おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

前回に続く

2021-10-31 | マンション管理関連試験等サポート   

前回の続き

 

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ここ10年間のマンション管理士試験に登場の肢に関しての条文      
                        不⇒不動産登記法 ・ 不規⇒不動産登記規則 
                               条文省略アリ
 
(一般承継人による申請)
第三十条 表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
 
(表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記)
第三十一条 表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない。

(表題部所有者の変更等に関する登記手続)
第三十二条 表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。

(表題部所有者の更正の登記等)
第三十三条 不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができない。

 
(建物の表示に関する登記の登記事項)
第四十四条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
二 家屋番号
三 建物の種類、構造及び床面積
四 建物の名称があるときは、その名称
五 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
六 建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨
七 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
八 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
九 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権

 

(敷地権である旨の登記)
第四十六条 登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。
 
(建物の表題登記の申請)
第四十七条
2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
 
(区分建物についての建物の表題登記の申請方法) 
第四十八条 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
2 前項の場合において、当該区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。
 
3 表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
 
(建物の表題部の変更の登記)
第五十一条 第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
5 建物が区分建物である場合において、第四十四条第一項第一号(区分建物である建物に係るものに限る。)又は第七号から第九号までに掲げる登記事項(同号に掲げる登記事項にあっては、法務省令で定めるものに限る。次項及び第五十三条第二項において同じ。)に関する変更の登記は、当該登記に係る区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を有する。
6 前項の場合において、同項に規定する登記事項に関する変更の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該一棟の建物に属する他の区分建物について、当該登記事項に関する変更の登記をしなければならない。
 
(建物の表題部の更正の登記)
第五十三条 第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)以外の者は、申請することができない。
 
(建物の分割、区分又は合併の登記)
第五十四条 次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
一 建物の分割の登記(表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)
二 建物の区分の登記(表題登記がある建物又は附属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上区分建物とする登記をいう。以下同じ。)
三 建物の合併の登記(表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記又は表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物若しくは附属建物に合併して一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)
 
(共用部分である旨の登記等)
第五十八条 
2 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
3 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分又は団地共用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)の承諾があるとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者の承諾を得たときに限る。)でなければ、申請することができない。
(共用部分である旨の登記等)
 
4 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。
 
6 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
7 前項の規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
 
(権利に関する登記の登記事項)
第五十九条 権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一 登記の目的
二 申請の受付の年月日及び受付番号
三 登記原因及びその日付
四 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分
五 登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め
六 共有物分割禁止の定め(共有物若しくは所有権以外の財産権について民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同法第九百八条の規定により被相続人が遺言で共有物若しくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物若しくは所有権以外の財産権の分割を禁止する定め又は同法第九百七条第三項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。第六十五条において同じ。)があるときは、その定め
七 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
八 第二号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの
 
 
(敷地権付き区分建物に関する登記等)
第七十三条 敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。ただし、次に掲げる登記は、この限りでない。
一 敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をする前に登記されたもの(担保権に係る権利に関する登記にあっては、当該登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付をいう。以下この号において同じ。)が当該敷地権となった土地の権利についてされた担保権に係る権利に関する登記の目的等と同一であるものを除く。)
二 敷地権付き区分建物についての所有権に係る仮登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの
三 敷地権付き区分建物についての質権又は抵当権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの
四 敷地権付き区分建物についての所有権又は質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生じた後に生じたもの(区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合(以下この条において「分離処分禁止の場合」という。)を除く。)
 
2 第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の移転の登記又は敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。ただし、当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の場合を除く。)又は敷地権についての仮登記若しくは質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものは、この限りでない。

3 敷地権付き区分建物には、当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所有権の登記又は当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。ただし、当該建物の敷地権が生じた後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の場合を除く。)又は当該建物のみの所有権についての仮登記若しくは当該建物のみを目的とする質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものは、この限りでない。
 
 
(所有権の保存の登記)
第七十四条 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
三 収用(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者

2 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。
この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得な
ければならない。
 
(所有権の保存の登記の登記事項等)
第七十六条 所有権の保存の登記においては、第五十九条第三号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。ただし、敷地権付き区分建物について第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、この限りでない。
 
(登記事項証明書の交付等)
第百十九条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
 
 
 
規則
 
(登記記録の編成)
第四条 
3 区分建物である建物の登記記録の表題部は、別表三の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
 
(請求書類つづり込み帳)
第二十七条 請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。
二 登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付の請求
 
(建物の床面積)
第百十五条 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。
 
(登記事項証明書の交付の請求情報等)
第百九十三条 登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この章において「請求情報」という。)を提供しなければならない。地図等又は登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。
一 請求人の氏名又は名称
二 不動産所在事項又は不動産番号
三 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
四 登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第百九十六条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分
五 登記事項証明書の交付の請求をする場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨
六 地図等又は土地所在図等の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
七 送付の方法により登記事項証明書、地図等の全部若しくは一部の写し又は土地所在図等の全部若しくは一部の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
 
 
 
(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)
第百九十四条 前条第一項の交付の請求又は同項若しくは同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(第二百三条並びに第二百四条第一項及び第二項において「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。
 
(登記事項証明書の種類等)
第百九十六条 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
二 現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
 
(登記事項証明書の作成及び交付)
第百九十七条 
6 登記事項証明書の交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。
 
(登記事項要約書の作成)
第百九十八条 登記事項要約書は、別記第十一号様式により、不動産の表示に関する事項のほか、所有権の登記については申請の受付の年月日及び受付番号、所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに所有権の登記以外の登記については現に効力を有するもののうち主要な事項を記載して作成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、登記官は、請求人の申出により、不動産の表示に関する事項について現に効力を有しないものを省略し、かつ、所有権の登記以外の登記については現に効力を有するものの個数のみを記載した登記事項要約書を作成することができる。この場合には、前項の登記事項要約書を別記第十二号様式により作成するものとする。
3 登記官は、請求人から別段の申出がない限り、一の用紙により二以上の不動産に関する事項を記載した登記事項要約書を作成することができる。
 
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名称を称するには 登録が必須 ?

2021-10-29 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

[職業能力開発促進法]

という法律があり[技能検定]という国家試験があります


ピアノ調律
ファイナンシャル・プランニング
知的財産管理
金融窓口サービス
ブライダルコーディネート
接客販売
着付け
ホテル・マネジメント
レストランサービス
フィットネスクラブ・マネジメント
ビル設備管理
園芸装飾
造園
時計修理
染色
ニット製品製造
婦人子供服製造
和裁
寝具製作
帆布製品製造
布はく縫製
機械木工
家具製作
パン製造
菓子製造
製麺
ハム・ソーセージ・ベーコン製造
みそ製造
かわらぶき
バルコニー施工
写真
調理
ビルクリーニング
ハウスクリーニング
商品装飾展示
フラワー装飾
ウェブデザイン
キャリアコンサルティング
テクニカルイラストレーション
防水施工
内装仕上げ施工
カーテンウォール施工
自動ドア施工
バルコニー施工
機械・プラント製図
電気製図
化学分析
金属材料試験
農業機械整備
など サマザマな 工業技術系のもの

などなど 実に多くの[検定職種]があります 



[職業能力開発促進法] 

第五章 職業能力検定
第一節 技能検定
(技能検定)
第四十四条 
技能検定は、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定める職種(以下この条において
「検定職種」という。)ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。


(合格者の名称)
第五十条 
技能検定に合格した者は、技能士と称することができる
4 技能士でない者は、技能士という名称を用いてはならない



ということで 

検定に合格すると 登録を要せず 技能士 と称することができます


 
 
おおよその国家資格試験は 合格しても 登録を済ませないと [○○○士]と名称
を使えないことがホトンドだと思われます
 
国家資格によっては 定期的な[講習制度]もあり それを済ませないと登録の更新
ができず 名称も使えない というものもあります
 
[マンション管理士]には 5年毎の講習があります
自身の場合は [行政書士]と[海事代理士]も登録は済ませていますが その後は 
一切 その更新 というものの必要無し です

登録をしていないもの と 登録の必要の無い国家資格が 合計5個 
業務に必要となり その名称を称する必要があるならば あらたな国家試験にも挑戦
となりそうです


 
ということで 国家試験受験予定の方から イロイロと質問を受けたので 関したこと
を記してみました

(国家試験受験のことについて 以前に 何度か 掲載させていただいていますが
 世の現状の影響もあるのか サマザマな形で 資格試験に挑戦の方が増えている
 のでは という雰囲気を感じています

 ・・・リモートワーク の普及などのことが 影響しているのでしょうか ? )
 
「生涯現役」を目指して というか人生への志気をさらに 
 それには まず 健康 そのためにも 学習を続ける
 という方もおられます 

                   
                      

被災からの復興のこと の 出題

2021-10-29 | マンション管理関連試験等サポート   

 

法律系の学習をしていると 一つの条項が とても多い分量で登場することがあったりします 

例えば マンション管理士試験関係でいうと 区分所有法 の 66条・70条  被災マンション法 
3条 など

オオヨソの方には いまさら ということ でしょうが

 [○○○ を 準用する
という部分と 
[準用する場合は ○○○ と読み替えるものとする
という部分と が

同一条に登場することが とても多い分量になってしまう のだと思います前者の部分は さほどでない 
ものと考えられます

[○○○を準用する]という部分だけでも 眺めると 多少 理解することへの心持が違ってくることがある
のでは ? という気がします・・・?

さて マンション管理士試験過去問題 

今回は [被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法]に関しての 二問題 です 

おおよそ10年間の問題に この法に関して登場した条文も 《参 考》として載せておきます

・・・・・・・・

平成23年度【問 10】 

大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の全部が滅失した場合
における被災区分所有建物の再建に関する次の記述のうち、被災区分所有建物の再建等に関する
特別措置法の規定によれば、誤っているものはどれか。

                     ※ 改題のうえ利用させていただいております

1 管理者がないときは、議決権の5分の1以上を有する敷地共有者等は、敷地共有者等集会を招
  集することができる。

 敷地共有者等集会における敷地共有者等の各自の議決権は、敷地共有持分等の価格の割合に
  よる。

 敷地共有者等集会における再建決議は、敷地共有者等の議決権の4分の3以上の多数でしなけ
  ればならない。

 再建の決議においては、新たに建築する建物の設計の概要、再建建物の建築に要する費用の
       概算額、費用の分担に関する事項及び再建建物の区分所有権の帰属に関する事項を定めなけ
       ればならない。

・・・・・・・・・・・
                                 ※ 条文省略アリ
            ※ 被 ⇒ 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
              区 ⇒ 建物の区分所有等に関する法律
 について
 準用がされるので
 管理者がないときは 議決権の5分の1以上を有する敷地共有者等は 敷地共有者等集会を招集
 できます(被 3① で  区 34⑤本文 が 準用される)


 
区分所有法(集会の招集)
第三十四条 
5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集
会を招集することができる。 


 について
 
 準用され 読み替えがなされます

 各々の敷地共有者等の議決権は 敷地共有持分等の価格の割合による(被 3① ・ 区38)

 
区分所有法(議決権)
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。    

 
 
 について
 敷地共有者等集会においては 敷地共有者等の議決権の5分の4以上((4分の3以上ではない)
 の多数で 再建決議ができる (被 4①)
 
 について
 再建決議においては 
 ・ 新たに建築する建物(再建建物)の設計の概要
 ・ 再建建物の建築に要する費用の概算額
 ・ 前者の費用の分担に関する事項
 ・ 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
 を定めなければならない (被 4②)
 
ということで   
誤りは 3
・・・・・・・・・・・

平成30年度
〔問 11〕 
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合
における、被災区分所有建物の敷地共有者等の集会に関する次の記述のうち、被災区分所有建物の
再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 敷地共有者等の集会を開くに際し、敷地共有者等に管理者がない場合の集会の
招集権者は、議決権の5分の1以上を有する敷地共有者等であって、この定数を規
約で減ずることはできない。

2 敷地共有者等の集会を招集するに当たり、敷地共有者等の所在を知ることが
できないときは、集会の招集の通知を、滅失した区分所有建物に係る建物の敷
地内の見やすい場所に掲示してすることができるが、敷地共有者等の所在を知
らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。

3 区分所有建物の全部が滅失した後に敷地共有者等が敷地共有持分等を譲渡し
た場合であっても、滅失の当時にその敷地共有持分等を有していた者は敷地共
有者等の集会における議決権を有する。

4 集会における再建決議によって建築する建物は、滅失した区分所有建物に係
る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部
を含む土地上に建築しなければならない。
・・・・・・・・・・・・・              
                               条文省略アリ                                                      
             ※ 被 ⇒ 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
               区 ⇒ 建物の区分所有等に関する法律
 について
 管理者がないときは 議決権の5分の1以上を有する敷地共有者等は 敷地共有者等集会を
 招集できる(被 3 ・区 34⑤本文
 
 区分所有法の34条5項では < ただし、この定数は、規約で減ずることができる。>
 とされているけれど 被災マンション法では このただし書きの準用はないので 上記の定
 数を規約で減ずることはできない
 

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
(敷地共有者等が置く管理者及び敷地共有者等集会に関する区分所有法の準用等)
第三条 敷地共有者等が置く管理者及び敷地共有者等が開く集会(以下「敷地共有者等集会」という。)については区分所有法第一章第四節(第二十六条第五項、第二十七条及び第二十九条第一項ただし書を除く。)及び第五節(第三十条から第三十三条まで第三十四条第二項、第三項ただし書及び第五項ただし書第三十五条第一項ただし書及び第四項、第三十七条第二項、第四十二条第五項、第四十三条、第四十四条、第四十五条第四項並びに第四十六条第二項を除く。)の規定を、議事録並びにこの項において準用する区分所有法第四十五条第一項及び第二項に規定する書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに同条第一項の電磁的方法による決議及び同条第二項の電磁的方法による合意が行われる場合に当該電磁的方法により作られる電磁的記録の保管及び閲覧については区分所有法第三十三条第一項及び第二項の規定を、それぞれ準用する。


  について

 条文どおりです(被 3②③)(条文が そのまま 肢についての説明 になっています

 なお 区分所有法第三十五条第一項ただし書及び第四項    
 は 準用から除かれています


第三条  
2 敷地共有者等集会を招集する者が敷地共有者等(前項において準用する区分所有法第三十五条
第三項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができない
ときは、同条第一項の通知は、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地(区分所有法第二条第五項
に規定する建物の敷地をいう。以下同じ。)内の見やすい場所に掲示してすることができる。
3 前項の場合には、当該通知は、同項の規定による掲示をした時に到達したものとみなす。ただし、
敷地共有者等集会を招集する者が当該敷地共有者等の所在を知らないことについて過失があったとき
は、到達の効力を生じない
 
(招集の通知)
第三十五条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、
各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる


 
 について
 
 敷地共有者等とは 敷地共有持分等を有する者です(被 2)
 
 区分所有建物の全部が滅失した後に敷地共有者等が敷地共有持分等を譲渡した場合は その譲渡
 者は敷地共有持分等を有している者ではなくなるので 敷地共有者等ではありません

 肢における譲渡人は 敷地共有者等でないので 敷地共有者等集会の議決権を有しません
                                   (被3 ・ 区38)

 
 について
 
 敷地共有者等集会においては 敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で 滅失した区分所
 有建物に係る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む
 土地に建物を建築する旨の決議「再建決議」をすることができます(被4①)
  
ということで 誤っているのは  
::::::::::::::::::::
 
《参 考》
                                 省略部アリ
敷地共有者等集会等)
第二条 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する
法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専
有部分が属する一棟の建物(以下「区分所有建物」という。)の全部が滅失した場合(その災害
により区分所有建物の一部が滅失した場合(区分所有法第六十一条第一項本文に規定する場合を
除く。以下同じ。)において、当該区分所有建物が第十一条第一項の決議又は区分所有者(区分
所有法第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)全員の同意に基づき取り壊され
たときを含む。)において、その建物に係る敷地利用権(区分所有法第二条第六項に規定する敷
地利用権をいう。以下同じ。)が数人で有する所有権その他の権利であったときは、その権利
(以下「敷地共有持分等」という。)を有する者(以下「敷地共有者等」という。)は、その政
令の施行の日から起算して三年が経過する日までの間は、この法律の定めるところにより、集会
を開き、及び管理者を置くことができる。
 
[ちなみに カッコ書き を除いて読むと]
第二条 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する
法律第二条第三項に規定する専有部分が属する一棟の建物の全部が滅失した場合において、その
建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であったときは、その権利を有する者
は、その政令の施行の日から起算して三年が経過する日までの間は、この法律の定めるところに
より、集会を開き、及び管理者を置くことができる。
※ (集会 と 管理者 という文言はあるが 規約 は登場していない)
 
(敷地共有者等が置く管理者及び敷地共有者等集会に関する区分所有法の準用
第三条 敷地共有者等が置く管理者及び敷地共有者等が開く集会(以下「敷地共有者等集会」という。)については区分所有法第一章第四節(第二十六条第五項、第二十七条及び第二十九条第一項ただし書を除く。)及び第五節(第三十条から第三十三条まで、第三十四条第二項、第三項ただし書及び第五項ただし書、第三十五条第一項ただし書及び第四項、第三十七条第二項、第四十二条第五項、第四十三条、第四十四条、第四十五条第四項並びに第四十六条第二項を除く。)の規定を、議事録並びにこの項において準用する区分所有法第四十五条第一項及び第二項に規定する書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに同条第一項の電磁的方法による決議及び同条第二項の電磁的方法による合意が行われる場合に当該電磁的方法により作られる電磁的記録の保管及び閲覧については区分所有法第三十三条第一項及び第二項の規定を、それぞれ準用する
【 以下 省略 】
 ※ 敷地共有者等集会の主な目的は 当該敷地の管理一般に関わる決議をすることではなくて
   認められる期間内に再建・敷地の売却に関しての決議を成立させることであるので 規約
   の設定はできない (3条1項において 規約 に関しての区分所有法の規定は準用されてない)
2 敷地共有者等集会を招集する者が敷地共有者等(前項において準用する区分所有法第三十五条
第三項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができない
ときは、同条第一項の通知は、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地(区分所有法第二条第五項
に規定する建物の敷地をいう。以下同じ。)内の見やすい場所に掲示してすることができる。
3 前項の場合には、当該通知は、同項の規定による掲示をした時に到達したものとみなす。ただし、
敷地共有者等集会を招集する者が当該敷地共有者等の所在を知らないことについて過失があったとき
は、到達の効力を生じない。
 
再建決議等
第四条 敷地共有者等集会においては、敷地共有者等の議決権の五分の四以上の多数で、滅失した区
分所有建物に係る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む
土地に建物を建築する旨の決議(以下「再建決議」という。)をすることができる。
2 再建決議においては、次の事項を定めなければならない。
一 新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要
二 再建建物の建築に要する費用の概算額
三 前号に規定する費用の分担に関する事項
四 再建建物の区分所有権(区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権をいう。第十八条第三項
第五号において同じ。)の帰属に関する事項
 
(敷地売却決議等)
第五条 敷地共有者等集会においては、敷地共有者等の議決権の五分の四以上の多数で、敷地共有持
分等に係る土地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(以下「敷地売却決議」という。)
をすることができる。
2 敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
一 売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
二 売却による代金の見込額
 
(敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関する特例
第六条 第二条の政令で定める災害により全部が滅失した区分所有建物に係る敷地共有者等は、民法
(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項本文(同法第二百六十四条において準用する
場合を含む。)の規定にかかわらず、その政令の施行の日から起算して一月を経過する日の翌日以後
当該施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地又はこれに関す
る権利について、分割の請求をすることができない。ただし、五分の一を超える議決権を有する敷地
共有者等が分割の請求をする場合その他再建決議、敷地売却決議又は第十八条第一項の決議をするこ
とができないと認められる顕著な事由がある場合は、この限りでない。
 
区分所有者集会特例
第七条 第二条の政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合においては、区分所有
者は、その政令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、この法律及び区分所有法の定
めるところにより、区分所有法第三十四条の規定による集会(以下「区分所有者集会」という。)を
開くことができる。
 
(区分所有建物の一部が滅失した場合における区分所有者集会の招集の通知に関する特例
第八条 
2 前項の通知は、区分所有者が第二条の政令で定める災害が発生した時以後に管理者に対して通知
を受けるべき場所を通知したときは、その場所に宛ててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、
通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
3 区分所有者集会を招集する者が区分所有者(前項の規定により通知を受けるべき場所を通知した
ものを除く。)の所在を知ることができないときは、第一項の通知は、当該区分所有建物又はその敷
地内の見やすい場所に掲示してすることができる。
 
建物敷地売却決議
第九条 第七条に規定する場合において、当該区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権
その他の権利であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持
分の価格の五分の四以上の多数で、当該区分所有建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)
を売却する旨の決議(以下「建物敷地売却決議」という。)をすることができる。
4 第一項に規定する決議事項を会議の目的とする区分所有者集会を招集するときは、区分所有法第
三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該区分所有者集会の会日より少なくとも二月
前に発しなければならない。
 
建物取壊し敷地売却決議等
第十条 前条第一項に規定する場合においては、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び
敷地利用権の持分の価格五分の四以上の多数で、当該区分所有建物を取り壊し、かつ、これに係
る建物の敷地(これに関する権利を含む。次項において同じ。)を売却する旨の決議(次項及び第三
項において「建物取壊し敷地売却決議」という。)をすることができる。
 
取壊し決議
第十一条 第七条に規定する場合においては、区分所有者集会において、区分所有者及び議決権の各
五分の四以上の多数で、当該区分所有建物を取り壊す旨の決議(以下「取壊し決議」という。)をす
ることができる。  

組合員(区分所有者)の責任に関し

2021-10-28 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

マンション管理士試験 過去問題 です

今回は 平成23年度

                 ※ 問い方を変えて利用させていただいております

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【問 2】 

区分所有者の責任に関する次の記述のうち、区分所有法の規定による正誤を答えよ。
ただし、規約に別段の定めはないものとする。


 区分所有者は、管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき、専有
部分の床面積の割合に応じて責任を負う。


 区分所有者は、共用部分の設置又は保存の瑕疵により生じた損害賠償責任につき、共用部
分の持分の割合に応じて責任を負う。


 区分所有者は、その共用部分を保存するため他の区分所有者の専有部分を使用し、その結
果、当該他の区分所有者に損害を与えた場合には、その償金につき、共用部分の持分の割合に
応じて支払の責任を負う。


 区分所有者は、管理所有者が共用部分の管理に要した相当な費用及びそれとは別の管理所
有者としての報酬につき、共用部分の持分の割合に応じて支払の責任を負う。

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
                              条文省略アリ
 
 について

 29条 ・ 14条 にあるとおりです
 条文そのまま という問題です
 

(区分所有者の責任等)
第二十九条 
管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任
ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。
ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定め
られているときは、その割合による。
 
(共用部分の持分の割合)
第十四条 
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

 
 
 
 について
 
 民法717(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) においては占有者または所有者
 が損害を賠償する

 共用部分は区分所有者全員で共有しているので 所有者である区分所有者全員が責任を負い
 責任の割合は規約に別段の定めが無いならば各共有者の持分に応じる
 
 これも つまるところ 条文そのまま ともいえる問題です
 

(共用部分の共有関係)
第十一条 
共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。

 
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて共用部分の負担に任じ、
共用部分から生ずる利益を収取する。
 
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、そ
の工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者
が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなけ
ればならない。

 
 
 
 
 について
 
 6条 ・ 19条 の条文を合わせて肢にしています
 
 肢にあるところの損害は 区分所有者全員のための保存行為によるもの と解するこ
 とができるので 共用部分の共有者全員 つまり区分所有者全員で共同して負担する
 ものと解されます
 
 要するに 
 これも つまるところは 条文そのまま といえる問題です
 
 
 

(区分所有者の権利義務等)
第六条 
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内
において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分使用を請求す
ることができる。
この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければな
らない。
 
           ※ 自己の所有に属しない共用部分 とは
            [区分所有者の一部の共用に供される建物の部分(4①)・
             附属の建物(4②)であって 自己に所有権(共有持分権)
             がないもの] です
 
             自己が共有持分権を有している共用部分については 当然
             使用権を有していることになっています(共用部分の使用:13)
 
 
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて共用部分の負担に任じ、共
用部分から生ずる利益を収取する。

 
 
 
 
 について
 
 管理所有者に対しての報酬について 区分所有法には規定が無い
 
 規約に別段の定めがない場合なのであるから 管理所有者は報酬の支払を請求できない
 ので区分所有者は当該報酬の支払の責任は負わない
 
 管理所有者は 相当な管理費用を請求することはでき 区分所有者は規約に別段の定め
 がない限りその持分に応じて共用部分の負担に任じなければならず その費用支払の責
 任を負う 
 
 (これも 条文そのまま ともいえる問題)

 
(管理所有者の権限)
第二十条 
第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有
者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を
管理する義務を負う
この場合には、それらの区分所有者に対し相当な管理費用を請求することができる
 
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。

 

 以上のとおりなので

1・2・3 は 正しい

 は 誤り

 

 

 

法律系の問題は どのような国家試験においても つまるところは 条文(法文) 
の問題
といえましょう

より正確には 条文の解釈 の問題

条規の文言そのままを 意味など問わずになぞらえて暗記しても 格闘できません
でしょうし ソモソモ そのような暗記は可能なのか 価値・効率的に意味があり
得る行為なのか ?

ということで 本日の解説も 世にある関連ものからの つまるところ引用とも
いえます〔自身の力など いかほどのものか 自身が一番理解しています〕 が 
それにしても 引用先として辿りつく終着駅は いずれにしても[法文(条文)] 

                        


体調に 気をつけられて

2021-10-27 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

いよいよ 残すところ 1ヶ月 となりました

マンション管理士試験過去問題

今回は 平成23年度から

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                                                       ※ 答え方を変えて 利用させていただいております
 
【問 5】 

電磁的記録又は電磁的方法に関する次の記述のうち、区分所有法の規定による正誤を答えよ。

 議長は、規約又は集会の決議によらなくても、集会の議事について電磁的記録により
  議事録を作成することができる。


 区分所有者は、規約又は集会の決議によらなくても、電磁的方法によって議決権を行
  使することができる。


 管理者は、毎年1回一定の時期に行うべき管理者の事務に関する報告を、集会におい
  てではなく、電磁的方法により行うことができる。


 区分所有法により集会において決議すべき場合において、規約の定め又は集会の決議
  があれば、集会においてではなく、電磁的方法によって決議をすることができる。
 
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1 について
 
  [集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により議事録を作成しな
   ければならない。]

  との規定があるが
 
 [電磁的記録により議事録を作成する場合には規約又は集会の決議によらなければならない]

  との旨の区分所有法の規定はない
 
 
 
(議 事 録)
第四十二条 
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により議事録を作成しなければならない。


 

 

 について

 電磁的方法によって議決権を行使するためには 規約又は集会の決議が必要となる


 
(議事)
第三十九条 
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権
の行使に代えて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の
技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議
決権を行使することができる。

 
 
 
 について
 
 管理者は 集会において毎年一回一定の時期にその事務に関する報告をしなけれ
 ばならない とされている
 が
 この報告に関しては 電磁的方法によって行うことができる旨のことは 区分所
 有法の規定に無い
 
 

(事務の報告)
第四十三条 
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなけ
ればならない。

 

 

 について

 45条のとおり 区分所有者全員の承諾があるときは 
 書面又は電磁的方法による決議をすることができる

 集会においてではなく電磁的方法によって決議をするためには

 <規約の定め又は集会の決議>でそうすることが可とあればす

 ることができることになる
 
 ということではない

 



(書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条 
この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員
の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。


 

 

ということで

 は 正しい

2・3・4 は 誤り

 

 体調にお気をつけられて 残りの期間の学習も順調に進みますよう 祈っております

 

                                     


次々 と 変化が

2021-10-26 | 〔法規 ・ 法制〕

 

次から次へと 変化が続く 

という 大きな流れを 

より強く 感じてしまいます

〔もっとも 冷静に眺めてみると つまるところは

 今までだって いつだって そうしたものだった ?

 のかもしれません が・・・〕

 

令和3年民法・不動産登記法改正、
相続土地国庫帰属法のポイント01355936.pdf (moj.go.jp)



 

とにもかくにも 自身の場合は 業務上 法の世界の森深くで迷った

ままではいられないので なんとか クライツイテ いくだけですが・・・

率直に言って 民法に限らないことですが改正続きという感がありボ

ンヤリとなど しておられません

 

 

ということで 

上掲のリンクは 本年度4月1日現在の施行には関係しないことです

 

 

受験生の方にとって 一応眺めておくべきと思われる 民法改正後の

条文で 

実務上でも 自身にとっても 気になるものを中心にして トキドキ

羅列して

いきたい と 思っています

参考になるようでしたら 眺めてみてください

 

今回は 

(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。

ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
 
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七
条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
 
 
 
(代理人の行為能力)
第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消す
ことができない。
ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、こ
の限りでない。
 
 本文については 文言は変更されています
 (改正前は [代理人は、行為能力者であることを要しない。]とありましたが実質
  的には改正がないと解されます
  が
  ただし書きは
  制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為の取消可能性を
  肯定しています
  なぜならば 本人の保護という制限行為能力制度の目的が十分に達せられないおそ
  れがありますので
  それに
  本人が代理人の選任に直接関与するわけではないため 代理人が制限行為能力者で
  あることのリスクを本人に引き受けさせる根拠となるべきものを欠いていますので
  (法で任ぜられるので 自己の関与のないところでその結果の責任を自分が負うよ
   うなことになる地位に就く者が選ばれてしまう) 

 このただし書きが設けられたので 法定代理人たる制限行為能力者の保護者について
 同意権(保佐につき民法13条1項十号)・取消権(民法120条カッコ書)も登場
 しています

 

(取消権者)
第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者
他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能
 力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、
 取り消すことができる。
 
 
 
制限行為能力者の保護という制度がなぜあるのかというと 判断能力の不十分な者を
保護するためということなどを目的として 設けられています


制限行為能力者が代理人として本人のためにする行為について 代理制度というものは
本人に効果が帰属する(民法
99条)ので 代理人である制限行為能力者には基本的に
は 影響がないことです


なので 民法102条本文は 制限行為能力者が代理人として為した法律行為は 行為
能力の制限を理由とする取消しの対象にならないとしています


ところで
制限行為能力者が 自分とは別の制限行為能力者の法定代理人として行った法律行為の
場合はどうなのでしょうか

例えば 被保佐人である親が 我が子の親権者として 子どもが所有する不動産の売却
を代理するようなケースがあり得ます
繰り返しての説明にもなるところがありますが・・・
親である被保佐人は制限行為能力者 未成年の子どもも 同じく制限行為能力者です
任意代理と異なる法定代理なので 子どもが自分で正しく判断をして親権者を決めたと
いうわけではないのです
このような場合は 行為能力という仕組みの原点に立ち返って 制限行為能力者である
子どもを保護する必要があります

そういうわけで 民法102条ただし書は
制限行為能力者が他の制限行為能力者の
法定代理人としてした行為

行為能力の制限を理由とする取消しが可能と定めました



民法102条の反対解釈としてですが 制限行為能力者が任意代理人としてした行為は

行為能力の制限を理由とする取消しをすることができないことになります
代理させた者が 代理した者の行為の結果について本人として法律的な効果を得るのが
代理制度なのですから 不都合があったとしても それも甘受し覚悟の上で任せたのだ
いう扱い です


 
ということで
改正後の気になる条文についても ピックアップして 記したいと思っています
 
 
マンションにおいても [認知症気味の方への接し方]というあたりのことで イロイロ
相談があったりします

標準管理規約にも 役員の選任に関して 改正があったりしていることなどは 既に掲載
しています


 
 
 
            はたけやまとくお事 務 所        
                     

施行規則のこと

2021-10-26 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

先日の ブログ(2021・10・22掲載)について 質問が

あったりしましたので

極く シンプルに 記しておくこととします

 

 

例を挙げますと

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則

マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則

は どちらも 国土交通 省令(施行規則) です

 

では

建物の区分所有等に関する法律施行規則

は 国土交通 省令(施行規則) でしょうか ?

法令名からすると 主管は まず 国土交通省 だと解されることでしょう

法務 省令 なのです

建物の区分所有等に関する法律施行規則 | e-Gov法令検索

〔おそらく 規程してあることが(電磁的記録)など それらに関して

 の いわば 技術的なことだけ で

 その方面のことは 広く 法務省が統括的に所管していることによる

 のでは と 思われますが・・・ ? 〕

 

ということで このことは 記しておいたほうが好いと思い 記しました

 

 

                            
                               はたけやまとくお事 務 所

前回の 続き です

2021-10-25 | マンション管理関連試験等サポート   

 

《 前回の続きです 》

マンションの建替え等の円滑化に関する法律

 


                                      省略アリ

(敷地分割決議)
第百十五条の四 特定要除却認定を受けた場合においては、団地建物所有者集会において、特定団地建物所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該特定団地建物所有者の共有に属する団地内建物の敷地又はその借地権を分割する旨の決議(以下「敷地分割決議」という。)をすることができる。
2 前項の団地建物所有者集会における各特定団地建物所有者の議決権は、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十八条の規定にかかわらず、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十条第一項の規約に別段の定めがある場合であっても、当該団地内建物の敷地又はその借地権の共有持分の割合によるものとする。
3 敷地分割決議においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 除却マンション敷地(敷地分割後の特定要除却認定マンション(敷地分割決議に係るものに限る。)の存する敷地をいう。以下同じ。)となるべき土地の区域及び非除却マンション敷地(敷地分割後の除却マンション敷地以外の敷地をいう。以下同じ。)となるべき土地の区域
二 敷地分割後の土地又はその借地権の帰属に関する事項
三 敷地分割後の団地共用部分の共有持分の帰属に関する事項
四 敷地分割に要する費用の概算額
五 前号に規定する費用の分担に関する事項
六 団地内の駐車場、集会所その他の生活に必要な共同利用施設の敷地分割後の管理及び使用に関する事項
4 前項各号(第四号を除く。)に掲げる事項は、各特定団地建物所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
5 第一項に規定する決議事項を会議の目的とする団地建物所有者集会を招集するときは、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該団地建物所有者集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。
6 前項に規定する場合において、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十五条第一項の通知をするときは、前条に規定する議案の要領のほか、次に掲げる事項をも通知しなければならない。
一 特定要除却認定マンションの除却の実施のために敷地分割を必要とする理由
二 敷地分割後の当該特定要除却認定マンションの除却の実施方法
三 マンションの建替え等その他の団地内建物における良好な居住環境を確保するための措置に関する中長期的な計画が定められているときは、当該計画の概要
7 第五項の団地建物所有者集会を招集した者は、当該団地建物所有者集会の会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について特定団地建物所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
8 区分所有法第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。この場合において、区分所有法第三十五条第一項中「区分所有者」とあるのは「特定団地建物所有者(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百十五条の二に規定する特定団地建物所有者をいう。以下同じ。)」と、同項ただし書中「伸縮する」とあるのは「伸長する」と、同条第二項及び第三項中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と、同条第二項中「第四十条」とあるのは「区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第四十条」と、同条第三項及び第四項並びに区分所有法第三十六条中「区分所有者」とあるのは「特定団地建物所有者」と、同項中「建物内」とあるのは「団地内」と読み替えるものとする。
9 敷地分割決議をした団地建物所有者集会の議事録には、その決議についての各特定団地建物所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。
10 敷地分割決議に賛成した各特定団地建物所有者(その承継人を含む。)は、敷地分割決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなす。
 
 
(分配金取得計画の決定及び認可)
第百四十一条 組合は、第百二十三条第一項の公告後、遅滞なく、分配金取得計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
2 組合は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、分配金取得計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに、売却マンションの敷地利用権が賃借権であるときは、売却マンションの敷地の所有権を有する者の同意を得なければならない。ただし、その所有権をもって組合に対抗することができない者については、この限りでない。
 
 
 
(分配金取得計画の内容)
第百四十二条 分配金取得計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組合員の氏名又は名称及び住所
二 組合員が売却マンションについて有する区分所有権又は敷地利用権
三 組合員が取得することとなる分配金の価額
四 売却マンション又はその敷地に関する権利(組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。)を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うものの氏名又は名称及び住所、失われる売却マンション又はその敷地について有する権利並びにその価額
五 第百五十五条の規定による売却マンション又はその敷地の明渡しにより前号に掲げる者(売却マンション又はその敷地を占有している者に限る。)が受ける損失の額
六 補償金の支払に係る利子又はその決定方法
七 権利消滅期日
2 売却マンションに関する権利又はその敷地利用権に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人(当該名義人に対して第百八条第十項において準用する区分所有法第六十三条第四項又は第百二十四条第一項の規定による請求があった場合においては、当該請求をした者)に属するものとして分配金取得計画を定めなければならない。
 
 
 
 
(分配金取得計画に基づく組合の処分)
第百四十七条 組合は、分配金取得計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は分配金取得計画について第百四十五条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
2 分配金取得計画に基づく組合の処分は、前項の通知をすることによって行う。
3 分配金取得計画に基づく組合の処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
 
 
 
(権利売却の登記)
第百五十条 組合は、権利消滅期日後遅滞なく、売却マンション及びその敷地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
2 権利消滅期日以後においては、売却マンション及びその敷地に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
 
(総会の決議事項)
第百七十七条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 事業計画の変更
三 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
四 経費の収支予算
五 予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
六 賦課金の額及び賦課徴収の方法
七 敷地権利変換計画及びその変更
八 組合の解散
九 その他定款で定める事項
 
(特別の議決)
第百七十九条 第百七十七条第一号及び第二号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第八号に掲げる事項は、組合員の議決権及び分割実施敷地持分(分割実施敷地に存する建物(専有部分のある建物にあっては、専有部分)を所有するための当該分割実施敷地の所有権又は借地権の共有持分をいう。以下同じ。)の割合の各四分の三以上で決する。
 
第百八十九条 組合は、第百七十三条第一項の公告があったときは、遅滞なく、登記所に、分割実施敷地に現に存する団地内建物の所有権(専有部分のある建物にあっては、区分所有権。次項において同じ。)及び分割実施敷地持分(既登記のものに限る。次項において同じ。)について、敷地権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。
2 前項の登記があった後においては、組合員は、当該登記に係る団地内建物の所有権及び分割実施敷地持分を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、組合の承認を得なければならない。
3 組合は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。
4 第二項の承認を得ないでした処分は、組合に対抗することができない。
5 敷地権利変換期日前において第百八十六条第五項の公告があったときは、組合の清算人は、遅滞なく、登記所に、敷地権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。
 
(除却マンション敷地及び非除却マンション敷地)
第百九十三条 敷地権利変換計画においては、除却マンション敷地となるべき土地に現に存する団地内建物の特定団地建物所有者に対しては、除却敷地持分が与えられるように定めなければならない。
2 敷地権利変換計画においては、非除却マンション敷地となるべき土地に現に存する団地内建物の特定団地建物所有者に対しては、非除却敷地持分等が与えられるように定めなければならない。
3 前二項に規定する者に対して与えられる除却敷地持分又は非除却敷地持分等は、それらの者が権利を有する建物の位置、環境、利用状況等及びそれらの者が有する分割実施敷地持分の割合等を総合的に勘案して、それらの者の相互間の衡平を害しないように定めなければならない。
4 敷地権利変換計画においては、第百九十一条第一項第二号に掲げる者に敷地分割後の団地共用部分の共有持分が与えられる場合は、当該団地共用部分は除却敷地持分を与えられることとなる者全員の共有に属するように定めなければならない。
5 敷地権利変換計画においては、第百九十一条第一項第五号に掲げる者に敷地分割後の団地共用部分の共有持分が与えられる場合は、当該団地共用部分は非除却敷地持分等を与えられることとなる者の所有(当該者が二以上あるときは、当該二以上の者の共有)に属するように定めなければならない。
 
 
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建替え等円滑化法の 問題に登場 などの条文

2021-10-25 | マンション管理関連試験等サポート   

 

過去10年ほどにおける マンション管理士試験に登場の
[マンションの建替え等の円滑化に関する法律]
の 条文 です

前後の項号など 関連の箇所をも掲載しているものもありますが
必要があれば 参考になさってみてください
〔掲載外のものにも 眼をとおすべきなのですが まず 今まで
 の傾向を確認してみるためには有効な のではないかと考え
ます

 この法律については 条文にあたっておくのが つまるところ 
 モットモ効率良い学習法では と 思われますので〕
 
    掲載にあたり 条文順が 前後している部分が 一部あります


                                                                                                                      省略部アリ
(設立の認可)
第九条 区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第六十二条第一項に規定する建替え決議(以下単に「建替え決議」という。)の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。以下「建替え合意者」という。)は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)の認可を受けて組合を設立することができる。
2 前項の規定による認可を申請しようとする建替え合意者は、組合の設立について、建替え合意者の四分の三以上の同意(同意した者の区分所有法第三十八条の議決権の合計が、建替え合意者の同条の議決権の合計の四分の三以上となる場合に限る。)を得なければならない
 
(区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求)
第十五条 組合は、前条第一項の公告の日(その日が区分所有法第六十三条第二項(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。)の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日)から二月以内に、区分所有法第六十三条第四項(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。)に規定する建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議等があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)の敷地利用権についても、同様とする。
2 前項の規定による請求は、建替え決議等の日から一年以内にしなければならない。ただし、この期間内に請求することができなかったことに正当な理由があるときは、この限りでない。

(役員の資格、選挙及び選任)
第二十一条 理事及び監事は、組合員(法人にあっては、その役員)のうちから総会で選挙する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
 
(総会の決議事項)
第二十七条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
三 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
五 予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
七 権利変換計画及びその変更
九 組合の解散
 
(総会の議事等)
第二十九条 総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
(特別の議決)
第三十条 第二十七条第一号及び第二号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第八号及び第九号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合(組合の専有部分が存しないものとして算定した施行マンションについての区分所有法第十四条に定める割合(一括建替え合意者のみにより設立された組合にあっては、組合の持分が存しないものとして算定した施行マンションの敷地(これに関する権利を含む。)の持分の割合)をいう。第三項において同じ。)の各四分の三以上で決する。
2 権利変換期日以後における前項の規定の適用については、同項中「組合の」とあるのは「組合及び参加組合員の」と、「施行マンション」とあるのは「施行再建マンション」とする。
3 第二十七条第七号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合の各五分の四以上で決する。
 
(経費の賦課徴収)
第三十五条 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
3 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。
 
(施行の認可)
第四十五条 第五条第二項の規定によりマンション建替事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、そのマンション建替事業について都道府県知事等の認可を受けなければならない。
2 前項の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に施行マンションとなるべきマンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもって認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
3 前項の場合において、施行マンションとなるべきマンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。以下この項において同じ。)について権利を有する者のうち、区分所有権、敷地利用権、敷地の所有権及び借地権並びに借家権以外の権利(以下「区分所有権等以外の権利」という。)を有する者から同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第一項の規定による認可を申請することができる。
 
(権利変換手続開始の登記)
第五十五条 施行者は、次に掲げる公告があったときは、遅滞なく、登記所に、施行マンションの区分所有権及び敷地利用権(既登記のものに限る。)並びに隣接施行敷地の所有権及び借地権(既登記のものに限る。)について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。
一 組合が施行するマンション建替事業にあっては、第十四条第一項の公告又は新たな施行マンションの追加に係る事業計画の変更の認可の公告
二 個人施行者が施行するマンション建替事業にあっては、その施行についての認可の公告又は新たな施行マンションの追加に係る事業計画の変更の認可の公告
2 前項の登記があった後においては、当該登記に係る施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を有する者(組合が施行するマンション建替事業にあっては、組合員に限る。)又は当該登記に係る隣接施行敷地の所有権若しくは借地権を有する者は、これらの権利を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。
 
(権利変換を希望しない旨の申出等)
第五十六条 第十四条第一項の公告又は個人施行者の施行の認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から起算して三十日以内に、施行者に対し、第七十条第一項及び第七十一条第二項の規定による権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。
 
(権利変換計画の決定及び認可)
第五十七条 
2 施行者は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、権利変換計画について、あらかじめ、組合にあっては総会の議決を経るとともに施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得、個人施行者にあっては施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者の同意を得なければならない。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
一 区分所有法第六十九条の規定により同条第一項に規定する特定建物である施行マンションの建替えを行うことができるときは、当該施行マンションの所在する土地(これに関する権利を含む。)の共有者である団地内建物の区分所有法第六十五条に規定する団地建物所有者(第九十四条第三項において単に「団地建物所有者」という。)
二 その権利をもって施行者に対抗することができない者 
3 前項の場合において、区分所有権等以外の権利を有する者から同意を得られないときは、その同意を得られない理由及び同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置を記載した書面を添えて、第一項後段の規定による認可を申請することができる。
 
(権利変換計画に関する総会の議決に賛成しなかった組合員に対する売渡し請求等)
第六十四条 組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、当該議決があった日から二月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
3 組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、当該議決に賛成しなかった組合員は、当該議決があった日から二月以内に、組合に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。
 
(審査委員の関与)
第六十七条 施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
 
(敷地に関する権利の変換等)
第七十条 権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施行マンションの敷地利用権は失われ、施行再建マンションの敷地利用権は新たに当該敷地利用権を与えられるべき者が取得する。
2 権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、隣接施行敷地の所有権又は借地権は、失われ、又はその上に施行再建マンションの敷地利用権が設定される。
  
(施行マンションに関する権利の変換)
第七十一条 権利変換期日において、施行マンションは、施行者に帰属し、施行マンションを目的とする区分所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。
2 施行再建マンションの区分所有権は、第八十一条の建築工事の完了の公告の日に、権利変換計画の定めるところに従い、新たに施行再建マンションの区分所有権を与えられるべき者が取得する。
 
(権利変換の登記)
第七十四条 施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
2 権利変換期日以後においては、施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
 
(占有の継続)
第七十九条 権利変換期日において、第七十一条第一項の規定により失った権利に基づき施行マンションを占有していた者及びその承継人は、次条第一項の規定により施行者が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。第七十条第二項の規定により、権利を失い、又は敷地利用権を設定された者及びその承継人についても、同様とする。
 
(施行マンション等の明渡し)
第八十条 施行者は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。
2 前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して三十日を経過した後の日でなければならない。
  
(施行再建マンションに関する登記)
第八十二条 施行者は、施行再建マンションの建築工事が完了したときは、遅滞なく、施行再建マンション及び施行再建マンションに関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
2 施行再建マンションに関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
 
(マンション敷地売却決議)
第百八条 第百二条第一項の認定を受けた場合において、要除却認定マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各五分の四以上の多数で、当該要除却認定マンション及びその敷地(当該敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却する旨の決議(以下「マンション敷地売却決議」という。)をすることができる。
2 マンション敷地売却決議においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 買受人(第百二十条第一項の規定により組合(第百十六条に規定する組合をいう。以下この号において同じ。)が設立された場合にあっては、組合から要除却認定マンションを買い受ける者)となるべき者の氏名又は名称
二 売却による代金の見込額
三 売却によって各区分所有者が取得することができる金銭(以下「分配金」という。)の額の算定方法に関する事項
 
(名称の使用制限)
第百十九条 組合は、その名称中にマンション敷地売却組合という文字を用いなければならない。
 
(設立の認可)
第百二十条 第百八条第十項において読み替えて準用する区分所有法第六十四条の規定によりマンション敷地売却決議の内容によりマンション敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該マンション敷地売却決議の内容により当該マンション敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。以下「マンション敷地売却合意者」という。)は、五人以上共同して、定款及び資金計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。
2 前項の規定による認可を申請しようとするマンション敷地売却合意者は、組合の設立について、マンション敷地売却合意者の四分の三以上の同意(同意した者の区分所有法第三十八条の議決権の合計がマンション敷地売却合意者の同条の議決権の合計の四分の三以上であり、かつ、同意した者の敷地利用権の持分の価格の合計がマンション敷地売却合意者の敷地利用権の持分の価格の合計の四分の三以上となる場合に限る。)を得なければならない。
 
(組合員)
第百二十五条 売却マンションのマンション敷地売却合意者(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、全て組合の組合員とする。
2 マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
 
(役員)
第百二十六条 組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
2 組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。
3 第二十一条から第二十五条まで(同条第一項後段を除く。)の規定は、組合の役員について準用する。この場合において、第二十二条第一項中「三年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。
 
(総会の決議事項)
第百二十八条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
三 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
五 予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
六 賦課金の額及び賦課徴収の方法
七 分配金取得計画及びその変更
八 組合の解散
 
(総会の招集及び議事についての規定の準用)
第百二十九条 第二十八条の規定は組合の総会の招集について、第二十九条の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。
(特別の議決)
第百三十条 第百二十八条第一号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項及び同条第八号に掲げる事項は、組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各四分の三以上で決する。
 
(総代会)
第百三十一条 組合員の数が五十人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
2 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が二百人を超える組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。
 
(議決権及び選挙権)
第百三十三条 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。
2 組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。
3 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
5 代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
 
(審査委員)
第百三十六条 組合に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員三人以上を置く。
2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
 
(解散)
第百三十七条 組合は、次に掲げる理由により解散する。
一 設立についての認可の取消し
二 総会の議決
三 事業の完了又はその完了の不能
2 前項第二号の議決は、権利消滅期日前に限り行うことができるものとする。
3 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
5 都道府県知事等は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は前項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
6 組合は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。

⇒ 《続く》             

意表をつく問い方 の 登場があっても

2021-10-23 | マンション管理関連試験等サポート   

 

当地は 寒さのランクが急上昇中

みなさまのところは いかがですか

 

 

本日の マンション管理士試験過去問題

 

                                                              ※ 改題し かつ 問い方を変えての利用を
                      させていただいております

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2011年度

【問 11】 

下記の状況で、専有部分のある建物であるA~D棟等がある。

区分所有法の規定による団地関係(この問いにおいて、区分

所有法第65条の団地建物所有者の団体をいう。)は、いくつ

成立するかを答えよ。

ただし、規約に別段の定めはないものとし、団地関係は重層

して成立するものとする。

なお、それぞれの土地は長方形をなしている。

             記

ア : A・B・C・Dの通路の一筆の土地

イ : アの土地の一辺に接して アの真北側にA・Bの一筆の敷地

ウ : アの土地の一辺の一部に接して アの真南側に Cの一筆の敷地

エ : アの土地の一辺の一部及びウの一辺に接して アの真南側に Dの一筆の敷地

 

以下の施設がある

オ : イの土地に、A・B・Cの立体駐車場

カ : エの土地に、C・Dの立体駐車場

キ : エの土地に、B・C・Dのごみ集積所

ク : イの土地に、Aのごみ集積所

[例えば、Aのごみ集積所 とは、A棟の区分所有者全員で共有するごみ集積所で

 あることを意味し、その他の通路、敷地、立体駐車場及びごみ集積所も、その例

 による。]

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意表をつくような問い方が登場したとしても まず 落ち着いて
本問題のような場合は 図を描いてみることも 有効でしょう(さほど時間は要しないはず)
 
 
ポイントは 65条の条文を掴んでいるか否か です
 
(団地建物所有者の団体)であることの要件はなにか ということ
 

 
 
第二章 団地
(団地建物所有者の団体)
第六十五条 
一団地内に棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)
それらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者共有に属する場合には、
それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及
び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を
開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。


 

いわゆる基本書では 団地 の要件として 二つのことが示されています

・ 団地内の複数棟の建物

・ 団地内の土地または附属施設が複数棟の建物の所有者の共有・準共有

 


複数
の建物
所有者の共有になっている土地又は附属施設 ということが 調うと
団地関係が成立する
という理解でも好いと考えます

 
 : A・B・C・Dの通路の一筆の土地
は A~Dの建物の その区分所有者全員の共有 の 通路(土地) と そろっている

 
 : アの土地の一辺に接して アの真北側にA・Bの一筆の敷地
は AとBの建物の その区分所有者全員の共有 の 敷地(土地) と そろっている
 
 
 /  / 
は それぞれ 建物 と それぞれの区分所有者全員の共有 の それぞれの附属施設 
と そろっている
 
 
ということで 団地関係が成立するのは

複数の建物(その区分所有者全員)で共有する土地として
① A、B、C、Dの通路
② A、Bの敷地
 
複数の建物(その区分所有者全員)で共有する附属施設として
③ A、B、Cの立体駐車場
④ C、Dの立体駐車場
⑤ B、C、Dのごみ集積所 
 
Aのごみ集積所は Aの区分所有者のみの共有なので 複数の建物(の区分所有者全員)で
共有する附属施設とは なっていません
 
ということで
五つ 

 
[ 念のためですが 
 団地関係の成立において 複数の建物の所在は 同じ筆(土地の一区画単位)に在る場合 
 が前提になる とかということではありません ので 混乱のないように 感覚を整理し
 ておくと好いと思われます 

 〔団地〕とは 複数棟の建物が 一定範囲に建築されている場合 の 一定範囲の土地を
  意味します
 〔団地〕という言葉についての定義はありません
  一定の要件を満たすと【区分所有法 団地の章 第2章】が適用になるという構成をと
  っている ということになりますので ]