一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた
損害を賠償する責任を負う。
10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
第四条及び第七十八条の規定は管理組合法人に、破産法(平成十六年法律
第七十五号)第十六条第二項の規定は存立中の管理組合法人に準用する。
組織のあり方 や 組織内での懸案の処理で 参考になるものはないだろうか ?
という場合には マンション管理組合の性質に 近いのではと考えられる組織に
ついての法の明文を参考に アーダコーダ 考えてみる ということがあります
〔モチロン 明文で準用でない限り 即く適用などということはあり得ません
ので あくまで 参照してみる ということですが〕
区分所有法にも登場の 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」 を
眺めていましたら 以下のような条文も含まれていることに あらためて気づ
かされました( 会社法などにも 登場している内容の条文群ですが )
超高層・大規模マンション管理組合などで 第三者管理(専門家管理)などが
検討されるところでは それらと類似の規約・細則条項も 登場する(あるい
は 既に登場しているかも?)と 考えたり 管理組合の規模にかかわらず
第三者専門家管理に関しそれらにまつわることについて 相談者さんと懇談
したりしたのでした
第八款 役員等の損害賠償責任
「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じ
た損害を賠償する責任を負う。
って理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
次に掲げる理事は、その任務を怠ったものと推定する。
務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額
(第百十五条第一項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、
社員総会の決議によって免除することができる。
財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される
額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて
得た額
ない。
の免除に限る。)に関する議案を社員総会に提出するには、監事(監事が二人以上ある場合に
あっては、各監事)の同意を得なければならない。
職慰労金その他の法務省令で定める財産上の利益を与えるときは、社員総会の承認を受けなけ
ればならない。
合に限る。)は、第百十一条第一項の責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重
大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状
況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第一項の規定により免除することが
できる額を限度として理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般
社団法人にあっては、理事会の決議)によって免除することができる旨を定款で定めることが
できる。
ることができる旨の定めに限る。)を設ける議案を社員総会に提出する場合、同項の規定によ
る定款の定めに基づく責任の免除(理事の責任の免除に限る。)についての理事の同意を得る
場合及び当該責任の免除に関する議案を理事会に提出する場合について準用する。
一般社団法人にあっては、理事会の決議)を行ったときは、理事は、遅滞なく、前条第二項各
号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べ
るべき旨を社員に通知しなければならない。ただし、当該期間は、一箇月を下ることができな
い。
る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員が同項の期間内
に同項の異議を述べたときは、一般社団法人は、第一項の規定による定款の定めに基づく免除
をしてはならない。
て準用する。
事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事と
して選定されたもの及び当該一般社団法人の業務を執行したその他の理事をいう。次項及び第
百四十一条第三項において同じ。)又は当該一般社団法人の使用人でないものに限る。)、監
事又は会計監査人(以下この条及び第三百一条第二項第十二号において「非業務執行理事等」
という。)の第百十一条第一項の責任について、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善
意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ一般社団法人が定め
た額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結す
ることができる旨を定款で定めることができる。
就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。
する理事と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を社員総会に提出す
る場合について準用する。
務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される社員総会に
おいて次に掲げる事項を開示しなければならない。
た額
度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。
第百十一条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該理事の責めに帰することができない事由
によるものであることをもって免れることができない。
等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りで
ない。
ついての虚偽の記載又は記録
ければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該一般社団法人の事
業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
は記録
第百十八条 役員等が一般社団法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合におい
て、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。