資格試験(試験というものが享有していることで
資格試験に限ること ではないのですが)
おおかたの受験生が答えられない問題での正解で 結果が決まる
あるいは
おおかたの受験生が正解すべき問題での処理で 結果が決まる
自身には 後者での対応のミスの数の差で 結果が決まっているのでは と 思わ
れてなりません
難解な問題は 誰にとっても難解で 一種の運で決まっているような感さえ覚える
容易な問は 誰にとっても 合格のための絶対獲得の対象となるもの
イマサラ あたりまえと言えそうなことで もうしわけありません が 記させて
いただきました
アッサリした文章での出題であっても
[この言葉は なぜに ここに ワザワザ 登場しているのだろう・・・?] と
意識して 問題文と格闘することがタイセツなことではないか と 自身は考えて
います
本日の マンション管理士試験過去問学習 です
管理費及び修繕積立金の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)に
よれば、適切でないものはいくつあるか。
ア
未収金の増加で管理費が不足するようになったが、修繕積立金に余裕がある
ので、その一部を管理費に充当した。
イ
管理費に余剰が生じたので、その余剰は、翌年度における管理費に充当した。
ウ
地震保険の保険料が以前より高額になってきたので、その支払に充てるため、
修繕積立金を取り崩した。
エ
修繕工事を前提とする建物劣化診断費用の支払に充てるため、修繕積立金を
取り崩した。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
ア について 不適切
所定の特別の管理に要する経費に充当するのが 修繕積立金である
ので 通常の管理に要する経費には充当しない
下記 28条 を 参照ください
イ について 適 切
条文ソノママからの出題です
下記 61条 を 参照ください
ウ について 不適切
肢における保険料は 管理費を充当しなければならない
下記 27条 を 参照ください
エ について 適 切
肢における経費は 原則として修繕積立金から取り崩すことになっている
下記 32条 関係コメント を 参照ください
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記 条文に省略があることがあります
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 管理組合の運営に要する費用
十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を
除く。)
(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるも
のとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する
経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理
(業務)
第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次
の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条にお
いて「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及び
ごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受
けた設計図書の管理
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適
当であると認められる管理行為
九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
十 修繕積立金の運用
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住
環境の維持及び向上に関する業務
十三 広報及び連絡業務
十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算
十五 その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務
(管理費等の過不足)
第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌
年度における管理費に充当する。
2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条
第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を
求めることができる。
第32条関係 コメント
④ 長期修繕計画の作成又は変更に要する経費及び長期修繕計画の作成等の
ための劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、管理組合の
財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでもできる。
ただし、修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費の充
当については、修繕工事の一環としての経費であることから、原則として
修繕積立金から取り崩すこととなる。
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本日の問題は
2020年度 問27 です
適切でないものは ア・ウ なので
正解は 2