おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

あらためて ポイントを掴む

2022-08-25 | マンション〔法 令・判 例〕


マンションにおける 電力 に関しての相談もあります

諸事情の説明は 餅屋は餅屋 で 技術的なこと・改めに必要な総費用のこと など

専門知識を有する方々の解説などを参考にしつつ 疑問点を解決しながらの決断になる

と考えます( アイマイな知識のままでの決断は 厳禁 ですね )

そうした折に まず話題にあがるのは 次の重要な判例です

総戸数544戸のマンション での 圧倒的多数での推進情況下における 反転でした

案件としては 損害賠償等請求 の 裁判です

「高圧受電方式」の採用 に 関する判例です
〔この判決については 以前にも 載せさせていただいています〕

相談の多いことなので あらためて 載せさせていただくこととしました

マンションでお暮らしの方 各種受験者の方 などの参考にしていただければ好いのでは と

考えます

 

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成30年(受)第234号 損害賠償等請求事件
平成31年3月5日 第三小法廷判決
 
主 文
 原判決を破棄し,第1審判決を取り消す。
 被上告人の請求をいずれも棄却する。
 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

 理 由
上告代理人平田直継の上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除く。)
について

1 原審が適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 上告人ら及び被上告人は,いずれも札幌市内の区分所有建物5棟から成る
総戸数544戸のマンション(以下「本件マンション」という。)の団地建物所有
である。

(2) 本件マンションにおいて,団地建物所有者又は専有部分の占有者(以下,
これらを併せて「団地建物所有者等」という。)は,個別に北海道電力株式会社
(以下「電力会社」という。)との間で専有部分において使用する電力の供給契約
(以下「個別契約」という。)を締結し,団地共用部分である電気設備を通じて
力の供給を受けている。

(3) 平成26年8月に開催された本件マンションの団地管理組合法人(以下「本件団
地管理組合法人」という。)の通常総会において,専有部分の電気料金を削減するた
,本件団地管理組合法人が一括して電力会社との間で高圧電力の供給契約を締結し,

団地建物所有者等が本件団地管理組合法人との間で専有部分において使用する電力の
供給契約を締結して電力の供給を受ける方式(以下「本件高圧受電方式」という。)
への変更をする旨の決議がされた。
本件高圧受電方式への変更をするためには,個別契約を締結している団地建物所
有者等の全員がその解約をすることが必要とされている

(4) 平成27年1月に開催された本件団地管理組合法人の臨時総会において,本件
高圧受電方式への変更をするため,電力の供給に用いられる電気設備に関する団地
共用部分につき
建物の区分所有等に関する法律(以下「法」という。)65条に基

づく規約を変更し,上記規約の細則として「電気供給規則」(以下「本件細則」と
いう。)を設定する旨の決議(以下,上記(3)の決議と併せて「本件決議」という。)
がされた。本件細則は,本件高圧受電方式以外の方法で電力の供給を受けてはなら
ないことなどを定めており,本件決議は,本件細則を設定することなど
により団地
建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付けるもの
であった。


(5) 本件団地管理組合法人は,平成27年2月,本件決議に基づき,個別契約を締結
している団地建物所有者等に対し,その解約申入れ等を内容とする書面を提出する
よう求め,上告人ら以外の上記団地建物所有者等は,遅くとも同年7月までに上記
書面を提出した。しかし,本件決議に反対していた上告人らは,上記書面を提出せず,
その専有部分についての個別契約の解約申入れをしない。

2 本件は,被上告人が,上告人らがその専有部分についての個別契約の解約申入れ
をすべきという本件決議又は本件細則に基づく義務に反して上記解約申入れをしない
ことにより,本件高圧受電方式への変更がされず,被上告人の専有部分の電気料金が
削減されないという損害を被ったと主張して,上告人らに対し,不法行為に基づく損
害賠償を求める事案である。

3 原審は,前記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断して,被上告人の請求
を認容すべきものとした。

 本件マンションにおいて電力は団地共用部分である電気設備を通じて専有部分に
供給されており,本件決議は団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決す
るなどして本件高圧受電方式への変更をすることとしたものであって,その変更を
するためには個別契約の解約が必要である。したがって,上記変更をするために団
地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付けるなどした本件決議は,法66
条において準用する法17条1項又は18条1項の決議として効力を有するから,
上告人らがその専有部分についての個別契約の解約申入れをしないことは,本件決
議に基づく義務に反するものであり,被上告人に対する不法行為を構成する。

4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。

(1) 前記事実関係等によれば,本件高圧受電方式への変更をすることとした本件決議
には,団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決する部分があるものの
本件決議のうち,団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分は,
専有部分の使用に関する事項を決するものであって,団地共用部分の変更又
はその
管理に関する事項を決するものではない
したがって,本件決議の上記部分は,法
66条において準用する法17条1項又は18条1項の決議として効力を有
するも
のとはいえない。
このことは,本件高圧受電方式への変更をするために個別契約の

解約が必要であるとしても異なるものではない

(2) そして,本件細則が,本件高圧受電方式への変更をするために団地建物所有者等
に個別契約の解約申入れを義務付ける部分を含むとしても,その部分は,法
66条
において準用する法30条1項のを定めた
ものではなく,同項の規約として効力を
有するものとはいえない。
なぜなら,団地
建物所有者等がその専有部分において使用する電力の供給契約を解
約するか否か
は,それのみでは直ちに他の団地建物所有者等による専有部分の使用
又は団地共用
部分等の管理に影響を及ぼすものではないし,また,本件高圧受電方
式への変更は
専有部分の電気料金を削減しようとするものにすぎず,この変更がさ
れないことに
より,専有部分の使用に支障が生じ,又は団地共用部分等の適正な管

理が妨げられることとなる事情はうかがわれないからである。
また,その他上告人らにその専有部分についての個別契約の解約申入れをする義
務が本件決議又は本件細則に基づき生ずるような事情はうかがわれない。

(3) 以上によれば,上告人らは,本件決議又は本件細則に基づき上記義務を負うもの
ではなく,上告人らが上記解約申入れをしないことは,被上告人に対する不法行為
を構成するものとはいえない。

5 これと異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反が
ある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。そ
して,以上に説示したところによれば,被上告人の請求はいずれも理由がないから,
第1審判決を取り消し,同請求をいずれも棄却すべきである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
・・・・・・・・・・

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

あらためて読んでみても

・・・その変更をするためには個別契約の解約が必要である。したがって,上記変更
をするために団
地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付けるなどした本件決
は,法66
条において準用する法17条1項又は18条1項の決議として効力を有する

とする

理由 3 のところなどは やはり ムリのある展開を述べているのでは という感が

うかがえそうですね

皆さんは いかがですか ?

17条 は [共用部分の変更]

18条 は [共用部分の管理]

ですからね

(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

 

 

シンプルに言ってしまうと

 各専有部分所有者にとって より合理的な電力の利用方法というものが在ると考え

 られる場合に その利用方法採用への協力義務を課すことが「団地建物所有者相互

 間の事項」に該当することであり 規約で専有部分所有者へのなんらかの制約の発生
 
 も止むを得ないことがある 

 とするか 

 そうではなく

 専有部分所有の各区分所有者の 私的所有権絶対自分の財産のことについて 他から

 の干渉を受けない 

 たとえ 一般的には多くの他者にとって経済性の点で負担が軽くなることについてのこ

 とであるとしてもの尊重の優位を認めるべき場面なのだ と捉えるか  

 という 

 両者においての比較考量のこと なのかな と 

 自身は解しています

(結論からいうと 法的には 妥当な判決であると 一介の素浪人である自身には思えます・・・

 多数ではありますが 各専有部分所有者負担の料金のことであって 共用部分について

 の直接的な料金軽減のことではない と 判決文での概要から読めるので・・・つまると

 ころ 個人における電力利用対価のことで 圧倒的多数であっても他者がアーダコーダ指図

 するのは オカシイ

 というところに落ち着きざるを得ない のでは と・・・)

ただ   電力利用の形は サマザマであろう と 考えられるので 各々の案件を ジックリ 

検討し

各マンション管理組合の対応も サマザマ でしょうから 判例の結論部だけが 先走りする

ことには 注意が必要なこと 当然ですので 誤解の無いようにしなければなりませんね

          はたけやまとくお事 務 所  

 
 
 
 
 
 
 
 
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データをとるまでもないことでは?

2022-08-23 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

世の流れを 少しながらでも掴んでおくために サマザマな情報にあたることに努めてはいるつもりです

 

最近も眺めた情報の一つに 

〔経済力を圧倒的に 短期間でアップさせているのは 独裁制 あるいは それに準じる国家体制の国だ〕

という論が 権威のある?発信元から示されたりすることがあります

その論を掴むための 最新のデーター収集IT手法から得られた数字・最高の専門知識保持者の言などの裏付

け(今風に言うと エビデンス)も披露されていたりします

でも・・・

「ナニを今さら」 という感を 自身の場合は抱いてしまうのが 常です

経済政策のことに限らず 一人(あるいは極く少数人から成る執行権限保持団)の下の施策でおおよそのこと

を進め得る(立法・行政・さらに司法権さえ駆使?し得ながら)なら それ以上即効性を持ちつつの効率的な

進行はあり得ないだろうから です

案を立法府に上げ 立法府で時間をかけアーダコーダとサンザン審議し あくまでその決定に基づいて行政府の執行がスタート だけれども サマザマな想定外の情況など生起し 目した結果にはナカナカたどりつけなく 改めのための脚本が練られ出されたり 場合によっては行政府スタッフのリセットまでもなされたり 実
行が進まないなど 珍しいことではないのだから・・・

ワンコースを 直線で 一気に駆け抜けることのできるレーサー 

コースさえ安定しない コーナーだらけの行程を 加速さえできないで走り終えない者の

勝負の結果は 明白 ともいえる

よほどの愚作 よほどの愚策の連続で 率直に表現してしまうが独裁者のチェンジの連続でもないかぎり 一握りの為政者連の執行のほうが とにかく策を進めることの効率性が優れるだろうこと(世のための実質の効率の上昇と呼べるものかどうかは別にして) 当然

モドカシサは たしかに 多くある

しかし 民主制の下では ある意味 非効率を承知で 三権分立は タイセツに守っていかなければならない

のだ

要するに 効率性を前面に出して つまるところ民主制よりも独裁制のほうが マシだろう

というようなことを 暗に言いたくて?の というような情報には 注意しなければならないし 安易に 吹聴してほしくないものだ と 思ってしまう( “ イヤ 私は 単に データ上は そのようになっている ということを申し上げているダケなのです ” ということなのだろうが・・・立場というものを考えて その影響力というあたりのことを気にしつつ 発言すべき だと思うのだ )

 

というようなことは スケールは異なる ? けれど マンションの管理運営上でも 注意していかなければならないことなのでは と 考えます

あの3人に任せておけば よほどのことがない限り トンデモナイ 流れには進まないだろうから 楽なほうの観客の立場 で このまま済ませ策の詮索などせずに 住みつづけさせてもらおう

 

国 の場合も マンション管理組合の管理運営の場合も 執行部(特に その体制の長 が 一応のケジメが

あるうちは なんとかなるのですが どこかで 一旦 コースを外れると その結果は・・・・

世界中の歴史が そうしたことを 教えてくれています

 

マンション管理運営上でも その  コースを外れているかな・・ あるい・・・は  と その虞を 

ときどき 思ってみる必要があるのでは と 感じてしまう組織も 実務上 ありましたね

 

 

 

さて 
試験のことが 示されています

公益財団法人マンション管理センター|マンション管理士試験 実施要領 (mankan.org)

 

 

 

本日の マンション管理士 過去問題訓練 です (管理業務主任者試験にも参考となります)

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2016年度

問 2                                         ※ 問い方を変え 利用させていただいております

【問 2】
 区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体(この問いにおいて「3条の団体」という。)又は管理者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定による正誤を答えよ。


1 3条の団体は、区分所有法によって設立が認められる法人である。


2 3条の団体は、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことが義
  務づけられている。


3 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。


4 管理者は、集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅
  滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 について               誤り

 
  肢の団体は 法人 ではない(法人化することはできるが)

 

 について               誤り

  集会を開き 規約を定め 及び管理者を置くことが義務づけられているわけではない

(区分所有者の団体)
第三条 
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる
 
 
 
3 について               正しい
 
 条文に ソノママ で 登場している

(権限)
第二十六条 
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
 
 
 
 
4 について               誤り
 
 規約で 一般的に訴訟追行について授権されている場合は 原告または被告に いつ なったのか
 知り得ないことだろうけれど 集会の決議による場合は容易に知ることができるであろうから通知
 の必要はない と されている
 
(権限)
第二十六条 
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
 
 
 
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
《 関連 メ モ 》
 
(権限)
第二十六条 
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
 
 
第七節 義務違反者に対する措置
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

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歴史 というものを思いつつ

2022-08-16 | マンション管理関連試験等サポート   

 

終戦記念日(8月15日が 記念日 とされていることには サマザマな思いがあるのでしょう

けれど・・・)の 翌日

歴史 というものを思いながら 事務室に入りました

 

 

再度 同じ言葉で恐縮ですが・・・

マンション管理士試験は実務色の濃い国家試験だと思われるので そのまま 日常の管理運営

に参考になるものも 多く 出題されているといえます

受験者の方ではなくとも マンション生活をなさっているタクサンの方にブログを訪ね続けて

いただいていること 心から 感謝いたしております

 

 

本日の マンション管理士試験過去問題学習です(管理業務主任者試験用でもあります)

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2017年度

                     ※ 問い方を変え 利用させていただいております

〔問 5〕 集会の招集に関する次の記述のうち、区分所有法の規定による正誤を答えよ。

1 
集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が規約の変更の
決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

2 
管理者がないときは、裁判所は、区分所有者の請求により、集会を招集する
者を選任して、その者に集会を招集させることができる。


3 
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、
会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定
数は、規約で増減することができる。


4 
集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示
して、各区分所有者に発しなければならないが、この期間は、規約で伸縮する
ことができる。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


1 について               正しい

 重要な決議事項は 前もってその内容を知り 検討したうえでの集会出席 あるいは

 書面による議決権の行使(39②・3)が望ましい

 その趣旨の規定が 35条に在り 議案の要領をも通知しなければならないものが示されて

 います

 共用部分の変更             (17①)軽微変更を除く     
 規約の設定・変更・廃止         (31①) 
 建物の大規模一部滅失の場合における復旧 (61⑤)   
 建替え                 (62①)
 団地内の区分所有建物につき団地の規約<66条で準用の30条1項の規約>を定めることについての各棟
 の承認                 (68①)
 建替え承認決議に係る一括付議      (69⑦) 
 

(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
 
(招集の通知)
第三十五条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
 
5 第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第十七条第一項第三十一条第一項第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
 
 
 
 
 
2 について             誤り
 
 区分所有法には 肢のような条項は無い
 


 
3 について             誤り
 
 肢にある定数は 規約によっても増すことはできない
 定数を引き上げてしまうと 少数者の意見表明の機会を狭めて権利を制約するので 少数者の
 権利保護を という立法趣旨に反してしまうことになる
 
(集会の招集)
第三十四条 
3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
 
 
 
 
 
4 について               正しい
    
 肢にある期間については 伸ばすことも縮めることも規約にて可能 と なっている
 
(招集の通知)
第三十五条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
 
 
 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


肢1などは 「建替え決議」 との 重大性の 比 との捉え方などからすると “エッ ? これも
議案の要領までもが事前通知 だったか ?? そこまでの必要はナカッタ かな ? ”
と アイマイになっていた方も おられたかも ?
 
 
《関連メモ》
 35条5項に登場している 議案の要領を示すことが必要となっていることは 全て 特別決議事項
 ですが 特別決議事項とはいっても
 
 管理組合法人にすること(47①)
 管理組合法人の解散(55②)
 区分所有者共有の敷地または附属施設の変更(21・17①)
 使用禁止等の訴提起(58②・59②・60②)
 
について 議案要領の事前通知が必要であるとされていません
 
 
 
                           はたけやまとくお事 務 所

お休み中 ですか ?

2022-08-13 | マンション管理関連試験等サポート   

 

お盆でお休みの受験生さんも多いことでしょうが 本日の マンション管理士

過去問題学習です

 

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2018年度

〔問 8〕              ※ 問い方を変え 利用させていただいております

管理組合法人の理事及び監事に関する次の記述のうち、区分所有法の規定による
正誤を答えよ。


1 管理組合が主たる事務所の所在地において登記をすることによって管理組合
法人となる場合において、管理組合法人の監事については登記はなされない。


2 代表権のある理事が管理組合法人所有の土地の一部を購入しようとする場
合、当該理事は、他の理事全員の承諾を得た上で管理組合法人の代表者として
当該売買契約を締結しなければならない。


3 複数の理事がいる管理組合法人において、理事全員が共同して管理組合法人
を代表する旨が規約によって定められている場合、そのうちの理事一人と管理
組合法人との間で利益相反事項が生じるときには、当該利益相反事項と関わり
のない他の理事が管理組合法人を代表することができる。


4 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれ
があるときには裁判所によって仮理事が選任されるが、監事が欠けた場合に
は、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときであっても裁判
所による仮監事の選任はなされない。

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1 について             正しい

 監事に関する登記は 登記事項 となっていないので登記されない

第六節 管理組合法人
(成立等)
第四十七条 
第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。

<組合等登記令>
(適用範囲)
第一条 別表の名称の欄に掲げる法人(以下「組合等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。


別表(第一条、第二条、第六条、第七条の二、第八条、第十四条、第十七条、第二十条、
   第二十一条の三関係)
名称
根拠法
登記事項
       
管理組合法人
団地管理組合法人
建物の区分所有等に関する法律
共同代表の定めがあるときは、その定め


(設立の登記)

第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。

2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的及び業務
二 名称
三 事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六 別表の登記事項の欄に掲げる事項


 
 
 
2 について            誤り
 
 肢にあるような売買は 理事の地位を悪用し不当に安い代金でなされるなど 管理組合法人(ひいては
 構成員である区分所有者に)に損害を被らせるおそれがある利益相反事項となるので 監事が代表する
 こととなる
 
 
(監事の代表権)
第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。


 
 
 
3 について           誤り
 
 複数の理事が共同して管理組合法人を代表する場合は 一人でも利益相反状態にある場合は 監事が
 管理組合法人を代表する と 解されている
 〔契約書において考えてみると 三名共同代表にあるなら3個の署名が調って 署名が完成する
  そのうち一個の署名でも欠けているなら 署名として成立っていない〕
 比較して考えてみると 各自代表権を有する理事が数人の場合は そのうちの利益相反していない
 理事が代表すれば済むことであり 監事の登場は無い と 解される
 
(監事の代表権)
第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。


 
 
 
4 について                誤り
 
  仮理事に関しての 49条4項は 監事に 準用されているので 肢の場合は裁判所による選任が
  なされることがある
 
(仮理事)
第四十九条の四 
理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
 
(監事)
第五十条
4 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。
 
 
 
 

ということで

お盆中ですが 自身は お仕事の調べものの宿題をしていたり です

 

 

 
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前回のものの2年前 の 問1 

2022-08-10 | マンション管理関連試験等サポート   

 

前回に登場したのは マンション管理士試験 2012年 問1 でしたが

その2年前の 問 1 のことを載せたのが 

 

マンションにおける定義に関し - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

 

です

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2010年 問 1          
             [内容は変更していませんが 問い方を変更させていただいております]

法律における定義に適うマンションの、専有部分等に関する次の記述のうち、建物
の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)によれば、正しいものは何個あるか。

 

1 区分所有者が全員で共有する専有部分については、規約で定めなくても共用
  部分とすることができる。

2 規約で定めれば、区分所有者の共用部分の共有持分とその有する専有部分
  は、分離して処分することができる。

3 専有部分以外のマンションの建物の部分は、すべて共用部分であり、それ以
  外の部分はない。

4 区分所有者は、区分所有権の目的である専有部分を自由に使用、収益及び
  処分することができ、規約によっても、制限されない。

  1個

  2個

  3個

  4個

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

2010 の 一年おいて 2012 に 関連というか周辺問題が 問1として登場でした

2010では 「正しいものはどれか」という問い方でしたので 選択が容易すぎて

正解率は そうとうに高いものだと推察されましたが 正解選択肢以外は 重要な いわゆる

味のあるものであった と 自身は 思っています

 

共用部分(その周辺のこと)についての基本的・基礎的な知識については たしかに奥が深い

ようなことで

多少 ? 苦手にしている方が多いように思われるのですが 2010 と 2012の

ひとつひとつの肢についてブツカッテみると おおいに理解が深まるのでは と 思われ

ます〔 学習相談においての質問が多いところなので 本日 掲載させていただきました 〕

 

 

2010と2012の肢を並べてみますので シッカリと 根拠を述べられる(正誤の理由付けが

できている)か 試してみて

ください(ここの肢に グラツイテ いるとすると いつまでも 区分所有法重要定義関係

 問題に対する苦手意識が消えないままの情況 が 続いてしまいそうです)

 タイヘンかもしれませんが この拙ブログに登場の解説 そして拠りどころとなる ソレゾレ

 の基本書と格闘してみると 好いのでは と 思います(四股を踏むだけではなく ブツカリ

 稽古が必要であるように思えます ・・・念のため ですが そのあたりの知識は 大丈夫 と

 思っている方も 試してみると好いのでは) ので

 

 

1 区分所有者が全員で共有する専有部分については、規約で定めなくても共用
  部分とすることができる。

2 規約で定めれば、区分所有者の共用部分の共有持分とその有する専有部分
  は、分離して処分することができる。

3 専有部分以外のマンションの建物の部分は、すべて共用部分であり、それ以
  外の部分はない。

4 区分所有者は、区分所有権の目的である専有部分を自由に使用、収益及び
  処分することができ、規約によっても、制限されない。

1 マンションの建物に対して従物的な関係にある別個の建物は、法律上当然には共用部分とならない。

2 マンションの建物に附属し、効用上その建物と不可分の関係にある建物の附属物は、法律上当然に
  共用部分となる。

3 マンションである建物全体の基本的構造部分及びその構造上区分所有者の全員又はその一部の共用
  に供される建物の部分は、法律上当然に共用部分となる。

4 区分所有権の目的とすることができるマンションの建物の部分は、法律上当然には共用部分となら
  ない。
 
 
 
 
 
 
 
 
話かわって 自身の ここ2週間ほどの 格闘の相手は 次の条文のこと その周辺のこと

でした(さらに ブツカリ稽古 継続中 ・・・ 改正があったりし ナカナカ 手ごわし)
 
第六章 相続人の不存在
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
 
[判例: 遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は 
     本条にいう 「相続人のあることが明らかでないとき」 には 当たらない
                         《 最判 平成9・9・12 》
 
相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条 
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人
を選任しなければならない。

2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを
公告しなければならない。
 
遺言執行者の権利義務)
第千十二条 
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切
の行為をする権利義務を有する。

2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
 
 
 
 
                 はたけやまとくお事 務 所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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すみません 再掲です

2022-08-08 | マンション管理関連試験等サポート   

当地も   言うまいと思えど今日の暑さかな   の 日々ですが

それぞれのお暮らしの地で どのような夏をお過ごしですか・・・

 

ポツポツと 業務との付き合いの日常 と 学習の相談対応の日々ですが 特に確認すべきこと

多き類の相続・遺言関係の仕事との格闘中の自身です

 

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問題

 

2012年度

                    ※ 問い方を変え 利用させていただいております
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【問 1】
 
マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)に関する各肢につき、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)の規定による正誤を答えよ。


1 マンションの建物に対して従物的な関係にある別個の建物は、法律上当然には共用部分とならない。


2 マンションの建物に附属し、効用上その建物と不可分の関係にある建物の附属物は、法律上当然に
  共用部分となる。


3 マンションである建物全体の基本的構造部分及びその構造上区分所有者の全員又はその一部の共用
  に供される建物の部分は、法律上当然に共用部分となる。


4 区分所有権の目的とすることができるマンションの建物の部分は、法律上当然には共用部分となら
  ない。
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「マンション管理適正化法」
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 マンション 次に掲げるものをいう。
イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



1 について           正しい
 
 マンションの建物に対して従物的な関係にある別個の建物というものは 附属の建物 に該当する
 ので 規約によって共用部分とすることができるものであり(4②)法律上当然に共用部分となる
 ものではない

 
(共用部分)
第四条 
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
 
(建物の区分所有)
第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



2 について           誤り
  
 専有部分に属する建物の附属物は 専有部分とされるのであり 効用上その建物と不可分の関係にある建物
 の附属物が 法律上当然に共用部分となるとは限らない
 
(定義)
第二条 
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
3 について           正しい
  
  4条1項にあるように 基礎工作物等基本的構造部分等 構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に
  供されるべき建物の部分は区分所有権の目的とはならない ということは それらは専有部ではない と
  いうことであり共用部分である
  <建物(本体)における専有部分以外の部分は共用部分 
   建物(本体)は 専有部分と共用部分とでなりたっている>
 
(共用部分)
第四条 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
 
(定義)
第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
 
   (建物の区分所有)
   第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物
       としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるとこ
       ろにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
 
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
4 について       正しい

 区分所有権の目的とすることができるマンションの建物の部分(専有部分)は 規約により共用部分とする
 ことができる
 
(共用部分)
第四条 
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
 
 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



〔関連メモ事項〕
 
:  1棟の建物の各部分は 専有部分あるいは共用部分 いずれか一方に属する
   〔専有部分でなければ共用部分であり 共用部分でないなら専有部分ということ〕

 
:  外壁・支柱・耐力壁等 建物全体の基本的構造部分は 建物に必要不可欠な部分
   であって構造上区分所有者全員の共用に供されるので 法定共用部分
   〔基本的構造部分である柱が専有部分内に在ったとしても それは法定共用部分〕
 
:  構造上の独立性 または 利用上の独立性がない建物内の区画も 法定共用部分
   〔 これらがあるなら専有部分となり得る 〕

   〔 たとえ建物の部分が構造上他の部分と区分されていても 独立した利用に供さ
     れるものでないならば その部分について区分所有権を認める必要はない 〕
 
   建物の附属物とは 建物に附属していて 構造上効用上その建物と不可分の関係に
   あるもの
   〔エレベーター は 法定共用部分   エレベーター設備 は 建物の附属物〕 

 
:  《共用部分》に関する問題においては 2条4項 が シッカリと 整理されている
   かどうかが 必須のポイント 
      
     (定義)
     第二条 
     4 この法律において  「共 用 部 分」        とは、
     専有部分以外の 建物の部分
     専有部分に属しない 建物の附属物             及び
     第四条第二項の規定により共用部分とされた 附属の建物   をいう。
 
        〔敷地は 共用部分ではない〕 

 
:  建物の 「附属施設」 には 
   建物の内部・外部にあり 建物本体に附属し効用上建物本体と一体不可分の 
   <建物の附属物> 
  (例 建物内部の配線・配管)
   と
   建物の外部にあり 建物本体に附属して従属的な関係にある 
   <附属の建物・(工作物)> (例 別棟の 集会室・貯水槽)
   が 
   ある
       


 
:  共有でない附属施設(附属物・附属の建物)は 当然には管理対象にならない
   が 規約を設定することで管理対象にできる
   [(規約事項)
     第三十条 
          建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する
          区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、
          規約で定めることができる。]
    
     (区分所有者の団体)
     第三条 
     区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための
     団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及
     び管理者を置くことができる。
     一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下
     「一部共用部分」とい う。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様
     とする。

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< 熱中症のオソロシサ を サイワイ少しだけで済みましたが 知りました
  とにかく イザとなったならば 体を冷やす スポーツドリンクなど を 
  デキルカギリ多く摂り続ける
  その大切さを 心に刻むことができました
  大丈夫との過信のリスク を 味わってしまいました >
 
体調に 充分 お気をつけられますよう
    
 
 
 
                 はたけやまとくお事 務 所
 
 
 
 
 
 
 

学習の進み具合はいかがですか ?

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それぞれのお暮らしの地で どのような夏をお過ごしですか・・・

 

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さて 本日の マンション管理士試験過去問題

 

2012年度

                    ※ 問い方を変え 利用させていただいております
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【問 1】
 
マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)に関する各肢につき、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)の規定による正誤を答えよ。


1 マンションの建物に対して従物的な関係にある別個の建物は、法律上当然には共用部分とならない。


2 マンションの建物に附属し、効用上その建物と不可分の関係にある建物の附属物は、法律上当然に
  共用部分となる。


3 マンションである建物全体の基本的構造部分及びその構造上区分所有者の全員又はその一部の共用
  に供される建物の部分は、法律上当然に共用部分となる。


4 区分所有権の目的とすることができるマンションの建物の部分は、法律上当然には共用部分となら
  ない。
 
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「マンション管理適正化法」
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 マンション 次に掲げるものをいう。
イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



1 について           正しい
 
 マンションの建物に対して従物的な関係にある別個の建物というものは 附属の建物 に該当する
 ので 規約によって共用部分とすることができるものであり(4②)法律上当然に共用部分となる
 ものではない

 
(共用部分)
第四条 
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
 
(建物の区分所有)
第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
 
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2 について           誤り
  
 専有部分に属する建物の附属物は 専有部分とされるのであり 効用上その建物と不可分の関係にある建物
 の附属物が 法律上当然に共用部分となるとは限らない
 
(定義)
第二条 
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
3 について           正しい
  
  4条1項にあるように 基礎工作物等基本的構造部分等 構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に
  供されるべき建物の部分は区分所有権の目的とはならない ということは それらは専有部ではない と
  いうことであり共用部分である
  <建物(本体)における専有部分以外の部分は共用部分 
   建物(本体)は 専有部分と共用部分とでなりたっている>
 
(共用部分)
第四条 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
 
(定義)
第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
 
   (建物の区分所有)
   第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物
       としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるとこ
       ろにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
 
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
 
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4 について       正しい

 区分所有権の目的とすることができるマンションの建物の部分(専有部分)は 規約により共用部分とする
 ことができる
 
(共用部分)
第四条 
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
 
 
 
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〔関連メモ事項〕
 
:  1棟の建物の各部分は 専有部分あるいは共用部分 いずれか一方に属する
   〔専有部分でなければ共用部分であり 共用部分でないなら専有部分ということ〕

 
:  外壁・支柱・耐力壁等 建物全体の基本的構造部分は 建物に必要不可欠な部分
   であって構造上区分所有者全員の共用に供されるので 法定共用部分
   〔基本的構造部分である柱が専有部分内に在ったとしても それは法定共用部分
 
:  構造上の独立性 または 利用上の独立性がない建物内の区画も 法定共用部分
   〔 これらがあるなら専有部分となり得る 〕

   〔 たとえ建物の部分が構造上他の部分と区分されていても 独立した利用に供さ
     れるものでないならば その部分について区分所有権を認める必要はない 〕
 
   建物の附属物とは 建物に附属していて 構造上効用上その建物と不可分の関係に
   あるもの
   〔エレベーター は 法定共用部分   エレベーター設備 は 建物の附属物〕 

 
:  《共用部分》に関する問題においては 2条4項 が シッカリと 整理されている
   かどうかが 必須のポイント 
      
     (定義)
     第二条 
     4 この法律において  「共 用 部 分」        とは、
     専有部分以外の 建物の部分
     専有部分に属しない 建物の附属物             及び
     第四条第二項の規定により共用部分とされた 附属の建物   をいう。
 
        〔敷地は 共用部分ではない〕 

 
:  建物の 「附属施設」 には 
   建物の内部・外部にあり 建物本体に附属し効用上建物本体と一体不可分の 
   <建物の附属物> 
  (例 建物内部の配線・配管)
   と
   建物の外部にあり 建物本体に附属して従属的な関係にある 
   <附属の建物・(工作物)> (例 別棟の 集会室・貯水槽)
   が 
   ある
       


 
:  共有でない附属施設(附属物・附属の建物)は 当然には管理対象にならない
   が 規約を設定することで管理対象にできる
   [(規約事項)
     第三十条 
          建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する
          区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、
          規約で定めることができる。]
    
     (区分所有者の団体)
     第三条 
     区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための
     団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及
     び管理者を置くことができる。
     一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下
     「一部共用部分」とい う。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様
     とする。

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  その大切さを 心に刻むことができました
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体調に 充分 お気をつけられますよう
    
 
 
 
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