大阪市が職員に対し、考えられないことをしている。入墨調査のこと。調査に応じない職員をこともあろうに処分したという。メールに処分された当該の方から宣言が流れている。以下が宣言文です。非常にわかりやすい内容だ。応援したいと思う。
2012年8月28日
なかまユニオン
なかまユニオン大阪市職員支部
大阪市は8月28日、入れ墨調査拒否者6名に対して戒告処分を発令した。なかまユニオン、なかまユニオン大阪市職員支部、および拒否者3名は、この処分の撤回を求めて最後まで闘うことを宣言する。
この入れ墨調査は、「児童福祉施設の男性職員が二の腕の入れ墨を見せて入所児童を脅している」(2月28日産経新聞)とする報道に基づいてなされたものだが、3月8日の大阪市議会文教経済委員会で、こども青少年局長は「入れ墨で恫喝しているようなことは確認できなかった」と答弁している。つまり、そういう事実はなかったというのである。この入れ墨調査は、そもそも事実に基づかない事項を理由として始められたのである。
入れ墨調査は、「肩から指先まで、首から上、膝から足の指先まで」という容易に人目に分かるところに入れ墨があるかどうかを問うものである。もし、職務上そうした調査がどうしても必要ならば、職場での上司による任意の聞き取り調査で十分事足りうる。
仮に入れ墨が市民の目に付くことを避けなければ職務に支障をきたすのであれば、入れ墨が目に付く当該職員を個別に指導すれば済むことであって、全職員に職務命令として一律に記名式の解答を義務付ける必要性・合理性はない。
人が身体に入れ墨やタトゥーを施すことは、憲法第21条に保障された表現の自由であり、人格権の一発露であり、プライバシーの問題である。それを職務命令として一律に調査することは、人権侵害に当たる。
今回の入れ墨調査票の提出を求めた職務命令は、そもそも憲法違反であり、その必要性・合理性がないことから地方公務員法第32条に規定する「上司の職務上の命令に従う義務」違反には相当しない。したがって、入れ墨調査票の提出を拒否したことに対して出された処分は懲戒権の濫用に当たると言わざるを得ない。
私たちは、今後この処分の撤回を求めて人事委員会への不服審査の申し立てを行うとともに、処分の取消を求めた民事訴訟を起こすなど、処分が撤回されるまで闘い続ける覚悟である。
2012年8月28日
なかまユニオン
なかまユニオン大阪市職員支部
大阪市は8月28日、入れ墨調査拒否者6名に対して戒告処分を発令した。なかまユニオン、なかまユニオン大阪市職員支部、および拒否者3名は、この処分の撤回を求めて最後まで闘うことを宣言する。
この入れ墨調査は、「児童福祉施設の男性職員が二の腕の入れ墨を見せて入所児童を脅している」(2月28日産経新聞)とする報道に基づいてなされたものだが、3月8日の大阪市議会文教経済委員会で、こども青少年局長は「入れ墨で恫喝しているようなことは確認できなかった」と答弁している。つまり、そういう事実はなかったというのである。この入れ墨調査は、そもそも事実に基づかない事項を理由として始められたのである。
入れ墨調査は、「肩から指先まで、首から上、膝から足の指先まで」という容易に人目に分かるところに入れ墨があるかどうかを問うものである。もし、職務上そうした調査がどうしても必要ならば、職場での上司による任意の聞き取り調査で十分事足りうる。
仮に入れ墨が市民の目に付くことを避けなければ職務に支障をきたすのであれば、入れ墨が目に付く当該職員を個別に指導すれば済むことであって、全職員に職務命令として一律に記名式の解答を義務付ける必要性・合理性はない。
人が身体に入れ墨やタトゥーを施すことは、憲法第21条に保障された表現の自由であり、人格権の一発露であり、プライバシーの問題である。それを職務命令として一律に調査することは、人権侵害に当たる。
今回の入れ墨調査票の提出を求めた職務命令は、そもそも憲法違反であり、その必要性・合理性がないことから地方公務員法第32条に規定する「上司の職務上の命令に従う義務」違反には相当しない。したがって、入れ墨調査票の提出を拒否したことに対して出された処分は懲戒権の濫用に当たると言わざるを得ない。
私たちは、今後この処分の撤回を求めて人事委員会への不服審査の申し立てを行うとともに、処分の取消を求めた民事訴訟を起こすなど、処分が撤回されるまで闘い続ける覚悟である。