おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

お金を借りたまま亡くなった友・・貸した親友の辿る途

2023-11-21 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

自身の場合

マンション管理運営以外では

相 続・遺 言 の相談は いつでも 相談事項の ホボ トップ です

 


〈権利・義務 の 一部だけについては相続する・相続しない〉 ということが許

されないので 

『 オヤジがアイツに負わされた債務だけは どうしても払いたくない』 という

ことを貫くには お父さんの遺産(負の遺産も)すべてについて関与しない つま

り 相続放棄 をするほかありません 

 

亡くなった方の相続人の方も アレコレ タイヘンなことが起こることがあります
が 亡くなった方が相続開始時に有していた債務(「相続債務」)の債権者(「相
続債権者」)が 共同相続人のみなさんに対してどのように対応していくのが妥当
なのか?についても ナカナカ複雑な検討を必要とされる場合があります


もしも 法定相続分によるのではなく 亡くなった方(被相続人)が遺言した相続
分の割合で債務も負うとする法制だと 資力の無い方に多くの相続分をというよう
な遺言がなされた場合だと相続債権者は とても困ってしまうでしょう〔他の方全
員指定相続分ゼロ などという場合さえあり得る〕
(そもそも 被相続人がそのような手法を相続債権者の意思に影響されずに採り得
 るという法制が妥当かどうかが まず問題となることですが)

 

 

ポイントだけですが 重要な判例として

・分けることのできる債務については 法律上当然に分割され 各々の共同相続人が

 その相続分に応じてそれを承継する          〔最判昭34・6・19〕

・遺言による相続債務についての相続分の指定は 相続債務の債権者の関与なくされ

 たものであるから 相続債権者に対してはその効力が及ばないと解されるので相続

 分の指定があっても法定相続分に従った相続債務の履行の請求が可能である
                          〔最判平21・3・24〕

というものがあります

 

次の条文は 上記の判例の考え方をふまえて明文化されたものですが 実務者としては

とても ありがたい規定です

説明を より明らかな文言でできるのですから〔改正によって登場した新条文〕


 (相続分の指定がある場合債権者の権利の行使

第九百二条の二 
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定が
された場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定し
た相続分に応じてその権利を行使することができる。
ただし、その債権者が共同相続人の一人対してその指定された相続分に応じた債務の承継
承認したときは、この限りでない。

 

・相続分の指定がされた場合であっても 相続債権者はソレゾレの共同相続人に対して法定
 相続分に応じて権利行使できる

・共同相続人の1人に対して指定相続分に応じた債務の承継を承認すれば すべての共同相
 続人に効果が生じて指定相続分に応じた権利の行使が可能となる(1人に対してだけでは
 足りないとなると 法律関係が とても複雑になってしまうことになる)


以下のようなことになると 解釈されています(概略してポイントを記します)
・その指定された相続分に応じた債務の承継の承認について 撤回することはできない

・法定相続分に応じた権利行使のでも 承認をすることは可能であり その承認になさ
 れた弁済等の効力には何ら影響を及ぼさない

・相続債権者が遺言の内容を知った後に法定相続分の割合での権利行使をしたとしても そ
 れだけでは当然に指定相続分の割合での権利行使が否定されるわけではない
     〔『法定相続分での権利行使しかしない』などと言ったような場合は別論だけど〕

・法定相続分を下回る相続分の指定を受けた共同相続人が 承認がなされたこと知らずに
 法定相続分を前提とした弁済をしてしまったならば 相続債権者に対して不当利得返還請
 求をすることができる

    ※ 第四章 不当利得

     (不当利得の返還義務)
      第七百三条 
      法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受けそのために他人に損失を
      及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度に
      おいて、これを返還する義務を負う
                ※ 極くシンプルにいうと
                 〈法律上の原因なく〉というのは 
                  正当な理由もないにもかかわらず というようなこと 


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

本日の記事に関することは 

一部ですが

債務のこと など - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp) 

にも掲載しています

よかったら 参考にしてください

 

                      
                      


シンプルにスッキリと後始末をして

2023-01-23 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

 

遺産の相続人がいないなどの理由で国庫に入る財産額が 2021年度は647億円と過去最高だった

とのこと

身寄りのないケースの増加や不動産価格の上昇なども背景になり 行き場のない財産は10年前の

倍近くに増えたとのニュース

 

 最高裁判所によると相続人不存在による相続財産の収入は 21年度は前年度比7・8%増の647億

459万円 01年度は約107億円 11年度は約332億円   20年で6倍に増えたのです

 相続人も遺言もない遺産は 利害関係者の申し立てにより 家庭裁判所に選任された「相続財産

管理人」が整理する仕組みになっています 

未払いの税金や公共料金などを清算し 相続人が本当にいないかを確認し 一緒に暮らしたり身の

回りの世話をしたりした「特別縁故者」がいれば家庭裁判所の判断などにもとづいて財産を分与し 

て 残りは国庫に入る というような流れにはなっていますが・・・   相続人がなくともそれ

以外の方に遺言にて財産を そのような場面においては 遺言執行者が登場 という場合があった

りもしますので いろいろ複雑な法的な仕組みが影響しあうことの調整のようなこともあり得ます

つまるところ アッサリ・スッキリ とは ナカナカ いかないのです

 

自身も 相続・遺言の相談を受けますが 今までは珍しかった相続人不存在ケースにもトキドキ

実務関与があります

 

『相続人もいないし 財産もコザッパリしたもの なので なんの煩わしさもありませんし 迷惑も

かけずに後始末ができます』とおっしゃる相談者さんもおられたりしますが 実務は そのような

具合には収まらないのです(一切債務は存在しない と常々本人はオッシャッテイタとしても 債権

者のための清算の仕組みを無視するわけにはいかないというようなこともあるので・・・)

 

自己の人生に縁のある財産だけがポツンと残されてしまうのも いかがなものか という感があるの

ならば 自己の意思にそうような後始末のためにも 「遺言」をおすすめすることもあります

より スッキリとした心残りのないような後始末に近づけるように・・・

 

というような住民さんの日常生活面のことも添えての ノンストップ全面サポート・パートナーにな

れるようなマンション管理組合管理運営関与をさせていただくのが 自身の目指している生涯現役 

の一つです

 

ということで 遺言執行者のなすべきことの再確認学習が 本日の実務スタートメニューでした

                                 はたけやま・とくお事務所(goo.ne.jp) 


 

 


 

 

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

家族法 (新法学ライブラリ 9) [ 二宮 周平 ]
価格:3740円(税込、送料無料) (2023/1/23時点)


 

 

             

 


遺産分割協議書の氏名

2021-08-04 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

 

今年に入って そうとう以前においての相続開始 の案件が ポツ

ポツ と 続きます

 

何十年前に死亡の相続処理が行われずにきてしまっていて さ

すがに イロイロと不安が生じ(相続人の方々も 高齢になって

きている) やっと腰をあげ始める というような雰囲気のなか

での 遺産分割協議書作成のお手伝い など

 

行政においても 不動産登記における登録免許税の優遇措置など

をアピールして 相続事務処理の促進を呼びかけている などの

反響 ? 

などのことによっているのかも しれません

たしかに 処理を放っておくことは いろいろと ヤッカイな処理が

増える要因となることはたしかです

自身の経験上でも 相続人が ほぼ 20人 などという例もあります

その合意形成 と その合意を証明することの作業のタイヘンさは 

想像にかたくない といえるでしょう

 

 

遺産分割協議書に連名で一覧ものの協議書を作成するのと 各人の

分割意思を表した各人作成の書類を集め 集合させたものを遺産

分割協議を証するものとする方式などがあります

 

今までは 遺産分割の協議の真実さ とでもいうものをより担保し

ておくためとの意味からも 記名・押印 ではなく <自署>・押印 

を採用するのを自身も定番としてきました が 

分割協議に参加する法定相続人が 連名式のものに各々署名押印し 

各人がそれぞれ一通を保管しておいていただくのが おおよその仕

方なのですが

例えば 7人の関係者がいると 登記のための添付用を加えて8通

の遺産分割協議書に サインの作業がともなうことになり 高齢の

方などにとっては それなりの神経をつかわざるを得ない大作業に

もなります(実印押印にしたって 押印 という作業を苦手にする

方が おられたりします たしかに スッキリと完全形での印影を

作ることって 印の姿のありようなどによっては テクニックを要

したりすることがありますよね ?)

 

そうしたこともあって 署名(要するに手書き方式)をあえて採らず

記名・押印 方式を利用することが 自身の係る業務においては 増

えてきました

(法的には 自署でなければならないということではないので)

 

実印 を 押印 する ということでもって 協議参加者の協議書に

記載のとおりの分割意思のあることを担保できるとも考えられるので 

それをもって当事者の合意をも示し合えるだろう ということです

 

 

 

ということで 

本日は 相続関係の お手伝い業務の開始 です

 

 

                      

 

 


基本中の基本 なのですが

2021-07-16 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

 

遺言・相続に関することは 行政書士としての メイン業務のひとつ

サマザマな おおよその法律系国家試験においても 重要なところです

 

 

X氏 が亡くなり 法定相続人は 妻Yと 子B・C です

この場合

Y ・ B ・ C は 相続人全員の各持分が公示される(一部の相続人

だけについてのものはできない)相続登記申請を 一人だけで することが

できます(保存行為<民252但書>)

他の相続人の同意とか承諾などは 法的には必要ありません

 

 

ここで

上記にも関連することなのですが 

今回の民法改正前と後で 不動産相続登記の対抗力などについて 

どのような差異があるのかについての問題 です

 

 

「 被相続人は、自筆証書遺言を残して死亡したが、その遺言は

 【A土地を妻Yに相続させるというものだった。

 相続人は、妻 と 子 である。

 は、法定相続分による相続を原因として共有登記をして、自己

 の持分を知人に処分し、は持分権移転登記手続きを終了して

 いる。

 は、所有権移転登記なくして、からへのA土地の所有権移転

 を第三者であるに対抗することができるか。」

 

 

結論: Yは、遺言に示されている登記をしていないので
    法定相続分である2分の1の共有持分を超える部分
    について、そ
の取得をDに対して対抗することは
    できない。

 

 

今回の改正前は 

判例から Cは無権利者であるとされるので そのCからその法定相続分

にあたる4分の1の共有持分を得たDに対し 登記がなくても自己の権利

取得を対抗することができると解されていた(無権利者であるCからDは

権利を受け得ない)

ということで [相続させる] という遺言の力は 絶大 ともいえそう

なものだった(ということの反面 対抗問題などでの優位の不都合が指摘

されいた)

 

 

改正後は 

民法899条の2の第三者にあたるDとの関係では Cも法定相続分による

権利の承継を受けている(つまり無権利者ではない)と扱われる

ということで 

Yは 登記をしていなかったので(登記に後れているので) その法定相続分で

ある2分の1の共有持分を超える部分について Dに対して その取得を対抗でき

ない


 
 
 
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず次条及
び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録
その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

 
《ちなみに 債権である場合は》 
 
 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算
定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内
容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産
の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続
人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
 
 

 

 

   はたけやまとくお事務所

  マンション管理相談|手遅れにならぬうち‼はたけやまマンション管理士事務所 (server-shared.com)             

 

 


率ではなく 遺留分の実際の額を知りたい〔Ⅱ〕

2021-06-18 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

:::前回の続き です:::

 

本日の最後になりますが

『・・おおよその率での説明というようなものじゃなくて どれほどの侵害を受けて
 いることになるのか 実際の金額で できる限り具体的に示して欲しいのですが?』

という相談者さんには できる限りシンプルに と言われたとしても

遺留分侵害額を求める計算式》

遺留分侵害額  (遺留分額)(遺留分権利者が受けた特別受益の額・遺贈額)

               -(遺産分割の対象財産がある場合{既に遺産分割が終わって
                 いる場合も含む}には遺留分権利者の具体的相続分〔ただ
                 し寄与分による修正は考慮に入れない〕に相当する額

               +(被相続人に債務がある場合には その債務のうち遺留分権
                 利者が負担する債務の額

    ※ 1042条に規定の遺留分から1046条2項の1・2号の額を控除し3号を加算

 

を 実情を伺いながらの計算をしつつ 説明させていただくことになってしまいます

遺留分侵害額というものは 遺留分に相当する財産を受け取れないでいる場合の その不足額

を意味するものです

ということなので 

生前贈与を受けている場合・遺産分割での取得額がある場合には 侵害されている額を算定する

際に それらの額を控除するということ

それと 遺留分の額は 遺留分権利者に最終的に残る額をも意味しています

なので 

被相続人に債務があって遺留分権利者がその債務を継ぐ場合には 遺留分権利者がその債務を弁

済した後に遺留分に相当する財産が残るようにする必要があります

相続債務を支払った後に最低限の取り分(遺留分)を確保することができるようにするということ

 

 
シンプルに 
ということであっても どうしても ナカナカ 説明に時間を要してしまいます


 第九章 遺留分
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための
財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額
を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百

一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

(遺留分を算定するための財産の価額)

第千四十三条 
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価

額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

第千四十四条 
贈与は、相続開始前一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より
前にしたものについても、同様とする。

3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とある

のは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本
として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

 

遺留分侵害額の請求)

第千四十六条 

遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分
の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害
額に相当する金銭の支払を請求することができる

2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を

控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。

一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額

二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分

に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
                 ※ 法定相続分ではなく具体的相続分
                   を前提に遺留分侵害額を算定する
                   (寄与分による修正は考慮しない)
                   < 904条の2の規定
                     は引用していない > 
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留

 分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

                  ※ 1046条2項は
                    債務が存在する場合

                    【遺留分の侵害額は、遺留分額から、遺留分権利者が

                    相続によって得た財産の額を控除し、同人が負担する

                    相続債務額を加算して算定する(最判8・11・26)

                    との判例に影響を受けての法文化と理解される】

(特別受益者の相続分)

第九百三条 

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計
の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価
額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定に
より算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分
とする。


 

 

ということで遺留分に関すること また 折をみて記させていただくことにしたいと思います
本日は 行政書士実務 ・ 行政書士受験者などを中心の記事となっています
が 
マンション管理士試験の相続関係にはゼッタイに出そうもない ということ
でもないのでは とも考えられます  

 

・・ゴメンナサイ 長くなってしまって・・

 

 本日の箇所というか範囲については特に 自身も 学習を増やさなければと思っています
〔論点が尽きないような感じがする部分ですね 皆さんはいかがですか ?〕

 

                        

 


率ではなく 遺留分の実際の額を知りたい〔Ⅰ〕

2021-06-18 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕
 
念のためですが
[認 知]とは 父からだけではなく 母からの認知 という場合も あります

(認知)
第七百七十九条 
嫡出でない子は、その 父 又は 母 がこれを認知することができる。
他意はないので 羅列させていただきますが・・・

嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女を父母として生れた子)
であろうと 
非嫡出子・認知された子
であろうと
養子 であろうと 
最初の妻が婚姻中に懐胎した子 であろうと
それから何十年後の認知の子 であろうと
5日前に養子縁組をしたばかりの子 であろうと
同地位で 法定相続人の位置につくことになります
 
当然すぎることを あえて記しますが 子とは対照的に ? 配偶者の位置にあった者
が幾人であろうとも 被相続人死亡時の配偶者
だけが 法定相続人
 
配偶者と子の場合 財産の価額(被相続人が相続開始の時において
有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の
全額を控除した額)の2分の1が 遺留分 となります
これが総体的な遺留分<下記に式があります>となり
それに 各自の法定相続分をかけると各自の個別的な遺留分が掴め
ることになります
 
遺留分を求める計算式》
  遺留分  =( 遺留分を算定するための財産の価額 
                  ×
                2分   ※ 直系尊属のみが相続人の場合3分
                  ×
         ( 遺留分権利者の法定相続分の割合 ) 
 
 法定相続分(配偶者と子の場合) 
 配偶者は 
2分の1   各々の子は 2分の1 ÷ 人数
 配偶者の遺留分は 2分の1 × 2分の1 = 4分の1

                                 
<下記に式があります> の 式
遺留分を算定するための財産の価額を求める計算式》
  遺留分を算定するための財産の価額 
          (相続開始時における被相続人の積極財産の額) 
                   
           (相続人に対する生前贈与の額<原則10年以内>)
                   
           (第三者に対する生前贈与の額<原則1年以内>)
                   
              (被相続人の債務の額)
 
   

相続人が 配偶者と兄弟姉妹のみである場合には 配偶者の相続分は4分の3
(900条3号)
で 兄弟姉妹に遺留分制度
( 亡くなった者の相続財産の一定割合を一定の法定相続人に保障する制度 )
は適用されない

例えば 
配偶者Bと 被相続人Aの妹Cだけである場合で 2000万円の土
地を 
知り合いの第三者Dに遺贈(遺言による贈与)し その他の相続財産はない という場合
は ①②のどちらの計算によって に遺留分侵害額請求をすることができるのか ?    
750万円 でなのか それとも 1000万円でなのか

 ① 2000万 × 2分の1 × 4分の3 =  750万   
 ② 2000万 × 2分の1 × 1    = 1000万 

改正担当の方あたりの ? 説明は 

1042条2項の 相続人 が数人ある場合 というのは
遺留分を有する相続人 が数人いる場合 という趣旨である

とすると 相続人が 配偶者と兄弟姉妹だけである場合には 兄弟姉妹は遺留分
を有しないのだから 相続人が数人ある場合 ではないので 1042条2項
適用はないので ① の式ではないという

できる限り 遺留分に関する規律を平易にかつ簡明に ということのはずだった
のに ナンダカなー と 思ってしまった

2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百
一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

とあるが 相続人が のところを

遺留分権利者が数人ある場合> とか 1項の文言を使用しての
 
兄弟姉妹以外の相続人が数人ある場合>

とかとすると 少しでも 曖昧さが減るのでは と 思われたのだが ・・・

改正後の文言にせざるを得なかったというような事由がどこかに在ったのだろうか ?
それとも 異なった解釈をするなどとは思いもつかないことで 別に支障はないことだ

ろうとの理解をなされた結果なのだろうか ? 

相続人が 数人ある場合 という文言では とにかく 相続人が なので①の式を想定し

てしまう相談者の方がおられても無理もないかな ? と思われてしまうのだが・・・
自身も どうして この文言で法律議案が通ってしまったのか ? 不思議でならなかった

(改正前の1028条⇒〔遺留分の帰属及びその割合〕が 明らかでないところがあったり
したので そうした意味もあったりしての
改正だと思っていたので)


それと 改正前の 1030条は 遺留分を算定するための財産の価額に含める生前贈与
については 相続開始前の一年間にしたものに限っていたりしたので 判例や実務では 

これは相続人以外の第三者に対しての贈与の場合のことであって 相続人に対しての贈与
では 婚姻や養子縁組のためや生計の資本としての贈与を考えたとき そのタイミングに
よって 不公平になったりする
( 相続開始前10年前の婚姻や養子縁組
のための贈与
 < 持参金とか支度金 > 
 と 
 生計の資本としてなされた10か月前の贈与
 < 独立資金など >
とで 異なる扱いをするということになってしまう)
ので 一年間などと
いう時期は問わないことを原則にしてその全部を財産の価額に入れる
べき
していた

 ということは 相続開始前のものならば相続人である子への贈与は例え30年

も前のものであろうとも
計算に入れなければならない・・つまり 遺留分額を算定す

るための財産の価額が増えるということになる )

そうすると 第三者である受遺者や受贈者は 予想もしていなかった損害を受けること

にもなってしまう(遺留分額を算出するための財産の価額に加わるということは 遺言

よる贈与を受けた者や生前贈与を受けていた者が相当の金銭の請求を受けることにも

なり得てしまう <第千四十六条>)

そのようなことがあるので 「10年」と期限を付したりの 1044条 が登場した

以前から記しているように 改正前に判例や学説などで指摘されていたところが おお
よそ改正された といえる ということです
(上記のように イカガナモノカ といえそうな改正後の条文も ナゼカ ある と思う
 のですが・・・)

 

〔Ⅱ〕に続きます

 

                                                                             

                                                                               はたけやまとくお事 務 所

 


相続人でなくとも特別寄与料を

2021-04-17 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

『たしかに相続人ではない・・・ けれどあれほど尽くしていたのだから

 相続人並みに とまでは言わないが 少しばかりでも恩恵が得られても

 よいのでは・・・ 』

 

民法の改正のことですがが 改正(創設された制度も含んで)になったことは

いろいろと不都合・不合理があって 問題となっていたところで 判例で指

摘されていたところとか 学説から批判などが強まっていたところであって 

突然ヒョッコリ と 登場したようなものではないので 実務関係者として

は それほど予想外の大変革とはとらえていないのではないかと思われますが?

でも 実務上実際に適用が必要となる場面では関連する細かい点等の確認など

の日々が続いていくのだろう と・・・

 

 

さて

亡くなったAさんに B・C・Dの子どもさんがいる

Dさんの妻Eさんは Aさんが数度の大病をした時 長期にわたり看護をしたり 

手腕を活かして事業の手伝いをしたり Aさんの財産も そうしたことによって

減少を できる限り避けられていたところがあったのは確かだ ともいえそう

 

遺言で あるいは生前の贈与などによって そうしたEさんの行為に報いる方策が

示されていることなどもあるだろう

が 生前 親類などの前でもEさんへの感謝を口にはしていたのだが Aさんの場合

はそうしたことの実行がないうちに 亡くなってしまった

 

〔寄与分〕の制度は あくまで 相続人に関する制度なので 相続人ではないEさん

には当てはめ得ないこと


(寄与分)

第九百四条の二 
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の
療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をし
た者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続
人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から
第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相
続分とする。

 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、
同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額
その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控
除した残額を超えることができない。

 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条
に規定する場合にすることができる。


今回の改正で 相続人以外の親族のために〔特別の寄与〕の制度ができたので Eさん

は この制度で 相続人に金銭(特別寄与料)を請求できることとなった

<額は 原則 協議による>  

協議が成立しない場合は 家庭裁判所が定めることになる


第十章 特別の寄与

第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人
の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族相続人、相続の放棄をした
者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下こ
の条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与
に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することがで
きる。

 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議
することができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求する
ことができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過した
とき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。

 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一
切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。

 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を
控除した残額を超えることができない。

 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条まで
の規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。


 

奥さんの貢献を 夫の補助者とみたてて 夫の寄与分として認める手法がとられていたりして

いたようですが 奥さんの心情からすると いかがなものか ?

そういったこともあって 明文で登場したのでしょう

実務上の運用は いろいろと試行錯誤も必要になることもあるでしょうが このような制度が

できあがったことは よかったな と 思えるのですが いかがですか ?

( 苦労したお嫁さんを知って モット早くから仕組みができていれば と 私も思うところも

 あったりしましたが・・・)


改正を確認しながら

2021-04-08 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

 

民法改正があったので 多くの範囲で 今までの知識を点検し 場合によっては そうとうな

新旧入れ替えも必要 です

お仕事で 関係知識と付き合わなければならない方は 特に イロイロとたいへんなことと思

われます

債権法関係もさらなる学習に追われていますが 相続関係の相談依頼などあり

自身も アタフタと 知識の入れ替えの必要に迫られ続けています(それほど忙しいということ

ではありませんが 確認の連続 というような場面もあるので さすがに肩が凝る というような・・・)

 

 

相続・遺言関係で 特に気になる ポイントを ほんの少しで 概要ですが 記しておくこととします

一つは 

<相 続 さ せ る> 式の遺言に関することで 対抗要件にも関わること

 

例をあげると  A が亡くなり 妻と 子 B ・ C が相続人となる場合 

遺言に

【甲土地は Bに相続させる】とあると  仮にその地位を脅かすようなことが発生したとしても 

ノンビリかまえていて数年後であっても無効だと主張できたりしたので Bの立場は安泰だった

簡単に言うと B以外の者は所有者ではない つまり その土地について無権利者なのである

から 無権利者から買い受けた者などが登場しようと無の連続があるだけなので どのような

法律的な効果をも払いのけることができる という理論があったからだ

しかし これらのことは サマザマな問題があった(そのような遺言の有無など外から知りようがない)

ので 対抗関係のことなどがキチンとハッキリと見えるようにと 見直された

 

結論を言うと 【相続させる】 という遺言で手に入れたものであっても 対抗関係 (不動産なら

登記手続) を 速やかにしておかないとならない ということになった

 

専門的な文言はできるだけ省いて概略の説明になるが 

相続は生じているけれど 相続分の指定・遺産分割方法の指定や遺産分割協議によって 内容

が変更される場合は 共同相続人間で権利移転があったのだとも考えられるのだから 民法の対

抗要件(177条)を適用するということにしたのだ


(共同相続における権利の承継の対抗要件)

第八百九十九条の二 相続による権利の承継は遺産の分割によるものかどうかにかかわらず

次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他

の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

 

 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分

を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該

債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者に

その承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の

規定を適用する。


 

 

 

二つ目は 

遺産分割に関してのこと で 分割の必要の有無にも関わること

 

金銭債権というのは 【 一定の金額の金銭を支払うことを目的とする債権 】

のこと

分割して持てる債権なので 共同相続人が相続分に応じて権利を受け継ぐ

ので 遺産分割の対象にする必要はない

つまり 相続開始と同時に 当然に相続分に応じて 分割される

 

でも 預貯金債権(郵便貯金とか銀行預金とか)は 金銭債権ですが遺産分割の対象となります
(分割協議前に 勝手におろせない)

 

以前から 銀行の扱いなどで裁判になったりしていましたが 平成28年に判例が変更になったりし 

条文で明文化されました


(遺産の分割前における預貯金債権の行使)

第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の

三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた

額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債

権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使す

ることができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同

相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす


遺産分割前でも 葬儀費用などのため 相続人の生活のためなどに 150万円を限度に 
払い戻すことができる≫ と されている


 

 

ちなみに 現金は というと 一番分けやすいものかもしれませんが 分割の対象にしなければ

いけません(現金を預かっていた方であっても 自分の相続分の範囲といえども 勝手にできない)

 

 

相続法の関係も そうとうな分量の改正箇所があります

相続や遺言のことで気になることは 学習するなり プロに法規・法制の相談などしておくこともタ

イセツなこととなりそうです

 

受験のことで言えば 

マンション管理士試験に [配偶者居住権]のことなど サッソク 出題されていましたね

 

改正関係のことも 折りにふれて 記していこうと考えています
(実は 自身の学習にもなりますので というか 学習しないと仕事にならないのです)

 

http://toku4812.server-shared.com/

             


2010年8月下旬の記事

2020-09-16 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

 

前回の記事の内容は とても専門的なものでしたので ナンノコッチャ という

感想などいただいてしまいました

 

以前〔 ちょうど10年ほど前の2010・8・26 〕のブログを そのまま 再掲して

みます

タイトルは ≪ 相 続 さ せ る ≫ でした

参考になればいいのですが・・・

 


○○所在の宅地は△△に相続させる


いわゆる [相続させる]旨の遺言
の扱いについて
最大の論点は 遺贈(遺言による贈与)なのかどうか
ということでしょう

判例は
原則 特定の相続人に特定の財産を得させることを指示する遺産分割方法を定めたもので
もしもその特定の財産が特定の相続人の法定相続分を超えるときは 相続分の指定を伴う
遺産分割方法を定めたもの

それなので 原則 
何らの行為をも要しないで 
被相続人死亡時に 
直ちに 
その特定相続人に 
相続 により承継される

としています



以上の理解(相続させるとは 遺贈ではない)を前提にすると
遺贈の場合は 遺贈だけの放棄で相続は承認 もあり得るが
相続放棄をすると この他の相続財産も取得できない

この遺言によって取得した不動産または共有持分権は 
登記なくして
第三者に対抗できる
(この解釈は 遺贈や遺産分割によって法定相続分を超える
権利を取得した受遺者・相続人は登記なくして第三者に対抗
できない という判例と 明らかに整合性に欠ける)

などなど いろいろ注意するべきことが浮かんできます




この 相続させる という遺言形式を遺贈ではないと解釈することは 主な不動産などが相続人の
一部に 直接帰属する ということですから 結果として 重要な財産がアッサリと遺産から抜け出
てしまい 遺産分割が意味をなくすことになります

遺贈でなく 相続 なので 他の相続人の知らない間に
単独で
相続登記ができてしまうのです
(遺贈なら共同での申請です)

遺言は それと矛盾する生前処分や別の遺言で簡単に撤回され 相続開始後 利害関係人に示さ
れる遺言が ただ一つのもの かつ 有効 という保証はないはずなのです
なのに 単独相続登記ができてしまう
他方で 相続放棄をした後で遺言がみつかり そこで受益者となっていた場合には もう受益者とし
ての権利がない




とにかく 遺贈ととらえるか そうでないかでは 諸々問題が
大きすぎます

私の支持する(もちろん私の支持などなんの価値もありませんが)論者の説は 次のようなもの

≪遺言による財産の処分は 相続人に対するものでも原則として
遺贈
と解釈し 
相続分の指定は 分数的割合を示して法定相続分を変えるケースに限ることにし 
分割方法の指定も 方法の選択(金銭に変えてから分割する とか)の指示に限ることにすべき

要点は 遺言処分は不服が多く発生しやすく
利害関係人から遺言無効の主張

相続人間の公平性の尊重の問題もあるのだから
つまるところは 当事者による遺産分割手続を経る必要性は
そうとう強い
ならば 早い決着による危険よりは 公正手段を尊重すべき
すくなくとも 単独申請でのアッサリを優先するあまり 分割手続までをも不要とするのは 行き
過ぎ
(亡くなった方がほんとうに望んだことが どこにあったのか はそもそも大問題 
だからこその慎重さが必要)≫





というわけで 少々どころか とても堅苦しい内容になってしまい
ました
日頃とても気になっていることなので
記してみました
(もっとも私自身には財産などと呼べるものは無いので アッサリとしたものですが)







さすがに 早朝と 晩は ややしのぎ易くなってきました

政界と経済情勢は マスマス暑苦しくなってきました
まったくのところ
スーパーマンでなくとも
一応の筋を通せる政界人・経済通の方 
現れてくれそうもないのかなー



 

以前〔 ちょうど10年ほど前の2010・8・26 〕のブログを そのまま 再掲しました

ということで その当時から [相続させる という遺言] にはおおいに関心をもっていました

“現状のあり方で イロイロ 不都合が起きないのだろうか ?” という 一介の素浪人のツブヤキ
でしたが

 

特定財産承継遺言」 ???

改正条文は 一般の方々には それこそ ナンノコッチャ という感があるのでは ?

自身にしても <法規・法制相談> などと ダイソレタことを掲げているので モチロン モノニ
シナケレバ

ならないのですが・・・なかなか 手強すぎて 詳細な点で悪戦苦闘しています

ガッシリ としたコンメンタール(逐条解説法律書)類のものを 是非手に入れたいのですが

ナカナカ これ というものに まだめぐり会えないでいます

 

法律 というもの どうしても 説明は 丁寧すぎるくらいの説明でなければ ほんとうのところを

理解していただけないですからね

説明する側が不安では 申し訳ないので さらに努めなければ (生業としている以上 当然ですが)

 

                             hatakeyamaマンション管理士事務所


相続人は いるの いないの ?

2020-09-06 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

                                                                                        hatakeyamaマンション管理士事務所

 

マンション管理士業務の際においても 「 法規 ・ 法制相談 」 があり

行政書士としての業務として それに関わらせていただくこともあります

 

地域の特性ということもあるでしょうが

マンションにて ご夫婦で という方たちが多いと思われますが お一人暮らしの方も

たしかに 増えているのかな ? という傾向はあると思います

 

人口減少が続く社会

管理費等滞納問題のことなどもあり それに関しての相続のことなども 相談があったり

します

『相続人があることがハッキリしないようなときは どのような流れになるのですか ?』

 

人の身分関係は 戸籍で全てが決まる というわけではないので 戸籍上には相続人が

登場していなくとも捜索の必要アリ ですし 相続人がいても全員放棄等で相続資格喪失

なら その場面も

相続人のあることが明らかでないとき≫ということになります

 

民法に <相続人の不存在> という章があって そこには 概略 次のような流れが示されています

・ 相続人を捜す一方で 財産を管理しつつ清算するための制度となっていること

・ 相続財産を法人とみなして 相続財産管理人を置くこと

・ 相続人がいないことが確定すると 特別縁故者への財産分与が可能であること

・ 残ったものがあるなら 国庫に帰属させること

 

第六章 相続人の不存在
(相続財産法人の成立)
 第九百五十一条 
 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
 
(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、
相続財産の管理人を選任しなければならない。
 
                    利害関係人の例 ⇒ 相続債権者(亡くなった者の債権者
                      として管理組合も該当し得る)・ 税金を徴収する行政等
 
相続債権者及び受遺者に対する弁済)
 第九百五十七条 第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが
明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び
受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。
 
(相続人の捜索の公告)
第九百五十八条 前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、
家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の
期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。
 
(権利を主張する者がない場合)
第九百五十八条の二 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人
並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使すること
ができない。

(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と
生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故が
あった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与
えることができる。
 
(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する
                         
                             ※ 以上 民法より[省略アリ]
 
 
 
帰属する ということの意味は 相続人の地位が継がれる ということではない と 
解釈されるようです
 
 
マンション管理組合の管理運営に登場することなどあり得ない とは言い切れない場面
の一つです
法的には ということですが 上記のようなこととなっています
 
 
いずれにしても 滞納問題の扱い・処理などを ズルズルと先送りにしすぎると 意外な
方向にことが流れて行ってしまい たいへんなエネルギーが必要になってしまうようなこと
もあり得るので
シッカリした方針を備えつつ運用することが必要となります