おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

理事会のこと など

2024-06-12 | マンション管理関連試験等サポート   

 

当地は 夏到来 ? という感の 数日 です

みなさんのところは いかがな6月中旬ですか ?

 

本日は マンション管理士試験過去問学習 と オリジナル問題に挑戦です

 



                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
            A            と等もあります〕 

 

管理組合の理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)による、適切/不適切
を答えなさい。
ただし、使用細則や理事会決議で特段の取扱いは定めていないものとする。


1 
理事会に理事長及び副理事長のいずれもが欠席した場合には、理事の半数が
出席した場合であっても、その理事会を開催することはできない。


2 
理事が不正の行為をしたと認める場合には、監事は、理事長に対し理事会の
招集を請求することができ、請求があった日から5日以内に、その請求があ
った日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を理事長
が発しない場合には、その請求をした監事が理事会を招集することができる。


3 
区分所有者から敷地及び共用部分等の保存行為を行うことの承認申請があっ
た場合の承認又は不承認について、書面又は電磁的方法により決議をするた
めには、理事全員の同意が必要である。


4 
緊急を要する場合において、理事の過半数の承諾があれば、理事長は、会日
の5日前に理事会の招集通知を発することにより、理事会を開催することが
できる。

 



1 について                     不適切

 理事会の開催は 理事の半数以上の出席があれば可


下記 53条 を 参照ください

 

 

2 について                     適 切

 監事の職務・権限に関することとして 41条 6・7項 条文どおりです

 

 

3 について                     不適切

 肢においては 理事全員の同意までは不要です


下記 53条 を 参照ください


 

4 について                     不適切

 緊急を要する場合は 理事長は 「理事及び監事の全員の同意を得て
 5日間を下回らない範囲において期間を短縮して招集通知を発すること
 は可能であるが 理事の過半数の承諾では要件を充たさない


下記 52・43 条を 参照ください
 

 

 




             記            条文に省略部がある場合もあります

 

(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果
を総会に報告しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対し
て業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなけ
ればならない。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある
と認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会
の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、
遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理
事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日
から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられな
い場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の
目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)ま
でに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催すると
きは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければな
らない。
9 第1項(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であると
きを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の
承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮する
ことができる

(招集)
第52条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合に
は、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 前項の規定による請求があった日から○日以内に、その請求があった日
から○日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない
場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
理事会の招集手続については第43条(建替え決議又はマンション敷地
売却決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第8項までを除
く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員」とあるの
は「理事及び監事」と、同条第9項中「理事会の承認」とあるのは「理事
及び監事の全員の同意」と読み替えるものとする。ただし、理事会におい
て別段の定めをすることができる。

(理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)
は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
理事の過半数で決する。
次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾がある
ときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる
3 前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わるこ
とができない。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
4 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。た
だし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出
席した理事」と読み替えるものとする。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
4 議事録については、第49条(第6項を除く。)の規定を準用する。た
だし、第49条第3項及び第4項中「総会に出席した組合員」とあるのは
「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
5 理事会で使用した資料については、第49条の2の規定を準用する。

 

(議決事項)
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事
項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の総会提出議案
第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認     
      (専有部分の修繕等)
      第17条 
      (敷地及び共用部分等の管理)
      第21条
      (窓ガラス等の改良)
      第22条

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本日 参考にさせていただいたマンション管理士試験過去問は
2021年度 問 27 です

 




<法律等系各種国家試験受験オリジナル問題>


【 注意義務 】に関する民法条文中の文言について、各肢の下線部の正誤を答えなさい。



(共有物の使用)
第二百四十九条 
3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

 

(無報酬の受寄者の注意義務)
第六百五十九条 
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する
義務を負う。
 
 

(財産の管理における注意義務)
第八百二十七条 
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなけ
ればならない。
 
 

(相続人による管理)
第九百十八条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産
を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。


(限定承認者による管理)
第九百二十六条 
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続
しなければならない。
 
 

(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有し
ているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引
き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければ
ならない。
 
 

(財産分離の請求後の相続人による管理)
第九百四十四条 
相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産に
おけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判
所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
 
 
 

(配偶者による使用及び収益)
第千三十二条 
配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしな
ければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に
供することを妨げない。


全下線部 正しい文言 です

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                            よろしくお願いいたします 

              


共有のこと

2024-06-08 | マンション管理関連試験等サポート   

 

組織には ルールがあり さまざまな手続きの遵守も求められます
そうした 法律的な感覚を どうにも身につけることができず 独走の執行に走ってしまうマンション
管理組合員さん対策は 悩ましい問題で 多くの管理組合において なぜか 生じてしまうものですね
要するに 毅然とした処置をとることを 徒に先延ばししている と(顔見知りなので マアイイカで
済ましてしまっている)・・・その傍観の結末
ということが 困惑に至る理由のナンバーワン のような気がします


本日の マンション管理関連試験等サポート オリジナル問題 です

 



民法第二編物権・第三章所有権・第三節共有にある条文について、黄色部の文言の正誤を答えなさい。

第三節 共有
(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の一部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を
超える使用の対価を償還する義務を負わない
3 共有者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
(共有持分の割合の推定)
第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいものとみなす
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の
変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその生死を知ることができないときは、裁判所は、
共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることがで
きる旨の裁判をすることができる。
(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任
を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有
者の持分の価格に従い、その半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、
当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決する
ことができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその生死を知ることができないとき。
二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて
賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにし
ないとき。
3 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を
及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目
的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超え
ないものを設定することができる。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年
二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年
三 建物の賃借権等 一年
四 動産の賃借権等 六箇月
5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
(共有物の管理者)
第二百五十二条の二 共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共
有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の変更を伴わないものを除く。
次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその生死を知ることができないときは、裁判所
は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることが
できる旨の裁判をすることができる。
3 共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務
を行わなければならない。
4 前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。ただ
し、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
(共有物に関する負担)
第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が三年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の
持分を取得することができる。
(共有物についての債権)
第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対
しても行使することができる。
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持
分は、他の共有者に帰属する。
(共有物の分割請求)
第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、十年を超えない
期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から十年を超えるこ
とができない。
第二百五十七条 前条の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない。
(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができない
ときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
3 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著し
く減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
4 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履
行その他の給付を命ずることができる。
第二百五十八条の二 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該
共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の
規定による分割をすることができない。
2 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から二十年を経過したときは、前項の
規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。
ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分
について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。
3 相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第一項の規定による請
求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から三箇月以内に当該裁判所にしなければな
らない。
(共有に関する債権の弁済)
第二百五十九条 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債
務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、
その売却を請求することができる。
(共有物の分割への参加)
第二百六十条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加する
ことができる。
2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をし
たときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
(分割における共有者の担保責任)
第二百六十一条 各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分
に応じて担保の責任を負う。

 
(所在等不明共有者の持分の取得
第二百六十二条の二 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができ
ず、又はその生死を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他
の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすること
ができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等
不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合であん分してそれぞれ取得させる。
2 前項の請求があった持分に係る不動産について第二百五十八条第一項の規定による請求又は遺産の分
割の請求があり、かつ、所在等不明共有者以外の共有者が前項の請求を受けた裁判所に同項の裁判をする
ことについて異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は、同項の裁判をすることができない。
3 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)
において、相続開始の時から二十年を経過していないときは、裁判所は、第一項の裁判をすることができ
ない。
4 第一項の規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は、当該
共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。
5 前各項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合に
ついて準用する。
(所在等不明共有者の持分の譲渡
第二百六十二条の三 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、
又はその生死を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有
者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有す
る持分の全部を譲渡することを解除条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付
与する旨の裁判をすることができる。
2 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)
において、相続開始の時から二十年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。
3 第一項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したとき
は、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に
応じて按分して得た額の支払を請求することができる。
4 前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合につ
いて準用する。
(共有の性質を有する入会権)
第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
(準共有)
第二百六十四条 この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権
以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。



 
全黄色部が 誤り です
正しくは 順に 以下のとおりです
 
全部
負う
善良な管理者の注意
推定する
著しい変更

所在
過半数
所在
三年
著しい変更

所在
一年
五年
五年
十年

二箇月
所在
十年を経過していないとき
所在
停止条件

十年を経過していないとき
 


 
    メ モ 

  ご存じのことでしょうが 民法の第三章所有権関連条文も 上記にある他にも いろいろと 改正になっ
 ています
 
基本的なことですが
 ※ 民法においては、共有物の変更は、全員合意
      
    (共有物の変更)
     第二百五十一条 
     各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の
     著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

   ですが

   区分所有法においては、共用部分の区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数によ
   る集会の決議となっており 民法251条の特則 となっています。

     区分所有法
    (共用部分の変更)
     第十七条 
     共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、
     区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。
     ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

       ※ マンション屋上に建物を増築して増築部分を専有部分とするのは、共用
         部分である屋上空間を廃止することと解されるので、変更ではなくて共
         用部分の廃止と解されます。
         共用部分の売却は共用部分の処分となります。
         廃止や処分は、変更ではありません(変更と言えるためには、変更の前
         後で共用部分自体として同一性は保たれていることが必要となります)
         ので、特別決議では為し得ず、全員合意が求められます。
 
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               よろしくお願いいたします
          


 

相殺のこと

2024-06-03 | マンション管理関連試験等サポート   

 

今朝は 久しぶりに 陽光をいっぱい浴びることができることができました

当地は スッキリと晴れることが少ない春 そしてその以降もまた

という感があります ?

皆さんのところは いかがですか ?

 

さて

本日の マンション管理士過去問学習です



                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
            A            と等もあります〕 

 

Aがその所有する甲マンションの101号室を、賃料を月額10万円としてBに賃貸し、
これを使用中のBが、Aに対し、5月分の賃料10万円の支払を怠った場合に関する
次の記述につき、民法の規定及び判例による正誤を答えなさい。
なお、AB間に相殺禁止の特約はないものとし、遅延利息については考慮しないも
のとする。

1 
Bは101号室の敷金として20万円をAに差し入れているが、Bは、Aに対し、当該敷
金返還請求権20万円のうち10万円と5月分の賃料10万円とを相殺することはできない。

2 
Bが101号室の故障したガス給湯設備の修繕費用として適切である10万円を支出し、
AB間に費用負担の特約がないときは、Bは、Aに対し、当該費用の償還請求権10万
円と5月分の賃料10万円とを相殺することができる。


3 
BがAに対し弁済期が到来した50万円の貸金債権を有しているとき、Bは、Aに対し、
当該貸金債権と101号室の5月分の賃料10万円及びいまだ支払期限の到来していない
6月から9月までの賃料40万円とを相殺することができる。


4 AがBに対して不法行為を行った結果、BがAに対する損害賠償債権30万円を有し
ているとき、Bは、Aに対し、損害賠償債権30万円のうち10万円と101号室の5月分の
賃料10万円とを相殺することはできない。



 
相殺 の要件等 については 505条があります 
下記 条文を参照ください

次の判例があります
《・・・敷金返還請求権は、賃貸借終了後家屋明渡完了の時においてそれまでに生じた
 被担保債権を控除しなお残額がある場合に、その残額につき具体的に発生するもの
 と解すべきである。・・・               最判昭48・2・2》

 

1 について                       正しい

 賃貸借においての金銭給付債務を履行しない場合に 賃借人側から敷金を債務の弁済
 に充当せよとの請求をすることは許されないので 本肢の相殺をすることはできない
     
     判例
    《敷金返還債務が生ずる前に賃借人に債務不履行が生じた場合、賃貸人は敷金
     をもって延滞賃料に充当できるし、充当することなく未払賃料の支払いを別
     個に請求することもできる。          大判昭5・3・10》

 賃借人は 担保権の処理についての権限を有していないので 敷金を未払い賃料に充
 当することを請求する権限はない

 下記 622条の2 を 参照ください

 
 
2 について                       正しい
 
 Bは Aに対して本肢にある修繕費用について必要費償還請求権を取得しているので
 それと未払賃料債権とを相殺することができる

下記 608条 を 参照ください
 
 
 
3 について                       正しい
 
 Bは 期限の利益(払うべき期限がきていないので 本来なら未だ支払義務はないのだけれど)を
 放棄することができ そうすることにより[双方の債務が弁済期にあるとき]という 相殺するた
 めの要件を充たすことができるので 肢の貸金債権と賃料債権との相殺が可能になる

下記 136 ・ 505条 を 参照ください
 

 
 
 
4 について                       誤 り
 
 Bは 不法行為に基づく損害賠償債権を有する側の者であり 相殺が禁止される場合には該当しな
 いので肢における相殺は可能である

下記 509条 を 参照ください
 
 




                          〈条文に省略部分がある場合もあります〉

(期限の利益及びその放棄)
第百三十六条 
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することは
できない。

 
(相殺の要件等)
第五百五条 
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるとき
は、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債
務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合に
は、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、
その第三者に対抗することができる。

 

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
第五百九条 
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権
者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

 
(賃借人による費用の償還請求)
第六百八条 
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ち
その償還を請求することができる。
2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九
十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求
により、その償還について相当の期限を許与することができる。

 

第四款 敷金
第六百二十二条の二 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸
借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃
借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合におい
て、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃
借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないとき
は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、
敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない

 


            

本日の過去問は 

2018年度

問14 です

                 

                     

                    はたけやまとくお の 守備範囲  


電磁的 記録・方法など

2024-05-26 | マンション管理関連試験等サポート   

 

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 



                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕  

議決権行使又は決議等に関しての電磁的記録及び電磁的方法について、以下の肢の
区分所有法に拠る正誤を答えなさい。

ア 
集会の議事録を電磁的記録により作成するためには、規約による規定又は集会の決議が
必要である。


区分所有者は、規約又は集会の決議により、集会の議事について書面による議決権の行
使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。

ウ 
区分所有者全員の承諾を得て電磁的方法による決議をした場合に、その決議は、集会の
決議と同一の効力を有する。

エ 
電磁的方法による決議をする場合には、電磁的方法による回答の期日とされている日よ
り少なくとも3週間前までに、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に通知を発し
なければならない。


電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで
きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものと
して法務省令で定めるものをいう。

カ 
電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する
方法であって法務省令で定めるものをいう。


キ 
規約により集会において決議すべきものとされた事項について、区分所有者全員の書面
又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったも
のとみなす。
区分所有者全員の電磁的方法による合意があったときは、電磁的方法による決議があっ
たものとみなされ、その決議は、集会の決議と同一の効力を有する。



45条において「集会の決議と同一の効力を有する」という文言があるので、それによ
り、(書面又は電磁的方法による決議)によって集会が招集ないし開催されたものとみ
なされるのだ、と解される。



 

ア について                         誤 り
 
 議長の議事録作成について 規約または集会の決議に拠る必要はない


下記 42条 を 参照ください

 

イ について                         正しい

 区分所有者は 規約又は集会の決議により 書面による議決権の行使に代えて
 電磁的方法によつて議決権を行使することができる

 条文ソノママの出題 です


下記 39条 を 参照ください

 

 

ウ について                         正しい

 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は
 電磁的方法による決議は 集会の決議と同一の効力を有する

 条文ソノママの出題です


下記 45条 3項 を 参照ください

 

 

エ について                         誤 り

 集会に関する規定は 書面又は電磁的方法による決議について準用されているので
 回答の期日とされている日より少なくとも一週間前に 会議の目的たる事項を示し
 て各区分所有者に発しなければならない


下記 45条⑤ ・ 35条 を 参照ください

 

 

オ について                          正しい

 電子的方式 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で
 作られる記録であって 電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務
 省令で定めるものをいう


下記 30条 を 参照ください

 

 

カ について                         正しい

 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって
 法務省令で定めるものをいう


下記 39条 を 参照ください

 

キ について                         正しい

 区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については 区分
 所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは「書面又は電磁的方法によ
 る決議」があつたものとみなされる
 区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての「書面
 又は電磁的方法による決議」は 集会の決議と同一の効力を有する


下記 45条 を 参照ください

 

 

ク について                         誤 り

 「集会の決議と同一の効力を有する」という文言があるけれども そのことと
 (書面又は電磁的方法による決議)によって集会が招集ないし開催された と
  までみなされるわけではないと解釈される


一般的には 上記のようにいわれているといえる(主たる基本書などによる)

 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
                       〈条文に省略部分がある場合もあります〉 

(規約事項)
第三十条 
5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識
することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供され
るものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければな
らない。
 
(招集の通知)
第三十五条 
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区
分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
 
(議事)
第三十九条 
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使
に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す
る方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使すること
ができる。
 
(議事録)
第四十二条 
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければなら
ない。
 
(書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条 
この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾
あるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法によ
る決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。

2 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所
有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議
があつたものとみなす
3 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は
電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
4 第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二
項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用
する。
5 集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

メ モ

(議事)
第三十九条               《集会開催 を前提の規定》
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による
議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他
の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下
同じ。)によつて議決権を行使することができる。
    ☝
   電磁的方法による 議 決 権 の行使 のこと(2項の書面による場合は規約又は集会の決議は不要) 
 
 
(書面又は電磁的方法による決議)    《集会開催ナシ決議 の規定》
第四十五条 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、
区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすること
ができる。  (☝ 決議をすること自体についての全員の承諾 ・ 
          決議要件をみたすなら全員一致でなくとも議決は成立する)

ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で
定めるところによらなければならない。

2 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項について
は、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は
                      (☝ 内容についての全員の合意
電磁的方法による決議があったものとみなす。
3 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項について
の書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。   
    ☝
  書面又は電磁的方法による 決 議 のこと

      合意があった →  書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす
      決議があった →  集会の決議と同一の効力を有する

      〔電磁的方法での全員合意においても 
          決議があったものとみなし
          集会の決議と同一の効力を認める〕  






本日の問題は

2021年度 問 7

2022年度 問 6

を基にさせていただいております

 

                     

                        はたけやまとくお の 守備範囲 


マンションの敷地に関して

2024-05-21 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

本日の マンション管理士・管理業務主任者試験等 の 過去問学習です

 



                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕  

                           

 

規約により建物の敷地とされた土地に関する次の記述について、区分所有法
の規定による正誤を答えなさい。


 
規約により建物の敷地とすることができる土地には、区分所有者が建物及び
建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路、駐車場等の
土地も含む。


 
規約により建物の敷地とされた土地の管理は、民法(明治29年法律第89号)
の定めるところによるのであり、区分所有法の定めるところによるのではない。


 
建物の所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地
となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。


 
建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったと
きは、その土地は、改めて規約で定めなければ建物の敷地とすることができない。




 

 について                         正しい

 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、
 規約により建物の敷地とすることができる。


下記 区分所有法 5条 を 参照ください。

 

 

 について                          誤 り

 21条において 建物の敷地が区分所有者の共有に属する場合に、18条の規定が準用
 されるとあり、敷地とされた土地の管理は民法の定めるところではなくて区分所有法の
 定めるところによることとなる。
 「建物の敷地」として、法定敷地と規約敷地は同様の取り扱いがなされる(7・21・
 22・26・30・46条等)。


下記 21・18条 を 参照ください。

 

 

 について                          正しい

 条文そのままの肢です。
 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、
 その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす(5条)


下記 5条 を 参照ください。

 

 

 について                          誤 り

 改めて規約で定めなくとも、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。


下記 5条 を 参照ください。




                        ( 条文に省略部分があることもあります )

 

(規約による建物の敷地)
第五条 
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、
規約により建物の敷地とすることができる。

2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、
その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の
一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。
 
(共用部分の管理)
第十八条 
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、
各共有者がすることができる。
 
(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属
する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

本日の過去問学習は 
2019年度マンション管理士試験
問2 です 

                                

 

                               

               はたけやまとくお の 守備範囲 


判旨のこと

2024-05-11 | マンション管理関連試験等サポート   



本日の マンション管理関連試験等オリジナル問題 です





A 〈利益相反行為に該当するかどうかは、親権者が子を代理してなした行為自体
   を外形的・客観的に考察して判定すべきであって、親権者の動機・意図をも
   って判定すべきでない〉

B 〈親権者が子の名において金員を借り受け子の不動産に抵当権を設定すること
   は、仮に借受金を親権者自身の用途に充当する意図であっても、利益相反行
   為とはいえないが、親権者自身が金員を借り受けるに当たり子の不動産に抵
   当権を設定することは、仮に借受金を子の養育費に充当する意図であったと
   しても、利益相反行為に当たる〉

民法826条(利益相反行為)に関する、上記A・Bの判旨について、適切なものは
どれかを答えなさい。

 

1  A又はBの判旨の最高裁判例が各々ある。

2  A又はBの判旨の最高裁判例はない。

3  Aの判旨の最高裁判例はあるが、Bの判旨の最高裁判例はない。

4  Bの判旨の最高裁判例はあるが、Aの判旨の最高裁判例はない。



 

正解は 1 

  A  【最判昭 42・ 4・18】
  B  【最判昭 37・10・ 2】

 

 

 

 

本日の マンション管理士過去問学習 です

 




             

                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕

  

甲マンションの201号室の区分所有者Aが死亡し、その配偶者Bと未成年の子Cが同室の所有権
を相続し、BとCが各2分の1の共有持分を有し、その旨の登記がなされている場合における次
記述について、民法の規定及び判例による正誤を答えよ。



1 
Bが金融機関から自己を債務者として融資を受けるに当たり、201号室の区分所有権全部
について抵当権を設定しようとする場合に、Cの持分に係る抵当権の設定については、B
はCのために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。


2 
Bが、Cに区分所有権全部を所有させるため、自己の持分を無償で譲渡する場合でも、Bは
Cのために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。


3 
201号室の区分所有権全部を第三者に売却する場合、Cの持分の売却について、BはCの
ために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。


4 
201号室に係る固定資産税等の公租公課について、未成年者であるCが支払うに当たって、
BはCのために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。




 

1 について                        正しい

 親権者自身の金員借受について 子の所有不動産の上に抵当権を設定するのである
 から 利益相反行為となり BはCのために特別代理人を選任することを家庭裁判
 所に請求しなければならない          【最判昭 37・10・2】

 


下記 826条 を 参照ください 

 

 

2 について                        誤 り

 826条の目的は 未成年の子の利益を保護することである
 親権者と子の利益が相反しても そのすべての場合が利益相反行為に当たるとして826
 条が適用されるわけではない

 肢においては 親権者の持分についての無償での譲渡なので親権者に不利益で子には利益
 になる行為なので〔利益相反行為〕ではないから 特別代理人を選任することを家庭裁判
 所に請求しなければならないということにはならない


下記 826条 を 参照ください

 

 

3 について                        誤 り

 肢における当事者は Cと第三者であり BとCとの利益相反ではないのでBはCのため
 に特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないということにはなら
 ない


下記 826条 を 参照ください

 

 

4 について                        誤 り

  固定資産税等の公租公課について未成年者であるCが支払うに当たって BとCとに
  相反が生じ〔利益相反関係〕となるわけではないと解せられるので BはCのために
  特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないというのは誤りと
  解せられる
       ※ 率直にいって 出題の意図(関連する理論のどこがポイントになるのか
         この出題文言だけでは自身にはシッカリとは捉えられないのだが・・?)


 下記 826条 および 本記事に登場の判例等を参考になさってください

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

               記           条文に省略があることがあります

 

(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、
その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反す
る行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請
求しなければならない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


本日の問題は
2019年度 問 17 です
 
 
         
                           
 
                   はたけやまとくお事務所 
 
                                  
 

新しい条文に挨拶し続けている

2024-05-06 | マンション管理関連試験等サポート   

民法の改正のことですが

第5編相続に関してのところは 第3章の 【相続の効力】 の範囲が自身にとっては

実務からしても強敵で 毎度毎度 挨拶し続けているところです

少しでも無沙汰をしたままでいると オメダマをくらいそうになってしまうので・・・

 

施行後 数年しか経ていないのだから

『相続の どこが どのように 変わったのですか』という問い合わせが あいもかわらず

あったとしても 当然 ? ともいえましょう か・・・

難解な部分の説明には ついつい 少々お時間を と 解説書での点検時間をいただくこと

も 多々 あり 相談者のけげんな様子を感じ 自身ナサケナクナル ことがあります

(相談者さんから見ると

実務者なのだから即座に一応の説明があるべき と思うのも当然 かも しれませんね) 

〈ということで 実務を続けるには 自身が 辛くなってしまわないよう学ばざるをえない 

という

ことで・・〉

 

 

さて

本日の マンション管理関連試験オリジナル問題 です



 
下記の民法条文について、10箇所の下線部のうち、誤りを含む下線部は何個あるかを答えよ。
 
 
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものである場合、次条及び第九百一条の規定により算定
した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗す
ることができない。

2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超え
て当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継し
た場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をし
たときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものと推定して、同項の規定を適用する。




(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
第九百二条の二 
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場
合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じて
その権利を行使することができる。
ただし、その債権者が共同相続人の全員に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認し
たときは、この限りでない。



 
 
(特別受益者の相続分)
第九百三条 
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本
として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与
の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分
の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、
その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

4 婚姻期間が三十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する
か否かにかかわらず建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺
贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものとみなす




 
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第九百六条の二 
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合は、共同相続人は、その全員の同意によっても
当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことはできない

2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当
該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
 



 
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 
各共同相続人は、遺産に属する預貯金等の債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び
第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、
平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限
度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。
この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分
割によりこれを取得したものとみなす。







出題下線部には 以下のとおり 青字部(正しい条文中の文言)と各々異なる誤りがある

遺産の分割によるものである場合
共同相続人の全員が債務者に通知をしたものと推定して
全員
婚姻期間が三十年以上の夫婦
居住の用に供するか否かにかかわらず
みなす
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合は
全員の同意によっても
存在するものとみなすことはできない
預貯金等の債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一


遺産の分割によるものかどうかにかかわらず
共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして
一人
婚姻期間が二十年以上の夫婦
居住の用に供する
推定する
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても
全員の同意により
存在するものとみなすことができる
預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一




ということで 

誤りを含む下線部は10個 (下記 条文を 参照ください)

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  
                    記


(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定
により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三
者に対抗することができない。

2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超え
て当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継し
た場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をし
たときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

 
 
(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
第九百二条の二 
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場
合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じて
その権利を行使することができる。
ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認し
たときは、この限りでない。
 
(特別受益者の相続分)
第九百三条 
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本
として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与
の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分
の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、
その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する
建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について
第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する
 
 
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第九百六条の二 
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意によ
当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる

2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当
該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
 
 
 
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第
九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平
均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度
とする。)については、単独でその権利を行使することができる。
この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分
割によりこれを取得したものとみなす。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

〔メ モ〕
:《899条の2》に関して
                法定相続分を超えない部分については、対抗要件なしに権利取得を
                               第三者に対抗できるのであり、この点に関して判例に変更はない。
                  (共同相続の場合、相続人の一人が単独所有権取得の登記をなし
                   これを第三者に譲渡し、所有権移転の登記をしても、他の相続
                   人は自己の持分を登記なくして、これに対抗できる。
                                  最判昭和38年2月22日)
:《902条の2》に関して
               ポイントは、相続債権者が共同相続人の一人に対して指定相続分に応じ
               た相続債務の承継を承認したときは、他の共同相続人に対しても、法定
               相続分に応じて権利を行使することができなくなるということ。
 
:《909条の2》に関して
               相続人が単独で払戻しを受けることができる範囲
                ① 遺産に属する預貯金債権の   
                      [投資信託]は、預貯金債権という要件を充たさない。
                ② 相続開始の時の債権額(各預貯金ごとの債権額)の3分の1に
                  法定相続分を乗じた額につき
                ③ 預貯金の債務者(金融機関)ごとに150万円の限度
               
                   

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
                                 
 
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法定利率 など

2024-04-29 | マンション管理関連試験等サポート   

本日の マンション管理関連試験オリジナル問題です



下記の民法条文について、10箇所の下線部のうち、誤りを含む下線部は何個あるかを答えよ。

(法定利率)
第四百四条 
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、
その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年五パーセントとする。
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、五年を一期
し、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近の
もの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準
割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り
捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属す
る年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当
該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利
率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満
の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
 
(金銭債務の特則)
第四百十九条 
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、
債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。
ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要する
3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができる


(賠償額の予定)
第四百二十条 
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することはできない
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定とみなす
 


誤りは 
6箇所

年五パーセント
五年を一期
損害の証明をすることを要する
不可抗力をもって抗弁とすることができる
予定することはできない
賠償額の予定とみなす


正しくは

年三パーセント
三年を一期
損害の証明をすることを要しない
不可抗力をもって抗弁とすることができない
予定することができる
賠償額の予定と推定する






                

本日の マンション管理士過去問学習です




 

甲マンションの 101 号室を所有するAが管理費を滞納した場合の遅延損害
に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。



1 
甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和2
年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年2月
1日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。


2 
甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年 10%とする定めがある場合、
Aが令和2年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和
2年8月1日から支払済みまで年 10%の割合による遅延損害金の支払義務を負
う。


3 
甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和3年
1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年2月1日か
ら支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。


4 
甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年1%とする定めがある場
合、
Aが令和3年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、
令和
3年8月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務
を負
う。







 について                     正しい

 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、
 債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める
 ことになっている。
 肢の場合は、改正前の法定利率である年5%による(施行日である令和2
 年4月1日前に債務者が遅滞の責任を負っているので改正前の法定利率に
 よることになる)〈平成29年法律第44号附則〉。


下記 419条 を 参照ください

 

 

 について                     正しい

 肢の場合には、管理規約に遅延損害金の利率の定めがあるので、損害賠償
 の予定がされているといえ、2年8月1日から支払済みまで年 10%の割
 合による遅延損害金の支払義務を負う。


下記 420条 を 参照ください

 

 

 

 について                      正しい

 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、
 債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める
 ことになっている。
 Aが令和3年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、
 令和3年2月1日が遅滞の責任を負った最初の時点といえるので、その
   時点における法定利率は3%(約定利率はないとある)であり、肢のと
 おりの遅延損害金の支払義務を負うことになる。 


下記 419条 を 参照ください

 

 

 について                      誤  り

 肢の場合には、管理規約に遅延損害金の利率の定めがあるので、損害賠償
 の予定がされているといえ、令和3年8月1日から支払済みまで年 1%の
 割合による遅延損害金の支払義務を負う。


下記 420条 を 参照ください

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                          条文に省略があることがあります

 

(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

2 法定利率は、年三パーセントとする。

3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。

5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
 
 
 
(金銭債務の特則)
第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

   ※附 則 (平成二九年六月二日法律第四四号)附則(債務不履行の責任等に関する経過措置)
    第十七条 
    3 施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権に係る法定利率に
      ついては、新法第四百十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない

3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない
 
 
(賠償額の予定)
第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる

2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3 違約金は、賠償額の予定と推定する

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

本日の過去問は

2021年度

問 15   
誤っているのは 肢 4 



::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

法定利率 などのこと それらに関連と考えられることの理解の参考として 
次のリンク・条文 を示しておきます

(あくまで理解の参考ですので 必要があるならば 概要をつかまえてお
 く程度で好いのでは
 と 思われます ← アイマイナママでいるのはイヤだ という学習者
 の方もおられたりします のです が・・・)

法務省:令和5年4月1日以降の法定利率について (moj.go.jp)

1 民法における法定利率
令和2年4月1日から、法定利率は年3%とされています(民法第404条
第2項)。
ただし、法定利率は3年ごとに見直すこととされていますので、将来の法定
利率は3%から変動する可能性があります。
2 法定利率の変動の仕組み
⑴ 基準割合
法定利率は、3年を1期として期ごとに算出される基準割合に応じて変
動しますので、まずこの基準割合について説明します。
基準割合は、各期が始まる年の6年前の1月から前々年の12月まで、
5年分(60か月分)の短期貸付の平均利率の平均値です。短期貸付の平
均利率とは、各月に銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のも
の)に係る利率の平均をいいます。
基準割合は、各期の初日の一年前までに、法務大臣が官報で告示するこ
ととされています(民法第404条第5項、民法第四百四条第三項に規定
する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令)。
⑵ 変動の有無及び内容
最初に法定利率が変動するのは、このような変動制が取り入れられた最初
の期(第1期。令和2年4月1日から令和5年3月31日まで。)における
基準割合(平成26年1月から平成30年12月までの5年間の短期貸付の
平均利率の平均値)から1%以上基準割合が変動した場合です。このような
場合、基準割合の変動分と同じだけ(ただし、1%未満の端数は切り捨てま
す。)法定利率が変動します(民法第404条第3項から第5項まで)。
第1期の基準割合は年0.7%と告示されました(民法第四百四条第五
項の規定に基づき、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期
における基準割合を告示する件)。したがって、たとえば、その後の期の
基準割合が1.2%であった場合には基準割合の変動が1%未満ですので
法定利率は変動しませんが、1.9%であった場合には0.7%から1%
以上増加しており、その差は1.2%ですので、端数を切り捨てた1%を
加算し、法定利率は年4%になります。
最初に法定利率が変動した期以降も、同様のルールに従って、変動が生
じた期の基準割合から1%以上基準割合が変動したときは、その差と同じ
だけ法定利率が変動します(1%未満の端数を切り捨てることも同じで
す。)。
3 各期の法定利率
第2期(令和5年4月1日から令和8年3月31日まで)における基準割
合(平成29年1月から令和3年12月までの5年間の短期貸付の平均利率
の平均値)は、年0.5%と告示されました(民法第四百四条第五項の規定
に基づき、令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの期における基
準割合を告示する件)。第1期の基準割合0.7%からの変動が1%未満で
すので、第2期においては、法定利率は3%のまま変動しないこととなりま
した。
各期間における法定利率をまとめると、次のとおりです。
令和2年3月31日までの法定利率 = 年5%
令和2年4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3%
令和5年4月1日から令和8年3月31日までの法定利率 = 年3%
令和8年4月1日以降の法定利率 ⇒ 未確定(変動の可能性あり




・・・・・・・・・・・
租税特別措置法
(延滞税の割合の特例)
第九十四条 国税通則法第六十条第二項及び相続税法第五十一条の二第一項第三号に規定する延滞税の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(平均貸付割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第九十六条第一項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

・・・・・・・・・・・
国税通則法
(延滞税)
第六十条 納税者は、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞税を納付しなければならない。
一 期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。
二 期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定を受けた場合において、第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税があるとき。
三 納税の告知を受けた場合において、当該告知により納付すべき国税(第五号に規定する国税、不納付加算税、重加算税及び過怠税を除く。)をその法定納期限後に納付するとき。
四 予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。
五 源泉徴収等による国税をその法定納期限までに完納しないとき。
2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限(純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等(石油石炭税法第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)その他政令で定める国税については、政令で定める日。次条第二項第一号において同じ。)の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第六十三条第一項、第四項及び第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

 

    
                                                    

                      はたけやまとくお事務所 


根保証 など

2024-04-20 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

本日の マンション管理関連試験 オリジナル問題 

本日の マンション管理士過去問学習です

 




民法第三編債権保証債務に関しての以下の条文(全文あるいは一部)について

下線部が誤っている肢は何個あるか。


(保証人の責任等)
第四百四十六条 
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、口頭での合意でも、その効力を生じる

 
 

(保証債務の範囲)
第四百四十七条 
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを
包含する。
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することはできない
 
 

(個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二 
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であ
って保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、
主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務に
ついて約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を超えても、その履行を
する責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなくとも、その効力を生じる
 
 
 
 

(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第四百五十八条の二 
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求の有無にかかわらず、債
権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償
その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が
到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
 


 

全肢において 下線部は誤りですので 正解は4個 

以下の条文を 参照ください

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(保証人の責任等)
第四百四十六条 
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によって
されたものとみなして、前項の規定を適用する。
 
(保証債務の範囲)
第四百四十七条 
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる
 
 
(個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二 
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証
人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関す
る利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又
は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めにつ
いて準用する。
 
    
   (保証人の責任等)
     第四百四十六条 
      保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
    2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
    3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書
      面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。


(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第四百五十八条の二 
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者
は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その
他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来
しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
 
     
     参 考
     (主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
      第四百五十八条の三 
      主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、
      債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨
      を通知しなければならない。
    2 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主た
      る債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延
      損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保
      証債務の履行を請求することができない。
    3 前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。
 
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Aが所有する甲マンションの 301 号室をBに対して賃貸し、CがBの委託を受けてBのAに

対する賃借人の債務についてAとの間で書面によって保証契約を締結した場合に関する次の
記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。


1 AとCとの保証契約が令和元年5月1日に締結された場合、法人でないCが
極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は有効
である。


2 AとCとの保証契約が令和2年5月1日に締結された場合、法人であるCが
極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は無効
である。


3 AとCとの保証契約が令和2年5月1日に締結された場合、法人でないCが
極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は無効
である。


4 AとCとの保証契約が令和2年5月1日に有効に締結された場合、法人でな
いCがAに対してBの賃料支払状況に関する情報を求めたときは、Aは遅滞な
くこれをCに提供しなければならない。





 根保証とは 一定の範囲に属する将来の不特定の債務の保証 です

〔賃借人が賃貸人に対して負う一切の債務〕という場合なども 根保証契約 の例 です


1 について                      正しい
 
  民法465条の2第2項は 令和2年4月1日以降に締結の保証契約に適用がある
  ので 本肢の保証契約には適用されないことになり 肢の保証契約は有効(法人で
  ないCが極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したとき
であっても)

  である
  (平成29法四四本条改正)
 
 
 
2 について                      誤 り
 
 法人であるCが保証人となるものであって個人根保証契約ではないので 肢の契約は無効
 とならない

下記 446条2、3項 ・465条の2 2,3項 を 参照ください
 
 
 
 
3 について                       正しい
 
 法人でない者が保証人になるので個人根保証契約となり 極度額の定めを契約書面に
 記載しておらず無効となる

下記 446条2、3項 ・465条の2 2,3項 を 参照ください
 
 
 
 
4 について                       正しい
 
 CはBの委託を受けての保証人であるので AはCから請求があったときは遅滞なく肢に
 おける情報を提供しなければならない

下記 458条の2 を 参照ください
 
 
 
 
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           記
 
(保証人の責任等)
第四百四十六条 
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面
によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
 
 
個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二 
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)
であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務
の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びそ
の保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度
として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度
額の定めについて準用する。
 
 
(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第四百五十八条の二 
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債
権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害
賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち
弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
 
 
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本日の過去問は

2020年度 問 14 です

根抵当 の範囲は 
さほど 改正点がなかったのですが
 
根保証 など保証部分
は改正点が多いですね

担保価値によって 債権を担保する的担保

保証の信用によって 債権を担保する的担保
とにおける

法的保護の 必要・手厚くすべき程度 からの差異 でしょうか ・・・

 

                       

                          はたけやまとくお事務所 


役員が転出

2024-03-24 | マンション管理関連試験等サポート   

 

令和6年度マンション管理士試験の申込受付期間の前倒しに関して 掲載されています

 

公益財団法人マンション管理センター|マンション管理士試験 (mankan.org)

 

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習です



                      ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕

  

役員資格について、規約により区分所有者であることを要件としている管理組合に
おいて、理事の1名が2年間の任期の途中で住宅を売却して外部に転出した場合の取
扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものは
何個あるか。




外部に転出した理事が理事長であった場合、改めて総会で後任の理事長の選
任を決議する必要があるが、それまでの間は理事会の決議で仮の理事長を選
任してその職に当たらせる。


外部に転出した理事は、後任の理事が就任するまでの間は、引き続き理事と
して理事会に参加し、議決権を行使することができる。



外部に転出した理事の補欠となった役員の任期は、補欠として就任した時点
からの2年間となる。



外部に転出した理事の補欠について、組合員から補欠の役員を理事会の決議
で選任することができると、規約に規定することはできない。

 

1 一個

2 二個

3 三個

4 四個



 

ア について                     不適切

後任の理事長の選任まで 副理事長が理事長の職務に当たる


下記 39条 を 参照ください

 

 

イ について                     不適切

 本肢の場合は[ 任期の満了又は辞任によって退任する]場合ではないので
 引き続き理事の職務を行うことはできない


下記 36条 を 参照ください

 

 

ウ について                     不適切

 補欠の役員の任期は 前任者の残任期間となる


下記 36条 を 参照ください

 

 

エ について                     不適切

 

 組合員である役員が転出・死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には
 組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると 規約に規定
 することもできる(コメントに 肢の扱いのことが示されている)


下記 36条関係コメント を 参照ください

 

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                                条文に省略があることがあります          

(役員の任期)
第36条 
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するま
での間引き続きその職務を行う。

 

第36条関係コメント

④ 役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により新たな役員を選任する
ことが可能であるが、外部の専門家の役員就任の可能性や災害時等緊急時
の迅速な対応の必要性を踏まえると、規約において、あらかじめ補欠を定
めておくことができる旨規定するなど、補欠の役員の選任方法について定
めておくことが望ましい。また、組合員である役員が転出、死亡その他の
事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の
決議で選任することができると、規約に規定することもできる
なお、理事や監事の員数を、○~○名という枠により定めている場合に
は、その下限の員数を満たさなくなったときに、補欠を選任することが必
要となる。

 

(副理事長)
第39条
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その
職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。

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本日の問題は

令和元年度 問28を参考にしています

 

全肢不適切であり 正解は 4

 

            

            

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