてしまった後なのである。参考のためにレベルを下記する。


<レベル1>
 国内法で主権を主張。
<レベル2>
 民兵を「民間人(漁師など)」として係争地域で活動させる。
 この段階で施設(避難所や観測所など)を構築することもある。
<レベル3>
 「民間人」保護を名目に沿岸警備組織(この場合は海監や漁政)を派遣。
<レベル4>
 「民間人」がなんらかの妨害もしくは危害を被れば、人民解放軍海軍を派遣。
 施設構築により実効支配を確立する。
<レベル5>
 領土問題を「平和的に話し合おう」と相手に外交を持ちかける。
(続く)
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尖閣諸島問題その2(25)

2012-08-20 00:44:40 | Weblog

中国監視船3隻が領海侵犯 監視船「妨害するな。直ちに中国領海から離れろ」
2012.7.11 19:39

沖縄県・尖閣諸島の久場島の北沖約13キロ付近を航行する中国の漁業監視船「漁政204」=11日午前6時30分ごろ(第11管区海上保安本部提供)

 沖縄県・尖閣諸島久場島(くばしま)の西北西約22キロで11日未明、中国の漁業監視船3隻が相次いで領海に侵入した。中国船の領海侵入は、野田政権が尖閣諸島の国有化方針を打ち出して以降、初めてで、日本政府の動きを牽制(けんせい)する狙いがあるとみられる。玄葉光一郎外相は同日、カンボジアで開かれた日中外相会談で、中国船による領海侵入について抗議。中国側は反論し、日本政府の姿勢を非難した。

 海上保安庁の巡視船が中国の漁業監視船「漁政204」の領海侵入を確認したのは、午前4時半ごろ。別の漁業監視船「漁政202」と「漁政35001」も相次いで領海に侵入した。3隻はいずれも午前8時すぎまでに領海を出た。

 海保の巡視船が漁業監視船3隻に領海からの退去を求めたところ、「本船は中国の海域で正当な公務を執行している」と応答があり、「妨害をするな。直ちに中国領海から離れなさい」「魚釣島を含む島嶼(とうしょ)は中国の領土である」などと主張したという。

 3隻は午後も尖閣諸島周辺の接続水域を航行中で、海保が警戒を続けている。

 中国船は、今年3月16日にも尖閣諸島付近の日本領海内に侵入した。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120711/crm12071119400028-n1.htm



中国は既に明確な意図を持って、レベル3の段階を超えようとしている。漁業監視船による領海侵犯は、昨年に続き今年の3月と今度の7月にも発生している。今後頻繁に起こってくるはずだ。これを阻止するための方策として「後の先」とは、具体的に何をしようとしているのか。中国の侵略が「レベル4」の段階となってしまったら、どうするつもりなのか。中国は既に「レベル4」を準備している。中国は軍事力では絶大な自信を持っている。だから必ずやごり押しをしてくることであろう。
その証拠に7月11日に続いて7月12日にも先の3隻とは異なる中国の漁業監視船が、領海を侵犯したのである。3隻とは漁政202、漁政204、漁政35001であるが、これに 漁政33001が追加されたのである。
これを何とするか、日本は。




新たな漁業監視船も 中国、尖閣で2日連続領海侵犯
2012.7.12 20:24 [尖閣諸島問題]

沖縄県・尖閣諸島の久場島の北北西沖約32キロ付近を航行する中国の漁業監視船「漁政33001」=12日午前9時ごろ(第11管区海上保安本部提供)

 沖縄県・尖閣諸島周辺の日本領海に12日、漁業監視船が再び侵入した。海上保安庁の巡視船は同日午後6時5分ごろ、尖閣諸島・魚釣島の西北西約22キロで、漁業監視船「漁政35001」の領海侵犯を確認した。この監視船は11日にも領海を侵犯していた。

 海保の巡視船が警告し、領海からの退去を求めたところ、「正当な公務を執行している」といった趣旨の応答があった。監視船は約15分後、領海を出た。

 12日午前8時10分ごろには、尖閣諸島・久場島の北西約41キロの日本の接続水域で、漁業監視船「漁政33001」が航行しているのを海保の巡視船が確認した。11日に相次いで領海に侵入した漁業監視船3隻とは別の船だった。11日に領海侵犯した3隻のうち1隻は接続水域を離れたが、2隻は接続水域で航行を続け、「漁政33001」が新たに合流したという。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120712/crm12071220280033-n1.htm



そして大量の漁船を尖閣諸島の日本領海に進出させようとしている。中国は辻褄の合わないとんでもない理由をつけてでも、尖閣諸島を占領しに来る。これにどう対抗するのか、日本は。それは簡単なことだ。日本の法令に違反したものは民間漁船と言えども、片っ端から沈めて行けばよいのである。もちろん最初は拿捕してゆけばよいのだが、抵抗してくればやむを得ずそれに対抗してゆく必要があるのである。生っちょろい事をしていたのでは、ますます埒が明かなくなるのである。

(続く)
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