おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

未成年役員 ?

2021-10-03 | マンション〔機関アレコレ〕

 

制度の改変もあり 以前との比較を 一概に述べるのはいかがか とも思いますが

19歳の司法試験合格者登場(新制度においての最年少者は18歳とか)

などとのニュースには 驚かされます

オリンピックにおいても 10代の方の活躍に ビックリさせられました

 

マンションの役員は 区分所有者自身が一般的 ともいえましょうから さほどあることでは

ないのでしょうが 未成年(平成34・4・1からは 18歳成年 となります)が専有者も
あり得ること(というか 裕福な家庭のご子息学生さんの1人暮らしなどでは それほど珍し
くはないのかな?ご父母などが区分所有者かな?)
ですので 
役員就任の場面も登場します

 

 

令和元年改正の前の会社法では 成年被後見人・被保佐人も取締役に就くことはできませんでした

が 他の役員ともども そのような制限はなくなっています

公務員・士業(資格業)などにおいても欠格事由の改正がなされています

 

成年後見制度の利用の促進に関する法律 | e-Gov法令検索

という法律があり その関係で 多くの法規に在る関係する条項が改正されています

例えば 上記のように

株式会社においても 取締役の資格等条項(331)から 被成年後見人等の削除があったりし

改正後                                 省略アリ

(取締役の資格等)
第三百三十一条 次に掲げる者は、取締役となることができない。
一 法人
二 削除
 
第三百三十一条の二 成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。
2 被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。
4 成年被後見人又は被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。

となっています

 

 

こうした流れに沿って

マンション管理組合の役員に関しても これらの改正の意義を理解しての管理運営の遂行が

図られていくことでしょう

 

(役員の欠格条項)単棟型
第36条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となること
ができない。
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

(役員の欠格条項)
第36条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となること
ができない。
精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たっ
て必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
又は破産者で復権を得ないもの

と 標準管理規約 が 改正されています

 

 

 

役員に関して 以前から 質問があることを 主な結論部を アットランダムに 記してみます

・ 一般に 法人は 他の法人の理事になることはできない と 解されています
( 法人化していない管理組合についても 同様に解されているといえます
  しかし 標準管理規約コメントには <法人の職務命令として受けた者等>を任務に当たらせ
  というような表現で 実質?法人の役員就任可 とも解釈されるような?ことが示されています )
     

・ 法人格のない管理組合というマンションが一般的ですが この場合 管理会社などの法人でも
  管理者になることができます

・ 未成年者は 法定代理人の同意があれば 管理組合法人の理事に就けると解釈されましょう

・ 合理的な範囲で私的自治により 規約で 理事の資格を制限することは可能とされるでしょう

 

 

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参考

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 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 
 (役員の資格等)
 第六十五条 次に掲げる者は、役員となることができない。
 一   法人

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会社法

(定義)
第二条 
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。

ということで
合名・合資・合同会社も 会社法上の会社です
(法人格)
第三条 会社は、法人とする。
 
(取締役の資格等)
第三百三十一条 
次に掲げる者は、取締役となることができない。
一 法人
 
ということで
法人株式会社取締役にはなれません
しかし
合同会社代表社員は個人に限らず法人にすることも可能です。

でも
実際に業務を遂行する人として職務執行者の選任が必要となります

(株式会社の設立の登記)  
911 
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
十三 取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名
十四 代表取締役の氏名及び住所(第二十三号に規定する場合を除く。)

(合名会社の設立の登記)
第九百十二条 
合名会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
五 社員の氏名又は名称及び住所
六 合名会社を代表する社員の氏名又は名称(合名会社を代表しない社員がある場合に限る。)
七 合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
 
(合資会社の設立の登記)
第九百十三条 
合資会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
五 社員の氏名又は名称及び住所
八 合資会社を代表する社員の氏名又は名称(合資会社を代表しない社員がある場合に限る。)
九 合資会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
 
(合同会社の設立の登記)
第九百十四条 
合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
六 合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称
七 合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
八 合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
 
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  ※ 標準管理規約における 法人役員・法人第三者管理者等についての
    コメントの曖昧さ(自身の解釈力不足によるのかも・・・)は
    < 一般に 法人は 他の法人の理事になることはできない >
    ということを大前提にしていることによるものとされるのでは ?
    上記持分会社での法人である代表社員のことなどを見ると その
    前提を貫くことの後ろ盾に 疑問符がつくのですが・・(私見です)
    ここでは アクマデ 法人が社員であって 当該社員の職務を行う
    べき者が社員となるというわけではありません
    
    以前にも関連したことを記させていただいているのですが 
    「役員は 組合員のうちから選任」が標準管理規約での決まりです
    選任される者は「組合員」なのです
    「法人の職務命令として受けた者等を選任する」ということだと 選任
    されたその者は「区分所有者たる組合員」なのでしょうか ??

    シンプルに 法人が区分所有者である場合は その法人が役員に就く
    そうして その職務命令を受けた者が役員が為すべき執務をする
    法人第三者管理の仕組みでのことも 同様に解釈する ことで
    判りやすく整合性のある遂行ができるのでは ? と思うのです
    職務を行うべき者の手法 と いえましょうか



 
 
 
 
以前 マンションの役員のことで 区分所有者が法人である場合の役員就任のこと
それと 役員に就任した場合の 実際の執務者のこと
などの質問があった折のことについて 記させていただいたりしました



会社を代表する社員が法人であるときの当該社員の職務を行うべき者

などという表現が登場すると 説明している側も アレッ コースを外してしまって
いるかな ?? とドキリとしたりすることがあります
 
質問・相談を頂いた場合 何が一番肝心か というと 
『何を ハッキリさせたいのですか ?』 と問いただすべき場合がある ということ
「質問・相談というのは コノコト・ソノコト ですか ?」と 確かめながら進める 
といういうこと
でしょうね・・・
 
上記のような 入り組んだ内容の場合は 特に 整理しながらの回答に注意をする
こととしているつもりなのですが・・・
ナカナカ 上手な説明がムズカシイ場合があります
そんなときは 繰り返し さらに 繰り返し 確かめ 整理 しながら と なります
『説明が多すぎて カエッテ わかりにくくなってしまう 』と ご注意を受けたときなど
も あったりしました
それこそ 注意しなければいけませんね